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個人情報の保護をより一層図るため、納税証明書を請求される際には、請求者(代理で請求される方を含む。)がご本人であることを確認できるものの呈示をお願いします。
請求者がご本人であることを確認できるものの呈示がない場合は、納税証明書を交付できません。
本人確認は、納税者の皆様の情報を保護するための措置です。ご理解とご協力をお願いします。
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証・運転経歴証明書、健康保険証、旅券(パスポート)、特別永住者証明書、
国民年金証書(手帳)、母子健康手帳、身体障害者手帳、社員証・学生証、その他公の機関が発行した資格証明書又はこれに準じるもの
(注)窓口で呈示いただく場合は、原本に限ります。(郵送で請求される場合は、写しを添付してください。)
(注)有効期間があるものについては、有効期間内のものに限ります。
(注)健康保険証の写しを送付する場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号のマスキングを施してください。
(注)自動車継続検査及び構造等変更検査用の納税証明書に限り、自動車税(種別割)納税証明書交付請求書に車台番号(下4桁)を記載することで、委任状に代えることができます。
このページで疑問が解決しない場合は、県税の納税証明書のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。