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更新日:2024年4月9日

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住宅再建共済Q&A(詳細編 Q1-16)

1 何のための制度なの?

  • Q1 何故この様な制度を設けたの?
  • Q2 民間の損害保険や共済とどうちがうの?
  • Q3  本制度のメリットは?
 
  • Q1 何故この様な制度を設けたの?
 
  • A1
  • (1) 阪神・淡路大震災当時の状況
    約45万世帯もの住宅に全半壊の被害をもたらした阪神・淡路大震災当時には、自然災害による住宅被害は、自らの預貯金や地震保険などの損害保険による自力再建が原則でした。
    また、公的支援としては、ローンの利子への利子補給などしかなく、多くの被災者が困難に直面しました。
    自力再建の遅れが、被災地域の早期復興の足かせとなった結果、元のコミュニティの再生、元の生活環境の再建の遅れにつながるなど、被災者個々の生活基盤である住宅の再建が、最も重要な課題であることを認識しました。
  • (2) 全国的な取り組み
    このため、住宅所有者間の相互扶助による共済制度等の創設が不可欠として、大震災の直後から被災地として様々な運動を展開した結果、平成10年には生活再建のための「被災者生活再建支援法」が制定され、平成16年には、同法の改正により、住宅再建のための制度が創設されました。
    (現在は、平成19年11月の同法の改正により、支援金の支給は使途を限定しない定額渡し切り方式に見直されています。)
  • (3) 自助・公助の限界、教訓の制度化
    公的支援はできたものの、当時は住宅建築費本体に使えないなど不十分であったことから、大震災で学んだ助け合いの精神を仕組みとして後世に残す、住宅所有者間の相互扶助を基本とした共済制度の創設が課題となりました。
    そこで、自然災害が多発する中、まずは、兵庫県単独で制度を創設し、その運用を踏まえて全国展開を図ることとし、平成17年3月に条例を制定し、9月から制度をスタートさせたところです。
 
  • Q2 民間の損害保険や共済とどうちがうの?
 
  • A2
  • (1)民間の火災保険等では、地震や風水害等の自然災害による住宅被害の保障を得るためには、地震保険等(地震保険単独では加入できず、また、火災保険金額の50%までしか掛けられない。)に別途加入する必要があります。
  • (2)また、民間の保険や共済は、住宅に受けた損害を補填する仕組みで、実際に被害を受けた損害の程度に応じて保険金が給付されます。このため、同一家屋に再取得価額を超える保険を掛けていても、超過する保険金は支払われません。
  • (3)これに対して、兵庫県の共済制度は、
    • ア、自然災害で被害を受けただけで給付するのではなく、住宅を再建・購入、補修等がなされたときに共済給付金を給付する、助け合いの仕組みであるため、他の保険等との併用もできますし、単独で加入することも可能。
    • イ、住宅の大きさなどの規模、木造・非木造などの構造、築年数等に関係なく、定額の負担金で、定額の給付など、民間の損害保険とは異なる仕組みとなっています。
 
  • Q3 本制度のメリットは?
 
  • A3 本制度に加入すれば、次のようなメリットがあります。
    • ア、少ない負担で、多額の費用を要する自然災害時の住宅再建等に役立ちます。
    • イ、住宅の規模や老朽度に関係なく定額の負担で、定額の給付が受けられます。
    • ウ、既加入の民間保険とは別に、給付が受けられます。
    • エ、自分が災害に遭わなくても、不幸にも被害に遭われた方の住宅再建等に役に立ちます。(大震災の教訓を踏まえた制度が、世代を超え、地域を超えて根付きます)

2 どんな人が加入できるの?

  • Q4 誰でも加入できるの?
  • Q5 賃貸住宅入居者は何故加入できないの?
  • Q6 賃貸住宅を所有しているが、加入できるの?
  • Q7 マンションに住んでいるが、この場合も加入できるの?
  • Q8 マンションは地震や水害に強いが、加入するメリットがあるの?
  • Q9 共有名義の場合はどうなるの?
  • Q10 1口しか加入できないの?600万円では少ないのでは?
  • Q11 相続した住宅の名義を書き換えていないが、自分名義で加入できるの?
 
  • Q4 誰でも加入できるの?
 
  • A4
  • (1)県内に住宅を所有している方が加入(法人でも可)できます。
  • (2)また、本制度は、阪神・淡路大震災の経験と教訓を踏まえた、
    • ア、被災者の生活基盤の早期の回復
    • イ、被災地域の早期再生を図ることを目的としていることから持ち家住宅の所有者のほか、賃貸住宅等の所有者も加入対象としています。
 
  • Q5 賃貸住宅入居者は何故加入できないの?
 
  • A5 
  • (1)県営や市町営の賃貸住宅は、その再建や補修は、設置者が行うこととされており、かつ、公費で行われることから、本制度の対象からは除外しています。
  • (2)また、民間賃貸住宅についても、その再建や補修は、事業主が行うことから、入居者は加入することはできません。
 
  • Q6 賃貸住宅を所有しているが、加入できるの?
 
  • A6 
  • (1)賃貸住宅を所有されている方(法人を含む)も、加入していただけます。
  • (2)この場合、加入は1棟単位ではなく、戸数単位での加入となりますが、どれだけ加入されるかは所有者の判断になります。
    (→ 20戸の賃貸住宅のうち、10戸分だけの加入も可能です。)
  • (3)ただし、本制度の趣旨から、自己居住の住宅とは異なる扱いとなります。
    • ア、まず、対象住宅に代わる賃貸住宅の建築又は購入場所が県内に限定されます。(県外での再建・購入は、共済給付金は支給されません。)
    • イ、また、居住確保給付金は、原則給付されません。(賃貸住宅の所有者の方が、当該賃貸住宅の1室に居住している場合に、その1戸分については給付の対象となります。)
  • (4)この様に、賃貸住宅所有者の取り扱いが異なるのは、次の理由によります。
    • ア、本来、事業用資産である賃貸住宅は、従前入居者の生活再建に資すること、地域復興にも資することなどから、加入対象としたものです。こうしたことから、建築・購入範囲が県内に限定されているのです。
    • イ、また、居住確保給付金は、対象住宅に居住していた加入者を対象としているため、賃貸住宅所有者がその賃貸住宅の1室を自宅としてお住まいの場合のみ対象となります。
 
  • Q7 マンションに住んでいるが、この場合も加入できるの?
 
  • A7 
  • (1)マンションなどの集合住宅を区分所有している方も、加入していただけます。
  • (2)この場合、区分所有者が個々に加入できますが、一般の共用部分の損害保険などのように、管理組合による加入はできません。
 
  • Q8 マンションは地震や水害に強いが、加入するメリットがあるの?
 
  • A8
  • (1)阪神・淡路大震災では、マンションなどの集合住宅にも大きな被害が出ましたし、水害でも、1階部分などは被害を受けることがあります。
  • (2)また、マンションなどの集合住宅の被害認定は、1棟査定が基本ですので、自らの専有部分に被害がなくても、階段や外壁など共用部分に被害がでて、半壊以上に認定される場合があります。
    このような場合、本制度に加入していれば、次のようなメリットがあります。
    • ア、共用部分の補修費用を負担(既納の修繕積立金での支払を含む)した場合、共済給付金が給付されます。
    • イ、マンションを出て、戸建て住宅や他のマンションを購入した場合、再建等給付金が給付されます。
 
  • Q9 共有名義の場合はどうなるの?
 
  • A9
  • 夫婦や親子で家屋を共有している場合は、本制度が、1住宅1加入としていることから、共有名義者のうち1名が代表して加入していただくことになります。
 
  • Q10 1口しか加入できないの?600万円では少ないのでは?
 
  • A10 
  • (1)本制度は、損失補填を目的とする損害保険ではなく、多額の費用を要する住宅の再建等を支援するための助け合いの制度ですので、この共助の制度だけをもって住宅が再建できるものではありません。
  • (2)地震保険等の損害保険で自ら備えるほか、公的支援などを組み合わせることによって、住宅再建が進むものと考えております。
  • (3)「自助」「公助」「共助」を適切に組み合わせることにより、住宅再建が促進されますので、家の手入れ、耐震化、保険への加入や預貯金などに加えて、自らの災害に対する備えの充実として、本制度への加入をお勧めしています。
  • (4)なお、複数口の加入は、負担力のある人だけが多額の支援を受けられることになり、助け合いの仕組みになじまないため、1住宅1加入としています。
 
  • Q11 相続した住宅の名義を書き換えていないが、自分名義で加入できるの?
 
  • A11 
  • (1)本制度に加入できるのは、兵庫県内に住宅を所有している者ですので、加入者は、対象住宅の所有者であることが条件となります。
  • (2)従って、相続した住宅の名義を書き換えていない場合であっても、当該住宅の実質的な所有者であれば、制度に加入できます。
  • (3)この場合、加入時には特別の書類等の提出は不要ですが、共済給付金の給付時には、登記事項証明書に加えて、加入者が相続人であることを証する資料(相続に関する書類等)などにより所有者であることを確認した上で、共済給付金を支給することとなります。
    注)なお、未登記物件の場合は、家屋固定資産課税台帳や補充課税台帳など、その所有者を確認できる書類の提出が必要となります。

3 加入できる住宅は?

  • Q12 どんな住宅でも加入できるの?
 
  • Q13 二世帯住宅や同一敷地内に複数の住宅がある場合はどうなるの?
  • Q14 建築中の住宅は加入できるの?
  • Q12 どんな住宅でも加入できるの?
 
  • A12
  • (1)共済制度の加入の対象となる住宅は、加入者が兵庫県の区域内に所有する居住の用に供する家屋又は家屋のうち居住の用に供する部分です。
  • (2)この住宅は、一つの世帯が独立して生活を営むことができる構造を有している必要があり、一つの世帯が独立して生活を営むことができるか否かは、おおむね次に掲げる設備をすべて有しているものです。
    • ア、一つ以上の居住室
    • イ、専用(社宅、寮、寄宿舎、賃貸用共同住宅等にあっては、共用を含みます。次のウ、エにおいて同じ。)の炊事用流し(台所)
    • ウ、専用のトイレ
    • エ、専用の出入口
  • (3)具体的には、一戸建て住宅のほか、
    • ア、店舗等併用住宅
    • イ、賃貸用共同住宅
    • ウ、区分所有住宅
    • エ、会社等の社宅・寮・寄宿舎(国、地方公共団体その他規則第2条で定める法人によるものを除く。)
    • オ、学校等の寮・寄宿舎(国、地方公共団体その他規則第2条で定める法人によるものを除く。)などが加入できます。
 
  • Q13 二世帯住宅や同一敷地内に複数の住宅がある場合はどうなるの?
 
  • A13
  • (1)二世帯住宅については、外見上は1戸の住宅であっても、構造上分離されていることを前提として、加入者が申請した場合は、それぞれを1戸の住宅として加入できます。
  • (2)この場合、再建後の支給については、現地調査や客観的資料(区分建物登記や、キッチン・トイレ等が2戸分備わっている等、居住空間が独立していることが確認できる図面等)の提出により、構造上2戸の住宅であると認められる場合には、2戸分を支給することになります。
    注)構造上1戸の住宅に、複数世帯が同居している場合は、1加入です。
    注)再建後の住宅が、構造上1戸の住宅と認められる場合は、1戸分しか支給されません。
  • (3) 同一敷地内に母屋と別棟があるなどの場合も、それが構造上分離され、別の住宅である場合は、それぞれの住宅について加入することができます。
 
  • Q14 建築中の住宅は加入できるの?
 
  • A14
  • 本制度の対象となる住宅は、人の居住の用に供する家屋ですので、建築中の住宅は、これに該当しないため、本制度には加入できません。住宅の完成後にご加入ください。

4 どうやって加入するの?

  • Q15 加入するにはどうしたらよいの?
  • Q16 申込書記入にあたっての注意事項は?
 
  • Q15 加入するにはどうしたらよいの?
 
  • A15
  • (1)お近くの県の機関や市役所・町役場等の公的施設をはじめ、郵便局、一部の金融機関等にも、加入申込書兼パンフレットを置いてありますので、必要事項をご記入の上、郵便局の窓口に提出するか、郵送(無料)で(公財)兵庫県住宅再建共済基金までお送り下さい。
  • (2)加入申込書が入手できない場合は、共済基金や県復興支援課のほか、お近くの県民局や市町までお問い合わせ下さい。
  • (3)自治会・婦人会などの団体や、労働組合・会社等で取りまとめていただいている場合は、その団体等を通じて共済基金までご提出下さい。
    • *加入日は、郵便局窓口での受付の場合は受付日、郵送の場合は申込書が共済基金に到着した日となります。
    • *加入申込書が共済基金に到着した後、共済基金から「共済負担金の口座振替予定のお知らせ」(口座振替の方)または「加入申込受付のお知らせ」(クレジットカード支払の方)を送付します(申込書郵送後1カ月経ってもお知らせがお手元に届かない場合は共済基金にお問い合わせ下さい)。
    • *負担金のお支払いは、口座振替の場合加入日の翌月27日です。クレジットカード支払いの場合は、加入日の翌月以降にカード会社から請求があります。
    • *共済負担金の納付後に、共済基金から加入証書を送付します。
  • (4)インターネット申込みについて
    平成18年10月1日から、インターネット申込みがご利用いただけるようになりました(→こちらからお申込できます(外部サイトへリンク))。
    インターネット申込みは、クレジットカード支払専用となりますが、ネット上で即申込が可能となり、ますます利便性が高くなりました。
    • *インターネット申込みの際の加入日は、申込日の翌日となります。また、当基金から請求書は送付しませんので、ご契約のカード会社からの請求書をご覧ください。
    • *加入証書はお申込いただいた月の翌月、もしくは翌々月の10日頃に送付します。
 
  • Q16 申込書記入にあたっての注意事項は?
 
  • A16
  • パンフレットに記載していることや約款をよくお読みになった上で、以下の点についてご留意の上、ご記入ください。
  • (1)加入者は、住宅所有者ご本人のお名前をご記入ください。(法人の場合は法人名)
  • (2)現住所は、登記などの地番ではなく、住居表示の住所をご記入ください。
    • *現住所と住宅の所在地が同じ場合は、所在地の記入は不要です。
    • *所在地欄は、他の所在地に賃貸住宅等を所有している場合には、ご記入ください。
  • (3)住宅の用途は、自ら居住している場合は「1」に、他に貸している賃貸住宅の場合は「2」に、所有する賃貸住宅の1室に自らも居住している場合は「3」に○をつけ、それぞれ加入する戸数をご記入ください。
  • (4)住宅の形態で、例えば、2戸1住宅などの棟続きの建物は、「2」の集合住宅に○を付けてください。
  • (5)共有名義人は、例えば、親子や夫婦で共有している場合は、「1」に○を付けてください。
  • (6)継続分(2年目以降)の共済負担金の支払方法は、毎年度支払か、複数年一括支払(初年度分と3年分以上の継続分を一括して支払う方法)をお選びいただきます。
    • 毎年度支払をお選びいただくと、初年度分は、お申込月の翌月に、継続分は毎年3月27日に5千円をご負担いただきます。
    • 複数年一括支払は、3年分、5年分、10年分からお選びいただきます。それぞれ1,000円、2,000円、5,000円の割引があります。この場合、初年度分とお選びいただいた複数年分を、お申込月の翌月にあわせてご負担いただきます。そして、それぞれの期間が終了する前に、再度、継続のご負担方法を選択できます(特にお申し出がなければ、同一年数による継続になります)。
    • 当初、毎年度支払を選択していても、次の継続の1カ月前までにお申し出いただければ、複数年一括支払への変更も可能です。
  • (7)預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書については、
    • 金融機関名・支店名・口座番号(郵便局の場合は、通帳記号と通帳番号)のご記入のほか、金融機関などへの届出印の押印をお願いします。(鮮明に押印してください。)
    • 預金種別も必ずどちらかに○印をしてください。
    • 金融機関番号・店番号の記入は不要です。
      *口座番号などを訂正される場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印(金融機関届出印)を押印してください。
      *加入者と口座名義人が異なる場合も加入することができます。
      例)
      • 父親が加入者(住宅所有者)で、息子を口座名義人とする場合
      • マンションの区分所有者が加入者で、マンション管理組合を口座名義人とする場合
  • (8)クレジットカード支払用申込書については、上記(1)~(6)のほか、
    • クレジットカードの種類(JCB、VISA、Masterのいずれか)を選択して下さい。
    • カード名義(カードの刻印どおり)をローマ字でご記入下さい。
    • ご署名(カードの裏面に記載)をご記入下さい。
    • カード番号(カードの刻印どおり)を漏れのないようにご記入下さい。
    • 有効期限は、最短でも申し込まれる月の翌月末まであることをご確認のうえ、月/年の順にご記入下さい。
      〈鉛筆やサインペンではなく、黒のボールペン等でご記入ください。〉

 

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電話:078-371-1000
FAX:078-371-1010