住宅再建共済Q&A(詳細編Q17-36)
- Q17 加入日はいつになるの?
- Q18 共済期間はどうなっているの?
- Q19 共済負担金はいくらなの?
- Q20 共済負担金はいつ払うの?
- Q21 共済負担金の割り戻しはあるの?
- Q22 共済負担金と、税との関係はどうなっているの?
- A17
- (1)郵便局窓口に申込書を提出された場合は、郵便局の受付日が加入日となります。
- (2)郵送の場合は、加入申込書が共済基金に到達した日が加入日となります。
- (3)団体等の取りまとめの場合は、郵送の場合と同様に加入申込書が共済基金に到着した日か、とりまとめ団体が受け付けた日のいずれかを取りまとめ団体が選択できます。
- (4)インターネットによるお申込みは、申込みをされた日の翌日が加入日となります。
- (5)また、継続加入の場合は、次の共済期間の始期、すなわち4月1日が加入日となります。
- (6)加入日の特例:消印日と到達日が著しく乖離している場合など、事故その他特別の事情により、共済基金に到達した日を加入日とすることが適当でないと認められるときは、消印日の翌日を加入日とすることがあります。
- A18
- (1)加入初年度の共済期間は、加入日から、最初に迎える3月31日までです。従って、例えば、平成20年9月15日が加入日の場合、平成21年3月31日までが共済期間となります。
- (2)引き続く共済期間については、4月1日から翌年の3月31日、上の(1)の例では、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間です。
- (3)複数年一括支払を選択された場合でも、選択した複数年分の共済期間があるわけではなく、1年間の共済期間が毎年度自動更新されることになります(共済期間と関係なく、複数年の共済負担金を前払いしている状態です。)。
- A19
- (1)加入初年度の共済負担金額は、月額500円に加入日の属する月からその年度の3月までの月数を乗じて得た額となります。
例えば、9月15日に加入受付をした場合、
500円×7カ月(9月から翌3月までの月数)=3,500円です。
ただし、5,000円を超える場合は、5,000円とします(4、5月に新規加入した場合は5,000円です)。
(加入月と加入初年度の共済負担金の関係)
加入月
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加入初年度(加入月からその年度の3月までの負担金額)
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4月 |
5,000円 |
5月 |
5,000円 |
6月 |
5,000円 |
7月 |
4,500円 |
8月 |
4,000円 |
9月 |
3,500円 |
10月 |
3,000円 |
11月 |
2,500円 |
12月 |
2,000円 |
1月 |
1,500円 |
2月 |
1,000円 |
3月 |
500円 |
- (2)2年目以降は、継続加入として年額5,000円となります。
- (3)複数年一括支払(初年度分とあわせ、翌年度以降の3年分以上の共済負担金を一括支払)を選択した場合は、次のとおりとなります。
- 3年分を選択 初年度分+5,000円×3-1,000円
- 5年分を選択 初年度分+5,000円×5-2,000円
- 10年分を選択 初年度分+5,000円×10-5,000円
- A20
- 翌年度1年分を毎年支払う「毎年度支払」と、翌年度以降の3年分以上の共済負担金を一括して支払う「複数年一括支払」で、お支払時期が異なります。
- (1)毎年度支払を選択された場合
- ア 今年度分 翌月27日に口座振替、又は翌月以降にカード会社から請求(事務処理上翌々月になることもあります)。
- イ 翌年度分 次の3月27日(3月に新規加入をした場合は、4月27日)。
- (2)複数年一括支払を選択された場合
- 今年度分+翌年度以降一括分 合計の金額を翌月27日口座振替、又は翌月以降にカード会社から請求
- (3)なお、今年度の共済負担金額は、加入月から最初に迎える3月までの月数に500円を乗じますが、共済負担金の振替は毎月ではなく、一括して振替させていただきますのでご注意下さい(事務処理上、翌々月となる場合があります)。
- (4)また、毎年度支払の場合は、自動口座振替の1カ月前までに加入者の皆様にご案内を差し上げますので、口座へのご入金をお願いいたします。
- A21
- (1)共済負担金は、助け合いの精神に基づき、将来の災害に備えて積み立てていくとの考えのもとに、加入者に負担していただくものです。
- (2)このため、ある年度に給付金の支給がなかった場合でも、将来の災害に備えてその残額全てを基金として積み立てることとしており、加入者への割り戻しは致しません。
- Q22 共済負担金と、税との関係はどうなっているの?
- A22
- 個人と法人とで取り扱いが異なります。
- ア、個人の場合、所得税控除(地震保険料控除)の対象となりません。
- イ、法人(個人事業主も同様)の場合は、賃貸住宅や社宅について負担した共済負担金は、いずれも経費として損金算入することができます。
- Q23共済期間中に、住宅を売って、県外に引っ越した場合はどうなるの?
- Q24住宅を買い替えた場合はどうなるの?
- Q25家が失火により燃えてしまう等滅失してまった場合などはどうなるの?
- Q23 共済期間中に、住宅を売って、県外に引っ越した場合はどうなるの?
- A23
- (1)この制度の共済負担金は、助け合いの精神に基づき、将来の災害に備えて積み立てていくものです。
- (2)従って、途中から、住宅所有者でなくなった場合でも、一旦納めていただいた共済負担金は返還いたしません。ただし、複数年一括支払を選択されている場合は、次の共済期間以降の負担金については返還いたします。
なお、売買により住宅を譲り受けた者に、共済制度の加入者たる地位を承継することもできます。(共済基金への届出が必要です)
- (3)その手続きは、住宅所有者でなくなった旨の届出を文書で提出していただき、制度から脱退していただくこととなります。(次の共済期間の負担金を口座振り替えしないようにするために必要な手続です。)
- A24
- (1)共済制度に加入している住宅(旧住宅)を売却し、県内に新しく住宅(新住宅)を購入した場合は、新住宅について、新たに共済制度に加入していただくことになりますが、この場合、一旦納めていただいた共済負担金は返還いたしません(ただし未到来の共済期間にかかる負担金は、返還させていただきます)。
- (2)また、新しく購入した住宅は新規加入となりますので、月額500円に加入日の属する月からその年度の3月までの月数を乗じた額を負担いただく必要があります。
- (3)なお、新たに購入された住宅が既に共済制度に加入されている場合は、当該購入者は、売り主(当該住宅に係る共済制度の加入者)の同意を得て、加入者の資格を承継することができます。この場合、共済基金へ文書でその旨を届け出る必要があります。
- Q25 家が失火により燃えてしまう等滅失してまった場合などはどうなるの?
- A25
- (1)対象住宅が滅失した場合、原則的には、共済契約は消滅します。(その旨共済基金に届け出てください。)
- (2)この場合も、一旦納めていただいた共済負担金は返還いたしません(ただし未到来の共済期間にかかる負担金は、返還させていただきます)。
- (3)また、仮に、同一の共済期間内に、滅失した住宅に代わり同一敷地内に新たに住宅を建築された場合でも、新規加入扱いとなり、新たに共済制度に加入いただく必要があります。
- Q26 どのような場合に給付金が出るの?何故県外での再建・購入は2分の1になるの?何故賃貸住宅の県外での再建・購入は、不支給となるの?
- Q27 市町の被害認定はどのような基準で行われるの?
- Q28 500万円の中古マンションを買ったが、それでも満額給付されるの?
- Q29 再建せずに賃貸住宅に移り住んだ場合はどうなるの?再建せずに息子夫婦の家で同居することになった場合はどうなるの?
- Q30 共済給付金は、1回だけしかもらえないの?再建をあきらめ公営住宅に転居した後で、元の場所で再建をしたいと思い直したが、再建等給付金は給付されるの?
- Q31 共済給付金の受給権は、他に譲渡したり担保に入れられるの?
- Q26 どのような場合に給付金が出るの?何故県外での再建・購入は2分の1になるの?何故賃貸住宅の県外での再建・購入は、不支給となるの?
- A26
- (1)この共済制度は、損害を補填する一般の地震保険などの損害保険とは異なり、単に自然災害により対象住宅に被害を受けただけでは、支給されません。
- (2)具体的には、
- ア、自然災害により対象住宅に被害を受け、
- イ、その被害について、対象住宅が存在する市町の発行する「り災証明」で、半壊以上の被害認定を受け、
- ウ、対象住宅に代わる住宅を再建・購入した場合、又は対象住宅を補修した場合に、
- 共済給付金が支給されます。また、ウの場合以外でも、半壊以上の被害であれば、居住確保給付金が給付されます。
- (3)つまり、対象住宅に半壊以上の被害を受け、再建・購入、補修したという行為を支援する仕組みとなっています。また、多額の費用を要する住宅の再建等を支援しようとする助け合いの精神に基づく制度ですので、半壊に至らない軽微な損害については、自助努力の範囲として給付対象外としています。(ただし、希望される方は、特約を申し込むことにより、準半壊の被害も共済制度の対象とすることができます。)
- (4)本制度の目的は、1つは被災者の生活基盤の早期回復、もう一つは被災地域の早期復興です。これら2つの目的に照らして、県外での再建の場合、自己居住用であれば被災者の生活基盤の回復という目的の1つは達成されますが、継続して制度に加入できず、世代間の相互扶助にも寄与できないため、2分の1の支給としています。また、賃貸住宅の場合は、いずれの目的も達しないことから、不支給としています。
- Q27 市町の被害認定はどのような基準で行われるの?
- A27
- (1)被害認定は政府の定める災害の被害認定基準(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき行われます。
- (2)市町は以下の被害の程度に応じて、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」の被害認定を行うこととなります。
区分
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被害の程度
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全壊
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住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住宅の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には、住宅の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住宅の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が50%以上に達した程度のもの
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大規模半壊
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半壊であって、構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるもので、具体的には、損壊部分がその住宅の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が40%以上50%未満のもの
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半壊
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住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住宅の延床面積の20%以上50%未満のもの、または住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20%以上40%未満のもの
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- Q28 500万円の中古マンションを買ったが、それでも満額給付されるの?
- A28
- (1)再建等給付金として600万円が給付されます。
- (2)これは、定額負担、定額支給という制度をシンプルなものとするため、再建費用や補修費用といった実費を審査しないこととしたためです。
- Q29 再建せずに賃貸住宅に移り住んだ場合はどうなるの?再建せずに息子夫婦の家で同居することになった場合はどうなるの?
- A29
- (1)半壊以上であれば、居住確保給付金として10万円が給付されます。
- (2)本制度は、住宅再建等を支援する制度ですので、再建・購入、補修をしない場合は、再建等給付金、補修給付金は給付されません。しかし、新たな住宅に移転するために必要な経費の一部を支援するため、居住確保給付金を給付するものです。
- (3)ただし、賃貸住宅の所有者については、A6で解説したとおり、居住確保給付金は、原則給付されません。
- Q30 共済給付金は、1回だけしかもらえないの?
- 再建をあきらめ公営住宅に転居した後で、元の場所で再建をしたいと思い直したが、再建等給付金は給付されるの?
- A30
- (1)被災後の住宅再建は、加入者の様々な事情によって左右されることが想定されることから、例えば、
- ア、一旦、公営住宅に入居し、居住確保給付金として10万円の給付を受けたが、その後元の場所で住宅を再建をした場合
- イ、一旦、大規模半壊の対象住宅を補修し、補修給付金100万円の給付を受けたが、家の強度に対する不安から、建て替えた場合などのパターンが考えられます。
- (2)本制度の本来の趣旨が、住宅再建を支援する制度であることから、いずれの場合においても、約款第7条第1項に規定する共済給付金の請求期間内であれば、既に給付を受けた共済給付金額との差額の給付を受けることができることとしています。
- Q31 共済給付金の受給権は、他に譲渡したり担保に入れられるの?
- A31
- (1)本制度は、住宅所有者同士が事前に寄せあった資金によって、自然災害からの住宅再建等を支援しあう仕組みです。従って、その給付金原資は義援金的な性格のものであることから、加入者の生活基盤の回復に寄与しない第三者への受給権の譲渡を禁止しています。また、同様に、第三者に対して受給権を担保に供することを禁止しています。
- (2)いずれも、被災者の住宅再建を着実に支援するという、本制度の趣旨に照らしてこのような規定が設けられているものです。
参考:約款
(譲渡又は担保の禁止)
第14条 加入者は、共済給付金の給付を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供することができないものとします。
- Q32 請求の手順はどうなっているの?
- Q33 どんな書類が必要となるの?
- Q34 いつから請求できるの?
- Q35 いつまでに請求しないといけないの?
- Q36 共済給付金を請求したが却下された場合はどうするの?
- A32
- (1)まず、対象住宅の所在する市町に対して、被害認定を申請してください。
- (2)次に、半壊以上であれば、その「り災証明」の発行を請求してください。
- (3)その後、市町の担当部署を経由して、共済基金に請求してください。(市町ごとに担当部署は違いますので、事前に対象住宅の所在市町にお問い合わせ下さい。)
- A33
- (1)まず、所定の共済給付金請求書に必要事項を記載してください。共済給付金請求書は、共済基金に連絡いただけば送付いたしますが、県民局や市町の担当部署で入手できるほか、共済基金のインターネットホームページからダウンロードすることもできます。
- (2)次に、添付書類として、以下の書類等が必要となります。
- ア、被害を受けた住宅の所有権を証する書類(登記事項証明書など。未登記物件の場合、家屋固定資産課税台帳や補充課税台帳など、本人が所有者であると確認できる書類)
- イ、市町が発行した「り災証明」の写し
- ウ、対象住宅に代わる住宅として建築もしくは購入又は対象住宅の補修をしたことを証明する書類
建築
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登記事項証明書(滅失含む)、検査済証、領収書 等
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購入
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登記事項証明書(滅失含む)、売買契約書、領収書 等
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補修
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工事請負契約書、領収書 等
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- A34
- (1)共済給付金は、原則として、対象住宅に代わる住宅を建築もしくは購入又は対象住宅の補修が終了した時点から請求することができます。
- (2) (1)の時点前に、共済給付金の一部給付を請求する(共済給付金額の1/2が限度)こともできます。必要な書類として、対象住宅に代わる住宅を建築もしくは購入又は対象住宅の補修に関する工事を行うことを証する書類が必要となります。(一部給付を受けた場合で、完了しなかった場合は、既支給の給付金を返還していただくことになります。)
- A35
- (1)共済給付金の請求は、原則として、自然災害が発生した日から5年以内にしてください。被災者の生活基盤の早期回復、被災地の早期復興に寄与するという制度の趣旨から、一定の請求期間を設定しています。
- (2)ただし、対象住宅が所在する地域が区画整理事業地域に指定されたりするなど、5年以内に建築することができないやむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができますので、共済基金にご相談下さい。
- Q36 共済給付金を請求したが却下された場合はどうするの?
- A36
- (1)共済給付金の請求があれば、共済基金は公正・迅速な審査の上、その給付の決定・不支給の決定をします。
- (2)この決定に不服がある場合には、共済基金に対し書面で不服を申し立てることができます。
- (3)共済基金は、学識経験者などの第三者で構成する不服審査委員会に審査を依頼し、その審査結果をもとに決定し、60日以内に決定の内容を通知することとなっています。
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