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建設産業においては、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について法定福利費を適正に負担しない企業が存在することから、技能労働者の医療や年金などいざというときの公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるという状況が生じています。
建技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組み、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における公平で健全な競争環境の構築を図る必要があるため、関係者が一体となって社会保険未加入問題への対策を進めることとしております。このため、「建設業法施行規則」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(国土交通省告示)」の改正が行われ、平成24年5月1日付で公布されました。
主な改正の内容については、以下のとおりです。
平成24年11月1日以降の許可申請時に、健康保険等の加入状況を記載した書面(様式第二十号の三)の提出が必要となります。
詳細は、「建設業許可申請等に係る書類の改正について(平成24年11月1日施行)」を参照ください。
特定建設業者及び下請負人等の保険状況を把握することを通じて、適正な施工体制の確保に資するよう、建設業法第24条の7第1項に基づき特定建設業者が作成する施工体制台帳の記載事項及び同条第2項に基づき、下請負人が特定建設業者に通知すべき事項に、健康保険等の加入状況が追加されます。
詳細は、「経営事項審査の審査基準の改正等について」を参照ください。
経営事項審査において、本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る次の数値について、国土交通大臣に申請し認定を受けた場合には評価の対象となります。
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