ふれあい活動アドバイザー派遣事業(令和6年度)
今、多くの地域活動は、活動の担い手不足やマンネリ化など、様々な課題を抱えています。地域づくり活動団体が抱える様々な課題を解決するため、「ふるさと兵庫“すごいすと”」で取り上げられた方々を「ふれあい活動アドバイザー」として県内の団体へ紹介・派遣し、その経費の一部を補助する「ふれあい活動アドバイザー派遣事業」を実施しています。
「ふれあい活動アドバイザー」は、まちづくりや子育て支援、環境の保全など、様々な分野で活躍されている方々です。具体的な活動内容については、下記ページで紹介しています。地域課題の解決や地域づくり活動のさらなる活性化に、是非ご活用ください。ページ下部「関連資料」に事業実施にあたって作成いただく書類を添付していますので、ご承知のうえで応募をお願いします。
補助の要件
(1)対象団体
兵庫県内で活動する、地域住民を主体とする地域づくり活動団体
地域づくり活動団体とは
自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会、消費者団体、PTA協議会、青少年育成団体、まちづくり協議会、県民交流広場運営団体など、一定の地域を基盤に活動を行っている団体が対象となります。
- ○次の要件を全て満たす必要があります。
- 兵庫県内で一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること
- 活動を行う地域の世帯、住民が自由に加入できること
- 組織、運営、代表者に関する事項を定めていること
- 宗教、政治、営利活動を行うことを主たる目的とする団体又は法人でないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係にある団体又は法人でないこと
- その他、公共の福祉に反する活動を行う団体又は法人でないこと
(2)対象事業
「ふれあい活動アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)」の派遣を通して、団体や地域の活性化につながる事業
- ○次の要件を全て満たす必要があります。
- 地域づくり活動団体が抱える地域課題の解決や、団体や地域の活性化につながり、団体が主体的に実施する事業
- 団体からの要請に基づいて派遣されたアドバイザーが、団体から相談を受け、団体に対して助言、講演等を行うことを内容とする事業
- アドバイザーが兵庫県内に派遣され、県内で実施される事業
- ※以下に該当する事業は対象外です。
- 宗教、政治、営利活動、財産の形成を目的とする事業
- 公序良俗に反するものや法律等に抵触する事業
- 同じ事業内容に対して、国、兵庫県(兵庫県の関連団体や外郭団体を含む。)、市町から助成金や補助金を受けている事業や、当該行政機関からの委託事業
- その他、兵庫県県民躍動課が補助対象として適当でないと判断する事業
(3)対象経費(県負担額)
- アドバイザーへの謝金(1回の派遣につき上限3万円、最大5回・15万円)
- アドバイザーの旅費(県の規程による金額)
- アドバイザー派遣に伴う活動経費(1回の派遣につき上限2万円、最大5回・10万円)
費目 |
内容 |
印刷製本費 |
チラシ作成費など広報宣伝物の印刷、コピー代等 |
消耗品費 |
事務用品、日用品、原材料費等 |
通信運搬費 |
郵送費、切手、はがき代等 |
保険料 |
ボランティア保険など、活動上必要となる保険料 |
委託料 |
団体では実施後困難な事務(会場設営、機器運搬)等の委託費 |
使用料 |
会場使用料、機材借上費等 |
その他 |
上記以外の経費で県民躍動課長が適当と認めるもの |
※事業の実施に直接関係しない経費や人件費、食糧費、備品購入費などは補助対象外
- アドバイザー旅費の県負担額は、アドバイザー自宅から派遣先までが対象です。
- 団体構成員等への謝金や旅費の支出及び、団体構成員等の所有物に対する使用料は対象外です。
- 対象事業の実施に伴う収入(参加料等)があれば、必ず経費に充当するものとし、この分は補助申込額から控除してください。
- 事業完了後、「補助事業実績報告書」を提出していただきますが、適正でないと判断される費用の支出については、補助金額が減額されることもあります。
(4)対象事業の期間
交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)までに実施・完了する事業
応募方法
指定の様式に必要事項を記入し、下記まで郵送、FAXまたはメールにてご提出下さい。
応募に関するご相談は、下記お問い合わせ先で受け付けています。
- ○応募〆切
令和6年9月30日(月曜日)必着(予算の範囲内で先着順)
令和7年1月15日(水曜日)必着(予算の範囲内で先着順)
- ○応募書類
応募書(本ページ下部からダウンロードしてください。)
主な手続きの流れ
- 地域づくり活動団体(以下「団体」という。)が兵庫県県民躍動課(以下「県」という。)あて「応募書」を提出
- 団体が抱える課題、希望するアドバイザーや分野・テーマ、これまでの活動実績などを踏まえ、県が派遣するアドバイザーを決定します。
- 県から団体へ、派遣の有無を通知
- 派遣通知を受けた団体はアドバイザーと調整のうえ、県へ「補助金交付申請書」を提出
※1.事業計画書等(別紙1)、2.派遣場所の周辺地図、3.会則、役員名簿等、4.誓約書(様式第1号の2)
5.債権者登録書(別紙2)、6.受領権限委任状(別紙3)、7.その他、参考資料を作成・添付して下さい。
※詳細は「『令和6年度ふれあい活動アドバイザー派遣事業』への申請方法」をご確認ください。
- 県から応募団体へ「補助金交付決定通知書」を送付
- 団体が事業を実施
- 事業完了後14日以内に、団体から県へ「補助事業実績報告書」を提出
- 県が事業の履行確認
- 団体から県へ「補助金請求書」を提出
- 県から団体へ補助金の支払い
その他
- 募集期間内であっても、予算上限に達した場合は応募を締め切ることがあります。
- 日時や場所等の理由から、ご希望のアドバイザーを派遣できない場合があります。
- 活動状況の確認のため、アドバイザー派遣場所や団体の活動場所に伺うことがあります。
- 本事業のPRのため、実績報告内容をチラシやホームページ等に掲載することがあります。
- 補助金の前払いは認めません。「補助事業実績報告書」を提出してからの受取となります。