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更新日:2025年4月14日

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特定地域づくり事業協同組合制度

地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手および地域づくり人材を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うものです。
※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

1.組合への支援

  • (1)国の財政支援
    対象地域の市町が事業協同組合の運営費を補助する場合、一定の要件のもとで、国がその財源の一部を負担
    • (ア)対象経費の上限額
      派遣職員人件費(上限400万円/人・年)、事務局運営費(上限600万円/年)
    • (イ)補助率
      2分の1

↓1組合当たりの財政支援イメージ (例)派遣職員6名、運営費2,400万円/年

 
  • (2)県の財政支援
    人口急減地域において、複数の仕事を組み合わせたマルチワークによる安定雇用を創出し、移住促進により地域づくり人材を確保する「特定地域づくり事業協同組合」設立等を総合的に支援します。

2.事業開始までの流れ

3.兵庫県内の認定状況

兵庫県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。

創造的職人宿場町福住事業協同組合に関する記事はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

4.活動の様子

  • 香美町地域づくり事業協同組合
    令和7年2月16日(日曜日)のサンテレビ「ひょうご発信!」教えて!ひょうごのコーナーで取り上げられました。

【YouTube動画】

教えて!ひょうご(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

部署名:企画部 地域振興課

電話:078-362-9008

Eメール:chiikishinkou@pref.hyogo.lg.jp