ここから本文です。
当県では、平成22年より5年ごとに健康寿命(「日常生活動作が自立している期間の平均」)を算定しています。
算定については、厚生労働省研究班が公表している「健康寿命の算定方法の指針:健康寿命の算定プログラム」を使用し、健康な状態を「日常生活動作が自立していること」と規定し、介護保険の要介護度の要介護2~5を不健康(要介護)な状態とし、それ以外を健康(自立)な状態としています。
なお、市町単位での算定結果については、特に人口規模の小さい市町(人口1.2万人未満)においては、健康寿命の精度が十分とはいえない(統計的に許容できる範囲を超える誤差が生じることがある)ため、データ利用に際しては十分にご留意下さい。
お知らせ
兵庫県健康づくり推進実施計画の計画期間が6ヶ年に延長されたことに伴い、次回の算定は「令和8年健康寿命(平均自立期間)」を令和10年度に実施する予定です。
お問い合わせ