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更新日:2020年5月15日
改正健康増進法が施行され、兵庫県においても、県民の健康の維持増進を図るため、とりわけ20歳未満の者及び妊婦を受動喫煙から守る観点を強化することを中心に、条例を改正し、令和2年4月1日から全面施行されました。
保健所設置市への権限移譲について(条例に基づく指導及び助言等の事務)
7月1日から、条例に基づく指導及び助言等の事務を保健所設置市に移譲しました。
※こちら「保健所設置市への権限移譲について(受動喫煙の防止等に関する条例に基づく指導及び助言等)」のページをご覧ください。
※このページは下記の内容を掲載しています(各タイトルをクリックしていただくと、該当の場所が表示されます。)。
20歳未満の方と妊婦の方を受動喫煙から守るための新たな対策を規定しています。
施行時期 |
対象 |
内容(一部条文抜粋) |
---|---|---|
令和元年7月1日 |
全ての人 |
(※規則で定める場所) 通学時間帯における通学路のほか、祭礼、縁日その他の多数の者の集合する催しが行われている屋外の場所で20歳未満の者又は妊婦が現にいる場所及びその周囲
|
令和元年7月1日 |
20歳未満の方及び妊婦の方 |
|
令和元年7月1日(※) |
施設管理者 |
(具体的な場所の例) コンビニエンスストアの敷地のうち、入口付近や通路に面した場所など、施設の利用者がたばこの煙を避けることができない場所
(※)屋外喫煙区域を除く喫煙区域については、令和2年4月1日施行 |
施設管理者は、施行時期に合わせて規制内容のとおり必要な対応をしていただく必要があります。
施行時期 |
条例の対象となる施設の区分 |
規制内容:必要な対応 (受動喫煙防止措置) |
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---|---|---|---|---|
改正前 |
改正後 |
|||
令和元年7月1日 | 1. | 幼稚園、保育所、小・中・高校など | 敷地内・建物内のすべてを禁煙 |
敷地内・建物内のすべてを禁煙 ※敷地の周囲も禁煙 |
病院、診療所、助産所 | 建物内のすべてを禁煙 | |||
児童福祉施設、母子・父子福祉施設 など |
||||
2. | 大学、専修学校、薬局など | 建物内の公共的空間(注1)を禁煙 |
敷地内・建物内のすべてを禁煙 ※屋外喫煙区域設置は可能 |
|
介護老人保健施設、介護医療院など | ||||
官公庁施設 |
建物内のすべてを禁煙/ 建物内の公共的空間(注1)を禁煙 |
|||
令和2年4月1日 |
3. |
物品販売店、金融機関、宿泊施設、 理容所・美容所、図書館、映画館、 社会福祉施設など、 多数の人が利用する施設 |
建物内の公共的空間(注1)を
|
建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 ※宿泊施設の客室は規制対象外 |
4. | 飲食店 |
建物内の公共的空間(注1)を
ただし、客室面積が100m2以下の店舗は時間分煙や喫煙の選択も可能 |
建物内のすべてを禁煙 ※喫煙室設置は可能 ただし、既存小規模飲食店(注3)は 喫煙店舗とすることが可能 |
|
5. |
観覧場、運動施設、動物園、 植物園、遊園地、都市公園など |
建物内の公共的空間(注1)を
|
建物内のすべてを禁煙
※喫煙室設置は可能 敷地内(建物外)のすべてを禁煙 ※屋外喫煙区域は設置可能 |
|
6. | 公共交通機関の乗降、待合などの施設 |
建物内(屋外のプラットホームを含む)の公共的空間(注1)を
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建物内(屋外のプラットホームを含む)を禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
|
7. | 旅客の運送の用に供する列車、船舶 |
公共的空間(注1)を
|
当該施設の区域内を禁煙 ※喫煙室設置は可能 |
|
8. | 旅客の運送の用に供する自動車、航空機 |
公共的空間(注1)を
(貸切バス・タクシーを除く) |
当該施設の区域内を禁煙 |
(注1) |
「公共的空間」には、次に掲げる区域は含まれません。
|
---|---|
(注2) | 「厳格な分煙」は、たばこの煙が禁煙区域へ直接流入しないよう、床面から天井まで達する壁等で仕切り、かつ、常にたばこの煙を直接屋外に排出できる設備などを備える必要があります。 |
(注3) |
「既存小規模飲食店」とは、次のすべてを満たす飲食店をいいます。
|
施設管理者は、施設に応じて以下の表示をしていただく必要があります。
施行時期 | 区分 | 表示の内容 | 表示様式 |
---|---|---|---|
令和元年7月1日 |
建物内を禁煙とする施設 (表示義務は飲食店のみ) |
施設の入口に以下の表示をしてください。
|
A |
令和元年7月1日 | 屋外喫煙区域を設ける施設 |
屋外喫煙区域に以下の表示をしてください。
|
B |
令和2年4月1日 | 建物内の一部に喫煙区域を設ける施設 |
施設の入口に以下の表示をしてください。
|
C |
喫煙区域の入口に以下の表示をしてください。
|
B |
||
令和2年4月1日 |
建物内の全部を喫煙区域とする施設 (既存小規模飲食店、喫煙目的施設(※)のみ) (※)公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店 |
施設の入口に以下の表示をしてください。
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D |
ダウンロードしてご利用ください。なお、類似の表示も可能です。
A | B | C | D |
---|---|---|---|
建物内を禁煙とする場合、施設入口に掲示 |
|
建物内の一部に喫煙区域を設ける場合、施設入口に掲示 | 既存小規模飲食店、喫煙目的施設において、建物内の全部を喫煙区域とする場合、施設入口に掲示 |
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現行条例のとおり紙巻きたばこと同様の取り扱いとします。
このため、改正健康増進法で当分の間の措置として認められている「指定たばこ専用喫煙室」は本県では設置できません。
(参考)
屋外喫煙区域を設置する場合、下記の措置を講じてください。
喫煙室を設置する場合、下記の措置を講じてください。
喫煙目的施設(※)において、建物内の区域の一部を喫煙区域とする場合、下記の措置を講じてください。
(※)公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店
建物内に喫煙区域を設ける場合は、屋外排気が必要です。
このため、改正健康増進法で当分の間の措置として認められている、屋外排気の喫煙専用室等に替えて「脱煙機能付き喫煙ブース」を稼働させる措置は、本県では認められません。
県では、中小企業者等が建物内禁煙化(分煙設備の撤去等)や喫煙室の設置を行うための費用を融資します。
次のいずれにも該当する事業主が対象
※複数の用途を併せてご利用いただくこともできます。ただし、従業員向けの休憩室、社員寮等における措置は対象となりません。
※厚生労働省の助成金については、こちらをご覧ください。受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
受動喫煙の防止等に関する条例の改正について(PDF:418KB)
受動喫煙の防止等に関する条例と健康増進法の比較(PDF:113KB)
受動喫煙の防止等に関する条例(令和2年4月1日施行)(PDF:167KB)
(規定する主な事項)
受動喫煙の防止等に関する条例施行規則(令和2年4月1日施行)(PDF:235KB)
(規定する主な事項)
「知事が別に定める敷地内の区域」(条例第9条第5項関係)
→精神病床を有する病院及び診療所において、施設管理者が治療のために必要と認めて設置した屋外喫煙区域
「知事が別に定める受動喫煙の防止等に関する措置」(条例第9条第5項関係)
→屋外喫煙区域における措置と同様
受動喫煙の防止等に関する条例実施要領(令和2年4月1日施行)(PDF:72KB)
受動喫煙の防止等に関する条例の一部を改正する条例の施行に関するQ&A(PDF:6,092KB)
令和2年4月1日から全面施行された改正後の受動喫煙の防止等に関する条例のリーフレットを作成しました。
広くご活用ください。
印刷の際は、出力サイズをA3、両面印刷、2-UP、短辺とじを選択して印刷してください。
それを半分に折っていただくとA4サイズの見開きのリーフレットができあがります。
令和2年4月1日より飲食店に適用される、改正後の受動喫煙の防止等に関する条例の内容について、飲食店向けのリーフレットを作成しました。
広くご活用ください。
印刷の際は、出力サイズをA4、両面印刷を選択して印刷してください。
子どもを対象とした喫煙防止リーフレットを作成しました。
たばこの煙の有害性や体への影響について記載しています。
最後のページには改正された県条例についても記載しており、親子でご一緒に読んでいただきたい内容となっております。
広くご活用ください。
印刷の際は、出力サイズをA3、2-UP、両面印刷、短辺とじを選択して印刷してください。
それを半分に折っていただくとA4サイズの見開きのリーフレットができあがります。
大人を対象とした喫煙防止リーフレットを作成しました。
「喫煙に関連する疾患による死亡者数(推計)」「喫煙により歯周病にかかるリスク」「年間のたばこ代(試算)」などたばこに関する様々な数字について記載しています。
喫煙者の方にぜひ一度読んでいただきたいリーフレットです。
広くご活用ください。
印刷の際は、出力サイズをA3、両面印刷、短辺とじを選択してください。
それを半分に折っていただくとA4サイズの見開きのリーフレットができあがります。
高校生等を対象とした喫煙防止教育アニメを作成しました。
下記よりリンク先で視聴いただけます。
またチラシにはQRコードも掲載しています。
広くご活用ください。
兵庫県では、受動喫煙の防止への関心を高めることを目的に、
平成25年6月に、「兵庫県受動喫煙防止シンボルマーク」を作成しました。
使用方法等については、「兵庫県受動喫煙防止シンボルマーク」のページを参照してください。
屋外においても灰皿の設置や喫煙をしてはならない場所を定めたことに伴い、施設管理者において、喫煙をされる方に対し理解や配慮を求める場合が考えられます。施設の出入口や敷地境界において設置いただく掲示例を作成しましたので、条例の趣旨を踏まえ、必要に応じ適宜修正のうえ、ご活用ください。
喫煙者の皆様へ(学校等の敷地の周囲における喫煙について)(ワード:27KB)
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お問い合わせ
部署名:健康福祉部健康局健康増進課 受動喫煙対策班
電話:078-362-9111
内線:3269・3245
FAX:078-362-3913