ホーム > 暮らし・教育 > 生活 > 税金・公金収納 > 県税関係手続における申請書等の押印の見直しについて

更新日:2021年4月9日

ここから本文です。

県税関係手続における申請書等の押印の見直しについて

県の行政手続に関する押印については、「行政手続に関する押印、書面規制等の見直し」(令和2年10月12日公表)のとおり、原則廃止するものとされました。

県税関係手続においても、納税義務者等の利便性向上と県税事務の簡素化を図るため、以下のとおり押印の見直しを行いました。

原則申請書等への押印を廃止しました

県税関係手続のうち県独自に押印を求める手続については、次の引き続き押印が必要な手続を除き、押印を廃止しました。また、国の法令等に基づき押印を求める手続についても、改正法令が施行された後には押印が不要となります。

  • 引き続き押印が必要な手続
    印鑑登録証明書付き実印を求める手続(県税還付委任手続等)
    金融機関届出印を求める手続(県税口座振替依頼手続等)
    送金通知書による現金受領委任手続
  • 押印を廃止した県税関係手続の例
    県税の徴収猶予、換価猶予、災害等による期限延長の申請手続
    県税各税目に係る申告・申請手続
    県税各税目に係る減免・課税免除申請手続
    納税証明書交付請求手続
    狩猟税に関する証明願手続

電子メールアドレス欄等を追加し、利便性の向上を図ります

押印に代わる本人確認手段として、提出書類に連絡先記入欄(住所、電話番号、電子メールアドレス)を追加します(県独自に定める申請書等のみ)。
申請・届出内容の確認等における多様な連絡手段を確保するとともに、デジタル化への対応を図るため、住所及び電話番号に加え、現在、広く使用されている電子メールを連絡先として追加し、申請者の利便性の向上を図ります。

電子メールアドレスの記載は任意です

電子メールアドレスを保有されていない方も想定されることから、電子メールアドレスの記載がない場合であっても、申請書等に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。

 

お問い合わせ

部署名:財務部 税務課 税制企画班

電話:078-362-3084

FAX:078-362-3906

Eメール:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp