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更新日:2024年12月20日

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指定難病の医療費助成制度の申請手続きについて

《重要なお知らせ》

お持ちの健康保険証などは処分せず大切に保管してください。(マイナ保険証に移行した方も含む)

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しますが、保険証の発行元(ご加入の保険者)から発行される「資格情報のお知らせ」「資格確認書」または「紙の健康保険証」処分せず、大切に保管してください。各種申請手続きの際に確認させていただく場合があります。

注:「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の再発行については保険証の発行元にご確認ください

申請対象者対象疾病申請方法申請からの流れ自己負担額難病指定医指定医療機関還付請求申請窓口

 

 

 

 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行に伴い、平成27年1月1日から、指定難病を対象とした医療費助成制度が始まりました。当該患者の皆様が、医療費助成の支給認定を受けるためには、都道府県へ申請の上、認定を受ける必要があります。

対象疾病は、国が定めた341疾病です。

医療費助成の有効期間の開始日は、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」注1からとなります。ただし、遡り期間は原則として申請日(必要書類を申請窓口が受理した日)から1ヶ月とします。
診断日から1ヶ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由注2があるときは最長3ヶ月まで延長します。

  • (注1)重症度分類を満たさない場合であっても、以下の要件を満たした方は医療費助成の対象となります(軽症高額対象者)。軽症高額対象者は、医療費助成の開始時期を、「その基準を満たした日の翌日」とします。
    ただし、遡ることができる期間は、申請日(必要書類を申請窓口が受理した日)から原則1ヶ月とし、やむを得ない理由があるときは申請日から最長3ヶ月までとなります。
  • (注2)診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなど
  • (注3)2023(令和5)年10月1日以降の申請から適用します。ただし、2023年10月1日より前の医療費について、助成の対象とすることはできません。
  • (注4)特定医療費の支給開始日を確認するため、臨床調査個人票に新たに「診断年月日」の欄を設け、指定医において、臨床調査個人票に記載された内容を診断した日を記載します。

適用日:令和5年10月1日

 

重要なお知らせ

特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについて

特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについて、法律施行令を改正する告示が公布されました。それに伴い、高額かつ長期の適用要件について、支給認定を受けた指定難病にかかる月ごとの医療費総額に加え、該当支給認定を受けた月以前の小児慢性特定医療費に係る月毎の医療費総額が算定の対象に追加されました。

適用日:令和4年10月1日

  • (注)申請受付は公布日から行うことが出来ますが、自己負担上限額の変更は適用日からとなります。
    令和w4年10月2日以降の申請については、従来通り申請月の翌月からの適用となります。

神戸市にお住まいの指定難病の患者様へ

平成30年4月1日から、受給者証の認定や交付等の難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
ただし、神戸市における申請窓口は、平成30年4月1日以降も変更ありません。申請手続き等については、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)

申請対象者

  1. 指定難病に該当し、一定の基準を満たしている方
  2. 兵庫県内(神戸市を除く)に居住している方
    (指定難病の患者さんが18歳未満の場合は、患者さんの保護者が兵庫県内に居住している方)
  3. 国民健康保険や組合健康保険など、公的医療保険に加入している方又は生活保護受給者

医療費の支給認定を受けるためには、指定難病と診断されただけでなく、国の定めた認定基準を満たすことが必要です。該当するかどうか、かかりつけ医とご相談の上、申請してください。

対象疾病

令和6年4月1日から341疾病が医療費助成の対象となりました。

申請にあたっては、難病指定医の作成する診断書(臨床調査個人票)の添付が必要です。

申請方法

患者様ご本人又はご家族が次の必要書類を一式揃えて申請窓口に提出してください。

ご注意いただきたい点がいくつかありますので、必ず一度、各申請窓口へお問合せください。

【新規申請時に全員に必要な書類】
書類 入手方法

1

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)(様式第1号)

本ページ下の関連資料よりダウンロード

(※令和6年4月より、申請書の様式を改正しています。)

あわせて、関連資料の「別紙<指定難病の医療費助成・登録者証の申請における臨床調査個人票情報の研究等への利用についてのご説明 令和6年4月1日~>」をお読みください。

2

臨床調査個人票(診断書)

厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)より当該疾病分をダウンロード

難病指定医が記載したもの

3

「マイナポータルの医療保険資格確認情報画面」の掲示

もしくは、「資格情報のお知らせ」

もしくは、「資格確認書」

マイナンバーカードでは代用できません。

4

個人番号記載票

平成28年7月より、マイナンバーの記載が必要となっています。

本ページ下の関連資料よりダウンロード

(※令和3年1月より、様式を改正しています。)

5

申請者(受給者・保護者)の番号確認及び申請者(受給者又は保護者又は代理人)の身元確認のできる書類

詳細は、本ページ下の関連資料の「マイナンバーのお知らせ(令和6年4月版)」をご参照のうえ、番号確認及び身元確認のできる書類をご持参ください。

 

【該当する方のみに必要な書類】
書類 入手方法

6

生活保護受給証明書(生活保護受給者の方のみ)

お住まいの管轄の福祉事務所

7 同じ健康保険を使用する世帯の中に、他に指定難病医療費もしくは、小児慢性特定疾患医療費の受給者がいる場合は、該当する受給者証の写し -
8

軽症者特例を証明する書類

ア医療費申告書、及び

イ該当する月の医療機関(薬局、訪問看護事業所分を含む)の領収書

アは本ページ下の関連資料よりダウンロード

9

障害年金その他給付金にかかる証明書類等の写し

市町民税が非課税の場合で、患者さんが障害年金を受給されている場合のみ

 
10

特定医療費(指定難病・小児慢性特定疾病)自己負担上限額管理票

 

 

【疾病追加・疾病変更時に必要な書類】
書類 入手方法

1

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)(様式第1号)

本ページ下の関連資料よりダウンロード

(※令和6年4月より、申請書の様式を改正しています。)

あわせて、関連資料の「別紙<指定難病の医療費助成・登録者証の申請における臨床調査個人票情報の研究等への利用についてのご説明 令和6年4月1日~>」をお読みください。

2

臨床調査個人票(診断書)

厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)より当該疾病分をダウンロード

難病指定医が記載したもの

3

現在お持ちの受給者証  

【軽症者特例(軽症高額該当基準)とは】

国の定めた医療費助成の対象となる診断基準は満たすものの、症状の程度が支給認定の要件である重症度分類等を満たさない場合で、申請日の属する月以前の12か月以内※1において、医療費総額(10割)※2が33,330円を超える月が3か月以上ある場合、医療費助成の対象となります。

  • 1 対象となる期間は、「(1)申請日の属する月以前の12か月以内」、または「(2)患者さんが指定難病を発症したと難病指定医が認めた月」を比較して、いずれか後の月から申請日の属する月までの期間です。
  • 2 対象となる医療費は、指定難病に関する医療費のうち、保険診療適用の医療費で、入院時食事療養標準負担額 及び生活療養標準負担額を除いたものになります。
  • 3 医療費助成の開始時期は、「軽症高額該当基準を満たした日の翌日」となります。ただし、遡ることができる期間は、申請日(必要書類を申請窓口が受理した日)から原則1ヶ月とし、やむを得ない理由があるときは申請日から最長3ヶ月までとなります。

 

申請から医療費受給までの流れ

  1. 提出された申請書類は、兵庫県疾病対策課にて審査を行います。
  2. 認定されましたら、兵庫県知事より「特定医療費(指定難病)受給者証」及び「特定医療費自己負担上限額管理票」が交付されます。
  3. 指定医療機関(医療機関、院外薬局、訪問看護事業所)に「特定医療費(指定難病)受給者証」及び「自己負担上限額管理票」をご提示いただきますと、受給者証の記載されている月額の自己負担上限額までしか請求されません。
  4. お手元に受給者証等が届くまでには、申請してから約3か月を要します。その間の医療費については一旦、立て替えていただき、受給者証が届きましたら月の自己負担額を超えた医療費については、申請窓口で償還払いの手続き(払い戻し請求)をしてください。

自己負担額

指定難病及び指定難病に付随しておこる傷病に対しての医療費のうち、健康保険(医療保険)の適用分が医療費助成の対象となります。対象疾病以外の治療費は対象外です。

  1. 指定難病にかかる医療費、薬剤費
  2. 指定難病にかかる訪問看護療養費
  3. 介護保険の訪問看護、訪問リハビリテーション(医療機関のみ)、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス(医療機関のみ)、介護医療院サービス

健康保険(医療保険)上の世帯員全員の前年の市町民税(所得割)額等に応じて、ご負担いただく自己負担上限月額(階層区分)が決まっています。

<自己負担上限月額表>
階層区分

階層区分の基準

(一般所得1.、一般所得2.、上位所得の場合:市町民税(所得割)の合計額)

患者負担割合:2割
(保険制度で1割負担の者は1割)

自己負担上限月額
(外来+入院+薬代+訪問看護費)

一般 高額かつ長期  
人工呼吸器等装着

生活保護(A)

-

0

0

0

低所得1.(B1)

市町民税非課税(世帯)※1 本人年収80万円以下※2

2,500

2,500

1,000

低所得2.(B2)

本人年収80万円超

5,000

5,000

一般所得1.(C1)

市町民税課税以上7.1万円未満

10,000

5,000

一般所得2.(C2)

市町民税7.1万円以上25.1万円未満

20,000

10,000

上位所得(D)

市町民税25.1万円以上

30,000

20,000

入院時の食費

全額自己負担(生活保護を除く)

1「市町民税非課税」とは、市町民税の所得割・均等割とも「0円」である場合をいいます。所得割が0円であっても、均等割がかかっている場合は、「非課税」ではありません。
※2年収のうち、年金・手当・給付等の種類には、障害年金、遺族年金、寡婦年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、特別障害給付金、障害給付等を含みます。

難病指定医

  • 新規申請には、都道府県知事または指定都市により指定された「難病指定医」が記載した診断書(臨床調査個人票)の添付が必要です。
  • 兵庫県が指定した難病指定医については、「難病医療費助成制度に関するご案内」に掲載した【兵庫県難病指定医名簿】をご確認ください。
  • 他の都道府県および指定都市の指定の状況については、各都道府県または指定都市のホームページをご覧いただくか、医師に直接お問合せください。

指定医療機関

  • 医療費助成の対象となる医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、介護医療院)は、都道府県または指定都市が指定した「指定医療機関」のみに限定されます。
  • 指定医療機関以外を受診した際の医療費等については、払い戻し請求の対象になりません。
  • 県管轄外の指定医療機関は、指定医療機関の所在地の都道府県または指定都市の指定があれば、利用することができます。
  • 兵庫県が指定した指定医療機関については、「難病医療費助成制度に関するご案内」に掲載した「兵庫県指定医療機関名簿」をご確認ください。
  • 他の都道府県および指定都市の指定の状況については、各都道府県または指定都市のホームページをご覧いただくか、医療機関等に直接お問合せください。

兵庫県が発行する特定医療費(指定難病)受給者証の記載内容について(令和5年4月~)

  • 兵庫県知事が発行する特定医療費(指定難病)受給者証について、令和元年5月以降、指定医療機関の欄には、「臨床調査個人票」を記載した医療機関1箇所のみを記載していましたが、令和5年4月1日以降に交付する受給者証から順次、個別の指定医療機関の名称・所在地の記載のない受給者証に切り替えを行います。
  • 現在の受給者証の有効期間の終了日までに、新たに受給者証を交付する理由(保険変更・再交付等)がない場合は、更新後の受給者証から切り替わります。
  • 「難病法」に基づく指定医療機関であれば、医療機関・薬局・訪問看護ステーンション・介護医療院で受給者証を使用できます。(※受給者証に記載された病名に係る治療に限る)
  • 詳しくは、「特定医療費(指定難病)受給者証の記載内容が変わります!(PDF:196KB)」をご参照ください。

受給者証がお手元に届いた方へ(医療費の還付請求)

受給者証の有効期間内で、受給者証が届くまでの間、すでに難病指定医療機関で自己負担額を超える医療費の支払いをされた方は、お住まいの地域の申請窓口で還付請求の手続きをお願いします。

【神戸市にお住まいの指定難病の皆様へ】

平成30年4月1日から、神戸市にお住まいの方の、難病法に基づく事務は、兵庫県から神戸市に移管されました。ただし、申請窓口は、平成30年4月1日以降も変更ありません。
手続きについては、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。
(平成30年3月31日までに受けた医療等については兵庫県に、平成30年4月1日以降に受けた医療等については神戸市に請求いただくことになります。)

<償還払い(払い戻し請求)の手続きに必要な書類・手続き>
書類・手続き 入手方法

1

特定医療費等請求書(様式第10号)

本ページ下の関連資料よりダウンロード

(※令和6年4月より、請求書の様式を改正しています。)

2

領収書(原本)

指定医療機関(医療機関又は院外薬局、訪問看護事業所)から受領したもの

(注)領収証を紛失された場合は、医療機関へ領収証の再発行について問い合わせください。

3

高額療養費支給決定通知書

(該当者のみ)

加入されている医療保険者へ問い合わせください。

4

振込先のわかる通帳の写し

金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されたもの。

キャッシュカードの写しも可。

窓口で提示いただける場合は省略可。

5

特定医療費(指定難病)受給者証  

申請窓口

申請窓口は、お住まいの地域の健康福祉事務所(西宮市・明石市は市保健所、尼崎市・姫路市は保健福祉センター)です。

来所の上、提出することが困難な特段の理由がある場合は、申請窓口にご相談ください。

 

県健康福祉事務所管内の方

お住まいの地域

申請窓口

電話番号

お住まいの地域

申請窓口

電話番号

芦屋市

芦屋健康福祉事務所

0797-26-8152

宍粟市

たつの市

太子町

佐用町

龍野健康福祉事務所

0791-63-5139

伊丹市

川西市

猪名川町

伊丹健康福祉事務所

072-785-7462

相生市

赤穂市

上郡町

赤穂健康福祉事務所

0791-43-2321

宝塚市

三田市

宝塚健康福祉事務所

0797-62-7308

市川町

福崎町

神河町

中播磨健康福祉事務所

0790-22-1234

加古川市

高砂市

稲美町

播磨町

加古川健康福祉事務所

079-422-0003

豊岡市

香美町

新温泉町

豊岡健康福祉事務所

0796-26-3662

養父市

朝来市

朝来健康福祉事務所

079-672-6867

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

加東健康福祉事務所

0795-42-5111

丹波篠山市

丹波市

丹波健康福祉事務所

0795-73-3767

洲本市

南あわじ市

淡路市

洲本健康福祉事務所

0799-26-2060

 

尼崎市(外部サイトへリンク)西宮市(外部サイトへリンク)明石市(外部サイトへリンク)内の方

お住まいの地域

申請窓口

電話番号

尼崎市

尼崎市保健所疾病対策課(問合せのみ) 06-4869-3053
尼崎市 北部保健福祉センター北部地域保健課 06-4950-0637
尼崎市 南部保健福祉センター南部地域保健課 06-6415-6342
西宮市

西宮市保健所(鳴尾保健センター・北口保健センター・

塩瀬保健センター・山口保健センター)

0798-26-3669
明石市 あかし保健所健康推進課 078-918-5657

 

姫路市内の方(外部サイトへリンク)

申請窓口

電話番号

申請窓口

電話番号

姫路市保健所予防課(問合せのみ) 079-289-1635 香寺保健福祉サービスセンター 079-232-6444
中央保健センター(1階申請窓口) 079-289-1654 夢前保健福祉サービスセンター 079-336-4111
南保健センター 079-235-0320 飾磨保健福祉サービスセンター 079-238-6033
西保健センター 079-236-1473 西保健福祉サービスセンター 079-267-3700
中央保健センター北分室 079-265-3075 網干保健福祉サービスセンター 079-272-6930
中央保健センター安富分室 0790-66-2921 東保健福祉サービスセンター 079-252-8000
南保健センター家島分室 079-325-1428 灘保健福祉サービスセンター 079-247-3701

神戸市の方

平成30年4月1日から、神戸市にお住まいの方の特定医療費〈指定難病)受給者証の認定や交付等の難病法に基づく事務は、兵庫県から神戸市に移管されました。申請手続き等については、お住まいの地域の申請窓口へお問い合わせください。神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)

 

関連リンク

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-341-7711(内線3223)

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp

※申請手続きについては、お住まいの地域の「申請窓口」へお問合せください。