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《重要なお知らせ》
お持ちの健康保険証などは処分せず大切に保管してください。(マイナ保険証に移行した方も含む)
令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しますが、保険証の発行元(ご加入の保険者)から発行される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」注または「紙の健康保険証」は処分せず、大切に保管してください。各種申請手続きの際に確認させていただく場合があります。
注:「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」の再発行については保険証の発行元にご確認ください
申請対象者対象疾病申請方法申請からの流れ自己負担額難病指定医指定医療機関還付請求申請窓口
「難病の患者に対する医療等に関する法律」の施行に伴い、平成27年1月1日から、指定難病を対象とした医療費助成制度が始まりました。当該患者の皆様が、医療費助成の支給認定を受けるためには、都道府県へ申請の上、認定を受ける必要があります。
対象疾病は、国が定めた341疾病です。
医療費助成の有効期間の開始日は、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」注1からとなります。ただし、遡り期間は原則として申請日(必要書類を申請窓口が受理した日)から1ヶ月とします。
診断日から1ヶ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由注2があるときは最長3ヶ月まで延長します。
適用日:令和5年10月1日
特定医療費助成制度「高額かつ長期」の見直しについて、法律施行令を改正する告示が公布されました。それに伴い、高額かつ長期の適用要件について、支給認定を受けた指定難病にかかる月ごとの医療費総額に加え、該当支給認定を受けた月以前の小児慢性特定医療費に係る月毎の医療費総額が算定の対象に追加されました。
適用日:令和4年10月1日
平成30年4月1日から、受給者証の認定や交付等の難病法に基づく事務が、道府県から指定都市に移管されました。
ただし、神戸市における申請窓口は、平成30年4月1日以降も変更ありません。申請手続き等については、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)
医療費の支給認定を受けるためには、指定難病と診断されただけでなく、国の定めた認定基準を満たすことが必要です。該当するかどうか、かかりつけ医とご相談の上、申請してください。
令和6年4月1日から341疾病が医療費助成の対象となりました。
申請にあたっては、難病指定医の作成する診断書(臨床調査個人票)の添付が必要です。
患者様ご本人又はご家族が次の必要書類を一式揃えて申請窓口に提出してください。
ご注意いただきたい点がいくつかありますので、必ず一度、各申請窓口へお問合せください。
書類 | 入手方法 | |
---|---|---|
1 |
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)(様式第1号) |
本ページ下の関連資料よりダウンロード (※令和6年4月より、申請書の様式を改正しています。) あわせて、関連資料の「別紙<指定難病の医療費助成・登録者証の申請における臨床調査個人票情報の研究等への利用についてのご説明 令和6年4月1日~>」をお読みください。 |
2 |
臨床調査個人票(診断書) |
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)より当該疾病分をダウンロード 難病指定医が記載したもの |
3 |
「マイナポータルの医療保険資格確認情報画面」の掲示 もしくは、「資格情報のお知らせ」 もしくは、「資格確認書」 |
マイナンバーカードでは代用できません。 |
4 |
個人番号記載票 |
平成28年7月より、マイナンバーの記載が必要となっています。 本ページ下の関連資料よりダウンロード (※令和3年1月より、様式を改正しています。) |
5 |
申請者(受給者・保護者)の番号確認及び申請者(受給者又は保護者又は代理人)の身元確認のできる書類 |
詳細は、本ページ下の関連資料の「マイナンバーのお知らせ(令和6年4月版)」をご参照のうえ、番号確認及び身元確認のできる書類をご持参ください。 |
書類 | 入手方法 | |
---|---|---|
6 |
生活保護受給証明書(生活保護受給者の方のみ) |
お住まいの管轄の福祉事務所 |
7 | 同じ健康保険を使用する世帯の中に、他に指定難病医療費もしくは、小児慢性特定疾患医療費の受給者がいる場合は、該当する受給者証の写し | - |
8 |
軽症者特例を証明する書類* ア医療費申告書、及び イ該当する月の医療機関(薬局、訪問看護事業所分を含む)の領収書 |
アは本ページ下の関連資料よりダウンロード |
9 |
障害年金その他給付金にかかる証明書類等の写し 市町民税が非課税の場合で、患者さんが障害年金を受給されている場合のみ |
|
10 |
特定医療費(指定難病・小児慢性特定疾病)自己負担上限額管理票 |
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書類 | 入手方法 | |
---|---|---|
1 |
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規)(様式第1号) |
本ページ下の関連資料よりダウンロード (※令和6年4月より、申請書の様式を改正しています。) あわせて、関連資料の「別紙<指定難病の医療費助成・登録者証の申請における臨床調査個人票情報の研究等への利用についてのご説明 令和6年4月1日~>」をお読みください。 |
2 |
臨床調査個人票(診断書) |
厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)より当該疾病分をダウンロード 難病指定医が記載したもの |
3 |
現在お持ちの受給者証 |
国の定めた医療費助成の対象となる診断基準は満たすものの、症状の程度が支給認定の要件である重症度分類等を満たさない場合で、申請日の属する月以前の12か月以内※1において、医療費総額(10割)※2が33,330円を超える月が3か月以上ある場合、医療費助成の対象となります。
指定難病及び指定難病に付随しておこる傷病に対しての医療費のうち、健康保険(医療保険)の適用分が医療費助成の対象となります。対象疾病以外の治療費は対象外です。
健康保険(医療保険)上の世帯員全員の前年の市町民税(所得割)額等に応じて、ご負担いただく自己負担上限月額(階層区分)が決まっています。
階層区分 |
階層区分の基準 (一般所得1.、一般所得2.、上位所得の場合:市町民税(所得割)の合計額) |
患者負担割合:2割 |
|||
---|---|---|---|---|---|
自己負担上限月額 |
|||||
一般 | 高額かつ長期 | ||||
人工呼吸器等装着 | |||||
生活保護(A) |
- |
0 |
0 |
0 |
|
低所得1.(B1) |
市町民税非課税(世帯)※1 | 本人年収80万円以下※2 |
2,500 |
2,500 |
1,000 |
低所得2.(B2) |
本人年収80万円超 |
5,000 |
5,000 |
||
一般所得1.(C1) |
市町民税課税以上7.1万円未満 |
10,000 |
5,000 |
||
一般所得2.(C2) |
市町民税7.1万円以上25.1万円未満 |
20,000 |
10,000 |
||
上位所得(D) |
市町民税25.1万円以上 |
30,000 |
20,000 |
||
入院時の食費 |
全額自己負担(生活保護を除く) |
1「市町民税非課税」とは、市町民税の所得割・均等割とも「0円」である場合をいいます。所得割が0円であっても、均等割がかかっている場合は、「非課税」ではありません。
※2年収のうち、年金・手当・給付等の種類には、障害年金、遺族年金、寡婦年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、特別障害給付金、障害給付等を含みます。
受給者証の有効期間内で、受給者証が届くまでの間、すでに難病指定医療機関で自己負担額を超える医療費の支払いをされた方は、お住まいの地域の申請窓口で還付請求の手続きをお願いします。
【神戸市にお住まいの指定難病の皆様へ】
平成30年4月1日から、神戸市にお住まいの方の、難病法に基づく事務は、兵庫県から神戸市に移管されました。ただし、申請窓口は、平成30年4月1日以降も変更ありません。
手続きについては、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。
(平成30年3月31日までに受けた医療等については兵庫県に、平成30年4月1日以降に受けた医療等については神戸市に請求いただくことになります。)
書類・手続き | 入手方法 | |
---|---|---|
1 |
特定医療費等請求書(様式第10号) |
本ページ下の関連資料よりダウンロード (※令和6年4月より、請求書の様式を改正しています。) |
2 |
領収書(原本) |
指定医療機関(医療機関又は院外薬局、訪問看護事業所)から受領したもの (注)領収証を紛失された場合は、医療機関へ領収証の再発行について問い合わせください。 |
3 |
高額療養費支給決定通知書 (該当者のみ) |
加入されている医療保険者へ問い合わせください。 |
4 |
振込先のわかる通帳の写し |
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されたもの。 キャッシュカードの写しも可。 窓口で提示いただける場合は省略可。 |
5 |
特定医療費(指定難病)受給者証 |
申請窓口は、お住まいの地域の健康福祉事務所(西宮市・明石市は市保健所、尼崎市・姫路市は保健福祉センター)です。
来所の上、提出することが困難な特段の理由がある場合は、申請窓口にご相談ください。
お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号 |
お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
芦屋市 |
芦屋健康福祉事務所 |
0797-26-8152 |
宍粟市 たつの市 太子町 佐用町 |
龍野健康福祉事務所 |
0791-63-5139 |
伊丹市 川西市 猪名川町 |
伊丹健康福祉事務所 |
072-785-7462 |
相生市 赤穂市 上郡町 |
赤穂健康福祉事務所 |
0791-43-2321 |
宝塚市 三田市 |
宝塚健康福祉事務所 |
0797-62-7308 |
市川町 福崎町 神河町 |
中播磨健康福祉事務所 |
0790-22-1234 |
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
加古川健康福祉事務所 |
079-422-0003 |
豊岡市 香美町 新温泉町 |
豊岡健康福祉事務所 |
0796-26-3662 |
養父市 朝来市 |
朝来健康福祉事務所 |
079-672-6867 |
|||
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
加東健康福祉事務所 |
0795-42-5111 |
丹波篠山市 丹波市 |
丹波健康福祉事務所 |
0795-73-3767 |
洲本市 南あわじ市 淡路市 |
洲本健康福祉事務所 |
0799-26-2060 |
お住まいの地域 |
申請窓口 |
電話番号 |
---|---|---|
尼崎市 |
尼崎市保健所疾病対策課(問合せのみ) | 06-4869-3053 |
尼崎市 | 北部保健福祉センター北部地域保健課 | 06-4950-0637 |
尼崎市 | 南部保健福祉センター南部地域保健課 | 06-6415-6342 |
西宮市 |
西宮市保健所(鳴尾保健センター・北口保健センター・ 塩瀬保健センター・山口保健センター) |
0798-26-3669 |
明石市 | あかし保健所健康推進課 | 078-918-5657 |
申請窓口 |
電話番号 |
申請窓口 |
電話番号 |
---|---|---|---|
姫路市保健所予防課(問合せのみ) | 079-289-1635 | 香寺保健福祉サービスセンター | 079-232-6444 |
中央保健センター(1階申請窓口) | 079-289-1654 | 夢前保健福祉サービスセンター | 079-336-4111 |
南保健センター | 079-235-0320 | 飾磨保健福祉サービスセンター | 079-238-6033 |
西保健センター | 079-236-1473 | 西保健福祉サービスセンター | 079-267-3700 |
中央保健センター北分室 | 079-265-3075 | 網干保健福祉サービスセンター | 079-272-6930 |
中央保健センター安富分室 | 0790-66-2921 | 東保健福祉サービスセンター | 079-252-8000 |
南保健センター家島分室 | 079-325-1428 | 灘保健福祉サービスセンター | 079-247-3701 |
神戸市の方
平成30年4月1日から、神戸市にお住まいの方の特定医療費〈指定難病)受給者証の認定や交付等の難病法に基づく事務は、兵庫県から神戸市に移管されました。申請手続き等については、お住まいの地域の申請窓口へお問い合わせください。神戸市ホームページ(外部サイトへリンク)
関連リンク
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【指定難病一覧・リーフレット・診断基準・臨床調査個人票等】
【指定医名簿、指定医療機関名簿】
【特定医療費(指定難病)受給者証の変更申請・更新申請】
【医療費の還付請求にかかる様式】
お問い合わせ
※申請手続きについては、お住まいの地域の「申請窓口」へお問合せください。