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更新日:2024年1月4日

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軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)のご利用にあたって

令和5年1月4日から「新車購入時の軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)」がスタートしました。

軽自動車OSSでは、軽自動車を購入する際に必要な各種行政手続(検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付等)が、インターネットで一括して行うことができます。

対象手続き

型式指定軽自動車の新車新規申請
  • 公用車、特種用途車(8ナンバー)、改造等により類別区分番号が空欄の車等は対象外です。
  • 現時点では、軽自動車税環境性能割の減免を申請する自動車、非課税車(国等、相続等形式的移転、所有権解除)、免税点以下の車、商品車等はOSSをご利用いただけません。窓口でご申告ください。
  • 兵庫県に申請できる自動車は兵庫県内のナンバーに限ります。

別送書類コード

軽自動車OSSでの申請の際に別送書類がある場合には、該当する「別送書類コード」を入力してください。

また、軽自動車OSSの受付番号を別送書類の右上部に記入して、県税事務所に送付してください。

【別送書類】

別送書類コード

別送書類の名称

001

自動車の取得価格を証する書面(契約書・注文書など)

003

検査記録事項等証明書(現在記録証明)

004

検査記録事項等証明書(保存記録証明)

500

自動車検査証の写し

501

契約書の写し(契約内容の確認)

別送書類の提出先・提出方法

別送書類をご提出いただく際は、受付番号を必ず封筒に記載のうえ、所管の県税事務所へ郵送または窓口にてご提出ください。

【別送書類提出先】自動車税環境性能割の管轄県税事務所

軽自動車税環境性能割の納付可能な金融機関

軽自動車税環境性能割の納付は、共通納税を利用した収納方法により電子的に行うことができます。
対象金融機関についてはeLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。