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県の行政手続に関する押印については、「行政手続に関する押印、書面規制等の見直し」(令和2年10月12日公表)のとおり、原則廃止するものとされました。
県税関係手続においても、納税義務者等の利便性向上と県税事務の簡素化を図るため、以下のとおり押印の見直しを行いました。
県税関係手続のうち県独自に押印を求める手続については、次の引き続き押印が必要な手続を除き、押印を廃止しました。また、国の法令等に基づき押印を求める手続についても、改正法令が施行された後には押印が不要となります。
押印に代わる本人確認手段として、提出書類に連絡先記入欄(住所、電話番号、電子メールアドレス)を追加します(県独自に定める申請書等のみ)。
申請・届出内容の確認等における多様な連絡手段を確保するとともに、デジタル化への対応を図るため、住所及び電話番号に加え、現在、広く使用されている電子メールを連絡先として追加し、申請者の利便性の向上を図ります。
電子メールアドレスを保有されていない方も想定されることから、電子メールアドレスの記載がない場合であっても、申請書等に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。
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