委員会設置要綱、委員名簿、検討概要
(設置)
第1条社会経済環境の変化により、森林の荒廃が進み、また、都市化の進展に伴い急速に緑が減少していることから、
緑の持つ公益的機能を保全することの必要性、公益的機能保全のための負担を県民が分かち合う課税自主権を活用した
課税の仕組み、税の使途等について具体的な検討を行うため、緑の保全のための税検討委員会(以下「委員会」という。)を
設置する。
(所掌事務)
第2条委員会は、次に掲げる事項について検討し、知事に意見等を提出する。
(1)緑の公益的機能保全の必要性に関すること。
(2)緑の公益的機能保全のための負担のあり方に関すること。
(3)緑の保全のための税の使途に関すること。
(4)緑の保全のための税の仕組みに関すること。
(5)その他緑の保全のための税の検討に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条委員会は、別表に掲げる9名以内の委員で組織する。
(委員長)
第4条委員会に委員長を置く。
2委員長は、知事が指名する。
3委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(謝金)
第6条委員が会議その他委員会の職務に従事したときは、別に定めるところにより、謝金を支給する。
(旅費)
第7条委員が委員会の職務を行うために、会議に出席し、又は旅行したときは、旅費を支給する。
2前項の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和35年兵庫県条例代44号)の規定により行政職8級の職に
ある者に対して支給する額に相当する額とする。
(庶務)
第8条委員会の庶務は、企画管理部企画調整局税務課において処理する。
(補則)
第9条この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成15年11月6日から施行する。
(この要綱の失効)
2この要綱は、平成16年12月31日限り、その効力を失う。
(招集の特例)
3この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず企画管理部長が招集する。
附則(平成16年7月16日改正)
(施行期日)
1この要綱は、平成16年7月16日から施行する。
附則(平成16年11月1日改正)
(施行期日)
1この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
「緑の保全のための税検討委員会」委員名簿については、下記関連資料をご参照ください。
緑の保全のための税検討委員会第1回(平成15年11月6日)~第10回(平成16年11月19日)の概要については、下記関連資料「緑の保全のための税検討委員会議事要旨」をご参照ください。
齊藤委員長から藤本副知事へ最終報告書の提出(平成16年12月24日)
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