受動喫煙の防止等に関する条例
改正健康増進法が施行され、兵庫県においても、県民の健康の維持増進を図るため、とりわけ20歳未満の者及び妊婦を受動喫煙から守る観点を強化することを中心に、条例を改正し、令和2年4月1日から全面施行されました。
「保健所設置市への権限移譲について(受動喫煙の防止等に関する条例に基づく指導及び助言等)」のページをご覧ください。
このページは下記の内容を掲載しています(各タイトルをクリックしていただくと、該当の場所が表示されます。)。
- 条例について
- 中小企業者等が行う建物内禁煙化や喫煙室設置のための資金融資
- 参考資料
- 啓発媒体
- その他(施設管理者が、喫煙をされる方へ配慮を求める掲示等)
- 関連リンク
1.20歳未満の方及び妊婦の方を受動喫煙から守るための対策
この条例において「受動喫煙の防止等」とは多数の者が利用し、又は出入りすることができる施設(車両その他の移動施設を含む。)における受動喫煙を防止すること、その他たばこの煙が人の生活に及ぼす悪影響を未然に防止することをいいます。
したがって私的(プライベート)空間(例えば住宅の居室内や自動車(マイカー等)の車内等は、この条例の規制対象外となります。
しかしながら、20歳未満の方と妊婦さんの受動喫煙を防止するため、次の場所では喫煙を禁止します。
- 20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内
- 20歳未満の者及び妊婦と同乗する自動車の車内
- その他、20歳未満の者及び妊婦に受動喫煙を生じさせる場所
- (1)通学時間帯における通学路
- (2)祭礼、縁日その他の多数の者の集合する催しが行われている屋外での場所で20歳未満の者又は妊婦が現にいる場所及びその周囲
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対象
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内容(一部条文抜粋)
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全ての人
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- たばこの煙が、とりわけ発育の過程にある20歳未満の者及び胎児の健康に悪影響を及ぼすものであることから、20歳未満の者及び妊婦に受動喫煙を生じさせないようにしなければならないこと
- 20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所(※)においては、喫煙をしてはならないこと
通学時間帯における通学路のほか、祭礼、縁日その他の多数の者の集合する催しが行われている屋外の場所で20歳未満の者又は妊婦が現にいる場所及びその周囲
- 学校、病院、児童福祉施設等の敷地の周囲において喫煙をしてはならないこと
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20歳未満の方及び妊婦の方
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- 喫煙区域に立ち入ってはならないこと
- 妊婦は、喫煙をしてはならないこと
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施設管理者
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- 建物等への出入り、自動車の乗降、待合いその他の人が相互に近接する利用が想定される当該対象施設内の場所については、受動喫煙防止区域以外の区域であっても、吸い殻入れ等を設置しないなど受動喫煙の防止等に関して必要な措置を講じなければならないこと
コンビニエンスストアの敷地のうち、入口付近や通路に面した場所など、施設の利用者がたばこの煙を避けることができない場所
- 喫煙区域を設ける場合は、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせないこと
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2.施設における規制の概要
施設管理者は、「条例の対象となる施設の区分」に合わせて規制内容のとおり必要な対応をしていただく必要があります。
なお「敷地の周囲」とは、たばこの煙の届く範囲をいいます。
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条例の対象となる施設の区分
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規制内容
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(参考)健康増進法 |
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1.
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幼稚園、保育所、小・中・高校など |
敷地内・建物内のすべてを禁煙
※敷地の周囲も禁煙
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敷地内・建物内のすべてを禁煙
屋外喫煙区域設置は可能
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| 病院、診療所、助産所 |
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児童福祉施設、母子・父子福祉施設など
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2.
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大学、専修学校、各種学校、薬局など |
敷地内・建物内のすべてを禁煙
※屋外喫煙区域設置は可能
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同左
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| 介護老人保健施設、介護医療院など |
| 官公庁施設※ |
行政機関の庁舎以外は建物内禁煙
ただし喫煙室設置は可能 |
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3.
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物品販売店、金融機関、宿泊施設、理容所・美容所、図書館、映画館、社会福祉施設など、
多数の人が利用する施設
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建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能
※宿泊施設の客室は規制対象外
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同左 |
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4.
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飲食店 |
建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能
ただし、既存小規模飲食店(注1)
は喫煙店舗とすることが可能
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同左
ただし、既存小規模飲食店の要件のうち、妊婦の立ち入り制限はなし
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5.
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観覧場、運動施設、動物園、
植物園、遊園地、都市公園など
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建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能
敷地内(建物外)のすべてを禁煙
※屋外喫煙区域は設置可能
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建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能
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6.
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公共交通機関の乗降、待合などの施設 |
建物内(屋外のプラットホームを含む)を禁煙
※喫煙室設置は可能
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7.
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旅客の運送の用に供する列車、船舶 |
当該施設の区域内を禁煙
※喫煙室設置は可能
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8.
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旅客の運送の用に供する自動車、航空機 |
当該施設の区域内を禁煙
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9.
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会社・事務所、工場、寺院、教会、斎場 |
建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能 |
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10.
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麻雀店、パチンコ店等風営法に準拠する施設 |
建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能 |
| (注1) |
「既存小規模飲食店」とは、次のすべてを満たす飲食店をいいます。
- 条例施行の際(令和2年4月1日)、現に存する飲食店であること
- 客席面積が100m2以下であること
- 個人又は中小企業が営んでいること
- 喫煙区域に20歳未満の者と妊婦を立ち入らせない旨を表示していること
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3.喫煙環境の表示
施設管理者は、施設に応じて以下の表示をしていただく必要があります。
喫煙環境の表示
ダウンロードしてご利用ください。なお、独自の様式や色など類似の表示も可能ですが文言の修正はできませんのでご注意ください。
改正条例および改正健康増進法では、原則建物内はすべて禁煙ですので、喫煙環境の表示がない場合は禁煙となります。
なお、改正条例では、飲食店は禁煙の場合でも「禁煙」表示を義務付けています。
| 表示様式 |
A |
B |
C |
D |
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区分
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建物内を禁煙とする施設
(表示義務は飲食店のみ)
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- 屋外喫煙区域を設ける施設
- 建物内の一部に喫煙区域を設ける施設(喫煙区域の入口)
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建物内の一部に喫煙区域を設ける施設(施設の入口) |
建物内の全部を喫煙区域とする施設
(既存小規模飲食店、喫煙目的施設(※)のみ)
(※)公衆喫煙所、喫煙を目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店
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| 掲示場所 |
建物内を禁煙とする場合、施設入口に掲示 |
- 屋外喫煙区域を設ける場合、屋外喫煙区域に掲示
- 建物内の一部に喫煙区域を設ける場合、喫煙区域の入口に掲示
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建物内の一部に喫煙区域を設ける場合、施設入口に掲示 |
既存小規模飲食店、喫煙目的施設において、
建物内の全部を喫煙区域とする場合、施設入口に掲示
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参考様式
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P
D
F
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禁煙(PDF:19KB)
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喫煙区域(PDF:38KB)
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喫煙区域あり(PDF:20KB)
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喫煙可能(PDF:38KB)
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4.加熱式たばこの取り扱い
紙巻きたばこと同様の取り扱いとなります。
このため、改正健康増進法で当分の間の措置として認められている「指定たばこ専用喫煙室」は本県では設置できません。
(参考)
- 「たばこ」とは、たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用のものをいいます(条例第1条第3項参照)。
- 火を使わない加熱式のたばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、本条例の規制対象となります。
なお、葉たばこを原料としないため、電子たばこは本条例の規制対象外となります。
5.屋外喫煙区域について
屋外喫煙区域を設置する場合、下記の措置を講じてください。
- 対象施設の屋外の区域の一部の区域をパーティションの設置や境界線を引くなどして区画すること。
- 対象施設を利用する者が通常立ち入らない屋外の区域に屋外喫煙区域を設置すること。
- 屋外喫煙区域に以下の表示をすること。
- 喫煙区域であること
- 20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること
6.喫煙室について
喫煙室を設置する場合、下記の措置を講じてください。
- 給気のため又はスプリンクラー設備その他の消火設備の設置のために必要な開口部及び出入口を除き、床面から天井まで達する壁、間仕切り等により仕切られていること。
- 出入口において、風速0.2メートル毎秒以上の室内の方向への気流があること。
- 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること。
- 施設の入口に以下の表示をすること。
- 建物内に喫煙区域を設けていること
- それ以外の場所で喫煙をしてはならないこと
- 喫煙室の入口に以下の表示をすること。
- 喫煙区域であること
- 20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること
7.喫煙目的施設における措置
喫煙目的施設(※)において、建物内の区域の一部を喫煙区域とする場合、下記の措置を講じてください。
(※)公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店等
- 施設の入口に以下の表示をすること。
- 建物内に喫煙区域を設けていること
- それ以外の場所で喫煙をしてはならないこと
- 喫煙区域の入口に以下の表示をすること。
- 喫煙区域であること
- 20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されていること
- 公衆喫煙所
公衆喫煙所とは、改正健康増進法で「施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること」とされています。
また、改正健康増進法は屋内の施設を規制の対象としているため、駅周辺にあるような屋外の公衆喫煙所は、喫煙目的施設に該当しません。
同一の階にある室を喫煙をすることができる室と喫煙をすることができない室に区分する場合
- 給気のため又はスプリンクラー設備その他の消火設備の設置のために必要な開口部及び出入口を除き、床面から天井まで達する壁、間仕切り等により仕切られていること。
- 喫煙することができる部屋の出入口において、風速0.2メートル毎秒以上の室内の方向への気流があること。
- 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること。
喫煙をすることができる階と喫煙をすることができない階に区分する場合
- 喫煙をすることができる階を他の全ての階より上階に設けること。
- 喫煙をすることができる階の構造又は設備を次に掲げる基準に適合するものとすること。
- 喫煙をすることができない階に通ずる昇降口に扉等を設けることにより喫煙をすることができない階へのたばこの煙の排出を遮ることができること。
- 1.の昇降口において、風速0.2メートル毎秒以上の喫煙をすることができる階の方向への気流があること。
- 常にたばこの煙を直接屋外に排出することができること。
8.脱煙機能付き喫煙ブース(改正健康増進法における喫煙専用室等の技術的基準に関する経過措置)の取り扱い
建物内に喫煙区域を設ける場合は、直接屋外に排気が必要です。
このため、改正健康増進法で当分の間の措置として認められている、屋外排気の喫煙専用室等に替えて「脱煙機能付き喫煙ブース」を稼働させる措置は、本県では認められません。
県では、中小企業者等が建物内禁煙化(分煙設備の撤去等)や喫煙室の設置を行うための費用を融資します。
資金用途(例)
- 建物内禁煙化(禁煙席と喫煙席を分割する壁や排気設備)の撤去費用
- 喫煙室の設置費用
- 屋外喫煙場所の設置費用
参考
厚生労働省の助成金については、こちらをご覧ください。受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
法令や条例の規定に違反し、県による指導・勧告・公表・命令によっても改善されない場合、罰則(過料)が課せられる場合があります。
過料の適用は、法律での規制と条例による規制が同時に執行されることはありません。条例が法律を上回る規制を行っている措置については条例の過料が適用されます。
| 対象 |
勧告・公表・命令・罰則の該当行為 |
法令 |
罰則 |
| すべての者 |
喫煙禁止区域での喫煙 |
条例 |
命令(16条5項)のうえ過料(2万円以下)(24条第2項) |
| 法律 |
命令(29条2項)のうえ過料(30万円以下)(77条第1項) |
紛らわしい標識の掲示禁止
標識の汚損等の禁止 |
条例 |
なし(法律に準拠) |
| 法律 |
過料(50万円以下)(76条第2項) |
| 施設管理者 |
受動喫煙防止区域における措置
・受動喫煙防止対策
・喫煙器具等の措置
・喫煙室等の施設要件への適合
(適合しなくなった場合は廃止を含む)
(ただし、屋外喫煙場所は除く) |
条例 |
勧告(16条1項・2項)・公表(16条3項)・
命令(16条4項)のうえ過料(5万円以下)(24条第1項) |
| 法律 |
勧告(32条・34条・36条第1項、36条第2項)、
公表(32条・34条第2項・36条第3項)、
命令(32条・34条第3項・36条第4項)のうえ
過料(50万円以下)(76条第1項)
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| 喫煙環境表示 |
禁煙の飲食店の入口 |
条例 |
勧告(16条第2項)、公表(16条第3項) |
| 法律 |
罰則等の規程なし |
喫煙室等設置施設の入口
喫煙可能室設置施設入口 |
条例 |
なし(法律に準拠) |
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| 法律 |
過料(50万円以下)(76条第2項) |
| 喫煙専用室及び喫煙目的室を廃止した際の標識の撤去 |
条例 |
罰則等の規程なし |
| 法律 |
過料(30万以下)(77条第2項) |
| 既存特定飲食提供施設の要件を記した帳簿の不備 |
条例 |
罰則等の規程なし |
| 法律 |
過料(30万円以下)(77条第2項) |
| 立入検査への対応関連 |
条例 |
過料(5万円以下)(24条第1項) |
| 法律 |
過料(20万円以下)(78条第2項) |
条例とは「受動喫煙の防止等に関する条例」、法律とは「改正健康増進法」をいいます。
なお、過料処分に至るまでの対応フロー図は以下とおりです。
条例違反の施設管理者への対応フロー図(PDF:88KB)
受動喫煙防止区域における喫煙者への対応フロー図(PDF:85KB)
1.条例(本文)
受動喫煙の防止等に関する条例(令和2年4月1日施行)(PDF:167KB)
2.条例施行規則
(規定する主な事項)
- 喫煙目的施設の要件
- 表示の様式
- 屋外喫煙区域における受動喫煙の防止等のために必要な措置
- 喫煙室の構造又は設備
- 喫煙目的施設における措置の方法等(既存小規模飲食店も当該措置を準用)
- 20歳未満の者等に受動喫煙を生じさせる場所(喫煙をしてはならない場所)
受動喫煙の防止等に関する条例施行規則(令和2年4月1日施行)(PDF:235KB)
3.条例実施要領
(規定する主な事項)
「知事が別に定める敷地内の区域」(条例第9条第5項関係)
→精神病床を有する病院及び診療所において、施設管理者が治療のために必要と認めて設置した屋外喫煙区域
「知事が別に定める受動喫煙の防止等に関する措置」(条例第9条第5項関係)
→屋外喫煙区域における措置と同様
受動喫煙の防止等に関する条例実施要領(令和2年4月1日施行)(PDF:72KB)
4.条例の施行に関するQ&A
受動喫煙の防止等に関する条例に関するQ&A(PDF:387KB)
5.啓発媒体(ダウンロードしてご活用ください)
兵庫県の受動喫煙対策について
飲食店向け条例啓発リーフレット
令和2年4月1日以降に開店・開業・移転した飲食店を含む食品事業者向けの受動喫煙の防止等に関する条例のリーフレットを作成しましたので、広くご活用ください。
なお、印刷の際は、出力サイズをA4、両面印刷を選択して印刷してください。
受動喫煙対策のお願い(PDF:1,762KB)
〈ご注意ください〉
一部の業者などが飲食店に対して、「たばこの(出張含む)販売許可を取れば、店舗内の客席全てでたばこが吸える店として営業出来る」などと説明して、喫煙目的施設になることを勧める事例が報告されています。
主食を提供する飲食店や居酒屋は、法律により喫煙目的施設に該当せず、出張販売を含むたばこ販売許可を取得しても、喫煙目的施設にはなれません。
また、たばこ販売許可は、喫煙目的施設の認可ではありません。
受動喫煙防止ポスター
子ども向けリーフレット
子どもを対象とした喫煙防止リーフレットを作成しました。
たばこの煙の有害性や体への影響について記載しています。親子でぜひご一緒に読んでいただきたいリーフレットですので、広くご活用ください。
印刷の際は、出力サイズをA3、両面印刷、短辺とじを選択して印刷してください。半分に折っていただくとA4サイズの見開きのリーフレットができあがります。
子ども向けリーフレット(PDF:1,477KB)
大人向けリーフレット
大人を対象とした喫煙防止リーフレットを更新しました。
「喫煙に関する疾患による死亡者数(推計)」「年間のたばこ代(試算)」「加熱式たばこについて」などたばこに関する様々な数字について記載してます。
喫煙者の方にぜひ一度読んでいただきたいリーフレットですので、広くご活用ください。
印刷の際は、出力サイズをA3、両面印刷、短辺とじを選択してください。半分に折っていただくとA4サイズの見開きリーフレットができあがります。
大人向けリーフレット(PDF:1,829KB)
若者世代向け喫煙防止動画


(6分17秒)
妊婦・パートナー等に対する禁煙啓発動画


(5分40秒)
子どもと保護者等に対する啓発動画
飲食店やプライベート空間での意図しない受動喫煙の防止に向けて、子どもと保護者の方を対象とした啓発動画を制作しました。
下記リンク先から視聴できます。
たばこのルール知ってる?(外部サイトへリンク)
〈主な内容〉
(1)喫煙可能としている飲食店への20歳未満の方や妊婦の方の入店禁止について
(2)20歳未満の方及び妊婦の方と同室する住宅の居室内での喫煙禁止について


(15秒)
小中学生向け喫煙防止啓発動画
飲食店での受動喫煙防止啓発動画
幅広い年代の方が利用する飲食店での望まない受動喫煙を防止するために、15秒の動画を制作しました。
下記のリンク先から視聴できます。
「たばこの表示」でお店を選ぼう!(外部サイトへリンク)
〈主な内容〉
(1)飲食店の喫煙環境表示義務について
(2)利用者は喫煙環境表示を確認することで、利用する店舗を選択できることについて


(15秒)
20歳未満向け啓発リーフレット
これまでに兵庫県が作成した喫煙及び受動喫煙防止を目的とした啓発資材について、特に20歳未満の者に対して効果的かつ簡便に周知するための総集編リーフレットを作成しました。
リーフレットには各啓発資材にアクセスできるQRコードを掲載しており、スマートフォン等でも内容を確認できます。受動喫煙防止教育等で広くご活用ください。
20歳未満向けリーフレット(PDF:1,485KB)
集合住宅等での受動喫煙について(配慮をお願いするポスター)
集合住宅のベランダや戸建て住宅の庭先等で周囲からの望まない受動喫煙にお困りの方向けに、配慮をお願いするポスター(A4サイズ)を作成しました。
なお、本ポスターについては管理組合、自治会または管理会社等ともご相談の上、ご活用ください。直接投函するなどの方法は、トラブルの元になる場合もありますので、避けましょう。
[参考]
集合住宅等の居住空間での喫煙について
改正健康増進法(令和2年4月全面施行)では、集合住宅等の居住空間は規制対象外となっておりますが、同法第27条第1項において、「喫煙する際は、望まない受動喫煙が生じないよう周囲に配慮しなければならない」とされています。
テレワーク、マンション向けポスター(PDF:265KB)
受動喫煙防止シンボルマーク

受動喫煙防止シンボルマーク
屋外においても灰皿の設置や喫煙をしてはならない場所を定めたことに伴い、施設管理者において、喫煙をされる方に対し理解や配慮を求める場合が考えられます。このたび、施設の出入口や敷地境界等において設置いただく掲示例を作成しましたので、必要に応じ適宜修正のうえ、ご活用ください。
建物等の出入口付近に設置している灰皿等を撤去又は移設することについて理解を求める場合
灰皿撤去(移設)のお知らせ(ワード:24KB)
- 施設管理者は、建物等への出入り、自動車の乗降、待合いその他の人が相互に近接する利用が想定される当該対象施設内の場所については、受動喫煙防止区域以外の区域であっても、吸い殻入れ等を設置しないなど受動喫煙の防止等に関して必要な措置を講じなければならない(第9条第6項)。
学校、病院、児童福祉施設等の敷地の周囲において喫煙をしないよう配慮を求める場合
近隣の皆様へ(ワード:21KB)
- 何人も、別表の1、3及び7に掲げる対象施設の敷地の周囲において喫煙をしてはならない(第14条第3項)。