更新日:2023年4月5日

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建設業許可に係るQ&A

建設業許可について、お問い合わせの多い内容をQ&A形式にまとめております。
「建設業許可申請等の手引」と合わせてご覧ください。
このQ&Aの内容は兵庫県知事許可に関するものであり、国土交通大臣許可及び他の都道府県知事許可と取扱いが異なる場合もありますので、ご注意ください。

<建設業許可について>

Q1 建設業許可を営むには、必ず許可が必要なのですか?

Q2 知事許可と大臣許可の違いは何ですか?

Q3 特定建設業の許可と一般建設業の許可の違いは何ですか?

Q4 建設業許可に有効期間はありますか?

Q5 建築工事業(建築一式工事)の許可を受ければ、建築に係るどのような工事でも請け負うことができるのですか?

Q6 個人で許可を受けている父から長男が事業を引き継ぎました。建設業の許可も引き継ぐことができますか?

Q7 個人で許可を受けていましたが、法人化(法人成り)しました。個人の許可で引き続き営業することはできますか?

<許可の基準(許可を受けるための要件)>

Q8 申請をすれば誰でも建設業許可を受けることができますか?

Q9 建設業の営業所とは何ですか?また、自宅を営業所とすることはできますか?

Q10 経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?

Q11 非常勤取締役としての経験は経営業務の管理責任者の経験として認められますか?

Q12 他社の取締役になっている人を経営業務の管理責任者にすることはできますか?

Q13 専任技術者とはどんな人ですか?

Q14 実務経験で専任技術者となる場合に気を付けることはありますか?

Q15 出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者にすることはできますか?

Q16 常勤性の確認書類とはどのような書類ですか?

Q17 令第3条の使用人とはどんな人ですか?

Q18 請負契約に関する誠実性とは何ですか?

Q19 財産的基礎・金銭的信用とは何ですか?

<許可申請関係>

Q20 許可の申請に必要な書類はどこで入手できますか?

Q21 許可の申請手続きはどこで行えるのですか?

Q22 許可申請書や変更届出書を郵送で提出することはできますか?

Q23 許可申請書類や確認書類はそれぞれ何部作成するのですか?

Q24 (1)兵庫県知事許可の申請手数料はいくらですか?

Q25 許可の申請を出してからどのくらいで許可がもらえますか?

Q26 登記上の所在地と実際に営業を行っている営業所の所在地が異なっているのですが、どのように申請を行えばよいのですか?

Q27 工事経歴書の書き方がよく分かりません。どのように記載すればよいのですか?

Q28 設立直後でまだ工事実績がありませんが、「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は省略してもよいのですか?

Q29 経営業務の管理責任者証明書や実務経験証明書は誰が証明するのですか?

Q30 経営業務の管理責任者証明書や専任技術者の実務経験証明書の記載内容を裏付ける書類を廃棄(紛失)してしまい用意できませんが、許可を受けることはできますか?

Q31 「登記されていないことの証明書」及び「身分(元)証明書」とは何ですか?誰のものが必要で、どこで入手できますか。また、もし成年被後見人・被補佐人である旨、記載されていた場合、許可は取れないのですか?

Q32 設立直後で納税証明書をとることができない場合、何を添付すればよいのですか?

Q33 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険に加入していなければ許可を受けることはできないのですか?

Q34 500万円以上の資金調達能力について、複数の金融機関の残高証明書の額を合算することは認められますか?(Q19関連)

Q35 建設業許可申請にあたり、事務所に固定電話を備えていないので、携帯電話番号を営業所の電話番号として記載し、申請することはできますか?(Q9関連)

<更新・業種追加申請について>

Q36 更新の申請はいつからできますか?

Q37 更新手続きを忘れ、有効期間を過ぎてしまいましたが、更新はできますか?

Q38 許可の有効期間の調整(許可の一本化)とは何ですか?

Q39 許可の更新と同時に業種追加の申請を行う場合に気を付けることはありますか?

Q40 業種追加や更新の申請の際にも財産的基礎・金銭的信用の確認書類は必要ですか?

Q41 特定建設業の許可を受けていますが、更新直前の決算期の財務諸表で自己資本が4,000万円未満となってしまいました。許可の更新はできますか?

<建設工事と建設業の種類>

Q42 建築工事業の許可のみを受けている者が、一式工事として請け負った住宅新築工事のうち、屋根工事(500万円以上)を自社で施工するためには屋根工事業の許可が必要ですか?

Q43 電気工事業の許可を受けている者が、建築物の電気配線工事を請け負う際に、内装の一部を改修する必要が生じた場合、この内装仕上工事(500万円以上)を請け負うためには内装仕上工事業の許可が必要ですか?

Q44 道路維持管理業務委託や電気設備・消防設備の保守点検業務は建設工事に該当しますか?

Q45 建設機械のオペレーター付きリース契約は建設工事に該当しますか?

Q46 水路、側溝、汚水管等の「しゅんせつ」を請け負いましたが、建設工事(「しゅんせつ工事業」)に該当しますか?

Q47 500万円以上の家屋内の上水道配水工事を行う際、「水道施設工事業」と「管工事業」のどちらの許可が必要でしょうか?

Q48 機械機具の据え付けだけでは、「機械器具設置工事業」に該当しないのですか?

Q49 太陽光発電工事を請け負う場合、どのような業種の許可が必要ですか?

Q50 船舶に係る請負工事(エンジンの取付工事、内装工事、管工事、塗装工事等)は建設業法上の請負工事と見なされますか?

<変更届について>

Q51 商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したときはどんな届出が必要ですか?

Q52 経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したときはどのような届出が必要ですか?

Q53 役員等、専任技術者及び令第3条の使用人の自宅住所が変更になった場合、変更届出書の提出は必要ですか?

Q54 本店の所在地が県外に移転した場合、どんな手続きが必要ですか?

Q55 決算終了後に提出する変更届出書(決算変更届)は毎年度提出しなければいけないのですか?

Q56 当社は新規許可申請時、決算期を迎えたばかりであったため、直前事業年度の工事経歴書、財務諸表を添付することができず、前々年度のものを添付しました。許可取得後、添付できなかった直前事業年度の工事経歴書、財務諸表は改めて提出しなければいけませんか?

Q57 変更届出書(決算変更届)に添付する事業報告書の様式は決まっていますか?

Q58 兵庫県知事許可業者ですが、変更届出書(決算変更届)に添付する納税証明書は、法人税のものですか、それとも事業税のものですか?

Q59 個人事業主は12月決算のため、変更届出書(決算変更届)を4月末までに提出する必要があります。しかし、事業年度に対応した個人事業税の納税証明書は、8月以降でないと添付できません。この場合、どうしたらよいでしょうか?

Q60 経営業務の管理責任者、専任技術者、役員等の変更の届出を提出しないまま更新の時期を迎えました。更新の申請書を提出すれば変更届の提出は省略できますか?

Q61 営業所(支店)を新設しましたが、どんな手続きが必要ですか?

Q62 届出書(様式第22号の3)はどんな時に提出するのですか?

Q63 廃業届(様式第22号の4)はどんな時に提出するのですか?

Q64 個人事業主が事業の継承を行った場合や、個人から法人に組織換え(法人成り)を行った場合、廃業届(様式第22号の4)の提出は必要ですか?

<建設業法における技術者の配置について>

Q65 専任技術者や経営業務の管理責任者が、現場に配置する監理技術者・主任技術者と兼務することはできますか?

<その他>

Q66 許可申請書を閲覧することはできますか?

Q67 商号、代表者等を変更したのですが、変更届出書を提出すれば、許可通知書は新たに発行してもらえるのですか?

Q68 許可通知書を紛失してしまいました。再発行はできますか?

Q69経営事項審査における工事種類別完成工事高の「051法面処理工事」に記載できる工事はどんなものですか?

A1 建設業許可を営むには、必ず許可が必要なのですか?

建設業を営もうとする方は、下記に掲げる工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。

【建築一式工事】

  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込金額)
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1月2日以上を居住の用に供すること。)

【建築一式工事以外】

  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込金額)

注文者が材料を提供する場合には、材料の市場価格を加えた金額で判断することになります。また、工事請負契約を2つ以上に分割して請け負う場合、原則として各契約の請負金額を合計した額で判断します。

建設工事は、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事と大工工事、電気工事等27の専門工事の合計29の種類に分かれており、業種別の許可制度がとられています。

なお、以下の場合には、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも他法令により登録が必要になりますので注意してください。

  • 解体工事を行う場合 「解体工事業登録」
  • 浄化槽設置工事を行う場合 「浄化槽工事業登録」
  • 電気工事業を行う場合 「登録電気工事業者登録」

A2 知事許可と大臣許可の違いは何ですか?

知事許可は1つの都道府県にだけ営業所を置く場合、大臣許可は2つ以上の都道府県に営業所を置く場合に必要になります。兵庫県内のみに複数の営業所があっても兵庫県知事の許可を受けることになりますが、1か所でも県外に営業所を置く場合には大臣許可が必要になります。

この区別は営業所の設置状況によるもので、知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません。

A3 特定建設業の許可と一般建設業の許可の違いは何ですか?

特定建設業と一般建設業では、元請として工事を請け負った場合に下請に出せる金額が異なります。発注者から直接請け負った建設工事について、下請金額の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には、特定建設業の許可が必要になります。この金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計を指します。一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、また、下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。

なお、特定建設業許可は下請業者の保護や工事の適正な施工の確保のために設けられている制度で、一般建設業者に比べて多くの規制があります。

A4 建設業許可に有効期間はありますか?

建設業許可の有効期間は5年間です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって許可は満了します。有効期間の満了日が土・日・祝などの閉庁日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。(例えば、令和元年9月20日に許可を受けた場合には、令和6年9月19日をもって許可が満了します。)

引き続き許可を受けて営業する場合には、許可満了日の30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。

なお、許可の有効期間を満了した時点で許可は失効しますので、以後、許可の更新はできません。新たに新規の許可申請手続きが必要になりますので、ご注意ください。

A5 建築工事業(建築一式工事)の許可を受ければ、建築に係るどのような工事でも請け負うことができるのですか?

建築工事業(建築一式工事)の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。土木工事業(土木一式工事)も同様の扱いとなります。

例:「○○邸内装改修工事」:「内装仕上工事」に該当する場合、建築一式工事業の許可のみでは500万円以上(税込)の工事は請け負えません。

「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。通常、新築及び増改築等の大規模工事を元請として請け負う工事が該当します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。

A6 個人で許可を受けている父から長男が事業を引き継ぎました。建設業の許可も引き継ぐことができますか?

令和2年10月に事業承継に係る認可の手続きに関する規定が新設され、建設業の許可を引き継ぐことが可能となりました。

A7 個人で許可を受けていましたが、法人化(法人成り)しました。個人の許可で引き続き営業することはできますか?

令和2年10月に事業承継に係る認可の手続きに関する規定が新設され、建設業の許可を引き継ぐことが可能となりました。

A8 申請をすれば誰でも建設業許可を受けることができますか?

建設業の許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

なお、下記要件を満たせば、個人・法人を問わず許可を受けることができます。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

A9 建設業の営業所とは何ですか?また、自宅を営業所とすることはできますか?

営業所とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。営業所と言えるためには、少なくとも次の要件を備えていることが必要であり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはここでいう営業所には該当しません。


【営業所の要件】

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  • 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室等が設けられていること(※)

    ※自宅を営業所とする場合は、電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要があります。

A10 経営業務の管理責任者とはどんな人ですか?

営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする建設業で5年以上(許可を受けようとする建設業以外の場合は6年以上)ある方をいいます。

具体的には、法人の役員、個人事業主、支配人(支配人登記されている場合に限る)、令第3条の使用人を指します。
建設業の許可を受けるためには、上記の資格要件を満たす者が最低1人は必要になります。
詳しくは、「建設業許可申請等の手引」をご覧ください。

A11 非常勤取締役としての経験は経営業務の管理責任者の経験として認められますか?

非常勤取締役としての経験は認められません。

A12 他社の取締役になっている人を経営業務の管理責任者にすることはできますか?

他社で非常勤取締役であり、申請を行う会社で常勤取締役である場合には可能です。

A13 専任技術者とはどんな人ですか?

請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。建設業の許可を受けるためには、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者を営業所ごとに置く必要があります。資格要件を満たす場合には、同一営業所内において2業種以上の建設業の専任技術者になることや、経営業務の管理責任者と兼ねることもできますが、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。

詳しくは、「建設業許可申請等の手引」をご覧ください。

A14 実務経験で専任技術者となる場合に気を付けることはありますか?

実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

実務経験で専任技術者になる場合には、経験年数を確認するため、1年を12か月として必要年数分(※)の確認資料(実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための資料)を提出していただきます。ただし、経験期間の重複計算はできません。(例えば内装工事の経験として既に証明されている期間は、他業種の実務経験をその期間で証明することはできません。内装工事ととび・土工工事の2業種を10年実務経験として証明する場合は、各10年ずつの経験が必要となり、合計20年の実務経験が必要となります。)

また、実務経験を証明する者が申請者と異なる場合は、証明者の印鑑証明書が必要となります。

【実務経験内容の主な確認資料】

  • 証明者が建設業許可を有している(いた)場合→変更届出書(決算変更届)の表紙及び工事経歴書の写し(期間分)
  • 証明者が建設業許可を有していない場合→工事請負契約書、工事請書、注文書等の写し(期間分)

一般建設業の専任技術者の場合、必要となる実務経験年数は下記のとおりとなります。

  • (1)許可を受けようとする建設業に対応した指定学科修了者の場合
    大学卒業者(短期大学、高等専門学校を含む。) 実務経験3年以上
    高等学校卒業者(平成10年学校教育法の改正により創設された中等教育学校を含む。) 実務経験5年以上
  • (2)(1)以外の者の場合 実務経験10年以上 など

A15 出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者にすることはできますか?

出向者の方も経営業務の管理責任者や専任技術者になることができます。その場合、通常の常勤性の確認書類のほか、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認できる出向辞令等。)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証等を確認資料として用意していただきます。

なお、原則として出向社員の方を工事現場の配置技術者とすることはできません。

A16 常勤性の確認書類とはどのような書類ですか?

許可申請や変更届を提出された際、経営業務の管理責任者、専任技術者について、現に常勤しているかどうかを確認するための客観的な証明書類等の提出、提示を求めています。

主な常勤性の確認書類としては、健康保険被保険者証(事業所名、資格取得年月日が記載されているもの)、健康保険・厚生年金被保険者(資格取得確認及び)標準報酬決定通知書、法人税確定申告書の役員報酬明細、雇用保険被保険者資格取得確認通知書等があります。

詳しくは、「確認書類等について(お知らせ)」をご覧ください。

虚偽申請を防止するため、必要に応じて複数の書類で確認させていただくことがありますのでご了承ください。

A17 令第3条の使用人とはどんな人ですか?

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、法人等の代表権者から、請負契約の見積り、入札、契約締結等に関して権限を与えられた、支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。

A18 請負契約に関する誠実性とは何ですか?

申請者、役員等、令第3条の使用人が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことをいいます。不正行為とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為を指し、不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

A19 財産的基礎・金銭的信用とは何ですか?

建設業の許可を受けて請負契約を履行するために必要とされる経済的水準のことをいいます。請け負う建設工事の規模が異なることから、一般建設業と特定建設業では異なる基準が設けられています。

【一般建設業許可】
以下のいずれかに該当すること

  1. 直前の決算において、自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力のあること[取引金融機関の預金残高証明書、融資証明書等(証明日は申請日1ヶ月以内)で確認します]
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(原則として更新及び業種追加の場合)

【特定建設業許可】
申請直前の財務諸表において以下のすべてに該当すること

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上あること(※)
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること

    ※財務諸表上では資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」については、この基準を満たしているものとして取り扱います。

A20 許可の申請に必要な書類はどこで入手できますか?

県ホームページの「建設業許可申請書等のダウンロード」のページからダウンロードしてご利用ください。
なお、インターネットが利用できない場合については、(一社)兵庫県建設業協会本部にて有償頒布しておりますので、お問い合わせください。

☆(一社)兵庫県建設業協会本部☆
所在地:〒651-2277 神戸市西区美賀多台1-1-2
電話:078-997-2300

A21 許可の申請手続きはどこで行えるのですか?

兵庫県知事許可の申請手続きについては、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に申請書類を提出してください。
※各土木事務所・建設業室の所在地・電話番号等は下記ページでご確認ください。
申請窓口・問い合わせ先一覧

A22 許可申請書や変更届出書を郵送で提出することはできますか?

郵送による受付は行っていません。所管土木事務所の窓口までご持参ください。

A23 許可申請書類や確認書類はそれぞれ何部作成するのですか?

兵庫県知事許可の場合、許可申請書・届出書・変更届出書(決算変更届)は正本1部及び副本1部を作成してください。ただし、主たる営業所(本店)所在地を管轄する土木事務所の所管区域外に本店以外の営業所(支店)を設置する場合の届出書の提出部数については、正本1部、副本は「支店の所在地を管轄する土木事務所の数」に1部加えた部数を作成してください。確認書類については一部ご提出ください。

A24
(1)兵庫県知事許可の申請手数料はいくらですか?
(2)兵庫県収入証紙はどこで購入できますか?

  • (1)兵庫県知事許可の申請手数料は、申請する許可業種数にかかわらず、下記のとおりです。
    ただし、一般建設業許可と特定建設業許可を同時に申請される場合は、それぞれの申請手数料が必要となります。
    詳しくは「建設業許可申請等の手引」をご覧ください。
    • 新規申請 9万円(兵庫県収入証紙)
    • 更新申請 5万円(兵庫県収入証紙)
    • 追加申請 5万円(兵庫県収入証紙)

審査の結果、不許可になった場合でも申請手数料は一切返還できません。また、許可申請書を受理した後に、申請の取り下げを申し出られた場合についても、申請手数料は返還できませんので、ご注意ください。

各種(変更)届出書については、申請手数料は必要ありません。

  • (2)兵庫県収入証紙は「収入証紙売りさばき所」で事前にご購入ください。収入証紙売りさばき所は下記ページからご確認ください。
    「収入証紙」

A25 許可の申請を出してからどのくらいで許可がもらえますか?

兵庫県知事許可の場合、新規許可申請については、申請書受理後おおむね2ヶ月程度、更新申請については、おおむね1ヶ月程度、業種追加申請については、おおむね1ヶ月~1ヶ月半程度で許可となりますが、審査状況等によっては、これ以上かかるケースもあります。

A26 登記上の所在地と実際に営業を行っている営業所の所在地が異なっているのですが、どのように申請を行えばよいのですか?

実際に営業を行っている営業所が建設業法上の営業所に該当しますので、申請も当該営業所を管轄する土木事務所で行ってください。申請書類の表紙を含め、申請者欄、届出者欄、証明者欄等の所在地を記載する際には、登記上の所在地と事実上の所在地を二段書きで記載してください。

<申請者欄の記載例>
(登記上)神戸市中央区下山手通5-10-1
(事実上)神戸市長田区浪松町3-2-5
(株)○○○○
申請者  代表取締役 ○○ ○○ 印

A27 工事経歴書の書き方がよく分かりません。どのように記載すればよいのですか?

工事経歴書(様式第2号)については、許可に係る建設工事の種類毎に作成します。
建設工事の種類毎に作成するにあたり、当該年度に全く完成工事高がない場合でも作成を省略するのではなく、工事実績が無い旨記載したものを作成してください。

また、1件の請負契約を分割し、複数の工事経歴として計上することはできませんのでご注意ください。

工事経歴書の記載方法の詳細については下記ページからご確認ください。
「工事経歴書(第2号様式)の記載フロー」(PDF:301KB)

A28 設立直後でまだ工事実績がありませんが、「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は省略してもよいのですか?

省略はできません。「工事経歴書(様式第2号)」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」は工事実績の無い場合でも必ず添付してください。その際、「新規設立のため実績無し」等と記載してください。

A29 経営業務の管理責任者証明書や実務経験証明書は誰が証明するのですか?

自社での経営業務の管理責任者としての経験や実務経験を証明する場合は、申請者(法人又は個人事業主)が証明することになります。
他社での経験を証明する場合については、証明を受ける方が在職していた当時の法人又は個人事業主が証明します。

なお、以前勤めていた会社が倒産した場合など、正当な理由(※)があり、この方法をとることができない場合には理由を記載し、当時の代表取締役(個人)に証明をもらってください。

実務経験証明書(指導監督的実務経験証明書を含む)については、証明者が申請者と異なる場合は、証明者印の印鑑証明書が必要です。
 

A30 経営業務の管理責任者証明書や専任技術者の実務経験証明書の記載内容を裏付ける書類を廃棄(紛失)してしまい用意できませんが、許可を受けることはできますか?

経営業務の管理責任者、専任技術者は、重要な許可要件ですので、証明書の記載内容を裏付ける確認書類を提出いただかなければ、許可を受けることはできません。

確認書類については下記ページ(「(5)確認書類について」)をご覧ください。
「確認書類等について(お知らせ)」(PDF:304KB))」

A31 「登記されていないことの証明書」及び「身分(元)証明書」とは何ですか?誰のものが必要で、どこで入手できますか。また、もし成年被後見人・被補佐人である旨、記載されていた場合、許可は取れないのですか?

「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書をいい、「身分証明書」は、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書をいいます。

許可申請者(法人の場合は役員(顧問、相談役及び総株主の議決権の100分の5以上を有する個人の株主等は除く))及び令第3条に規定する使用人の方のものが必要です(いずれも提出前3か月以内のもの)。

なお、監査役は役員に含まれませんので提出の必要はありません。
「登記されていないことの証明書」は東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)窓口で発行されます。
郵送による交付については東京法務局のみで取り扱っています。 詳しくは法務局に直接お問い合わせください。
「身分(元)証明書」は本籍地を所管する市区町村窓口で発行されますので、各市区町村に直接お問い合わせください。

  • 神戸地方法務局本局 電話:078(392)1821
  • 東京法務局民事行政部後見登録課 電話:03(5213)1234(代表)

なお、「登記されていないことの証明書」(または「身分証明書」)において成年被後見人・被保佐人である旨、記載されていた場合でも、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨の医師の診断書が提出されれば欠格要件に該当とはなりません。詳しくは国土交通省ホームページで直近の「建設業許可事務ガイドライン」を検索のうえご確認ください。(診断書ひながたは県ホームヘ゜ーシ゛内の「確認資料について(お知らせ)」を検索してご確認ください。)

A32 設立直後で納税証明書をとることができない場合、何を添付すればよいのですか?

納税証明書の代わりとして、第1決算期未到来のため納税証明書が添付できない旨の理由書を任意の様式で提出してください。

A33 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険に加入していなければ許可を受けることはできないのですか?

許可申請の際、健康保険、厚生年金保険、雇用保険(以下、「社会保険等」という。)の加入状況について、「健康保険等の加入状況(様式第20号の3)」を提出いただき、加入状況の確認を行っています。

社会保険等の加入については、建設業許可要件ではありませんので、未加入をもって不許可とはなりませんが、保険加入義務があるにも関わらず、未加入である場合は文書による加入指導を行い、なおも未加入の場合は保険担当部局に通報します。通報後も保険加入が認められない場合には、行政処分を行うことがあり得ますのでご注意ください。

A34 500万円以上の資金調達能力について、複数の金融機関の残高証明書の額を合算することは認められますか?(Q19関連)

複数の金融機関に申請者名義の預金残高がある場合、残高日が同一日の預金残高証明書の額を合算し、500万円以上あれば認められます。

A35 建設業許可申請にあたり、事務所に固定電話を備えていないので、携帯電話番号を営業所の電話番号として記載し、申請することはできますか?(Q9関連)

持ち運び可能な携帯電話を営業所の電話番号として申請することは認めていませんのでご注意ください。

A36 更新の申請はいつからできますか?

更新手続きは許可の有効期間満了日の3か月前から受け付けています。引き続き許可を受けて営業する場合には、有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをとる必要がありますので、余裕をもって申請を行ってください。

A37 更新手続きを忘れ、有効期間を過ぎてしまいましたが、更新はできますか?

許可の有効期間を経過した時点で許可は失効しますので、更新はできません。新たに新規の許可申請手続きが必要になりますので、ご注意ください。

A38 許可の有効期間の調整(許可の一本化)とは何ですか?

許可の更新や業種追加の申請を行う際に、既に許可を受けて現在有効な他のすべての建設業の許可について、同時に許可の更新をすることで、許可年月日を同一にすることです。一つの業者が別個に複数の許可を受けていると、許可の更新手続きが煩雑になり、許可の有効期間の失念等の恐れもあることから、それらを解消するための制度です。

なお、異なる申請を同時に行う場合には組合せによりそれぞれ申請手数料がかかります。(例えば、更新と業種追加を同時に行う場合は5万円+5万円=10万円の申請手数料が必要になります。)

A39 許可の更新と同時に業種追加の申請を行う場合に気を付けることはありますか?

この場合の申請は、許可の有効期間が十分(知事許可の場合は1か月以上)残っているうちに窓口にご相談のうえ申請してください。許可の有効期間の残りが少なくなってから申請を行った場合、更新と業種追加を一つの申請として取り扱うことができなくなり、許可年月日を同一にすることができなくなってしまうのでご注意ください。

A40 業種追加や更新の申請の際にも財産的基礎・金銭的信用の確認書類は必要ですか?

一般建設業の業種追加や更新の申請の際には、既に届出されている決算変更届出書で「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」を確認しますので、原則として改めて確認書類を提出する必要はありません。ただし、許可を受けてから5年間経過していない方(1度も更新していない方)が一般建設業の業種追加申請を行う場合は、申請時の直前の決算期の財務諸表において500万円以上の自己資本を確認させていただきます。自己資本が500万円に満たない場合には、資金調達能力の確認のため500万円以上の預金残高証明書、融資証明書等を提出していただくことになります。

なお、特定建設業の業種追加、更新の申請の際には、新規申請時と同様の要件となります(Q19参照)。

A41 特定建設業の許可を受けていますが、更新直前の決算期の財務諸表で自己資本が4,000万円未満となってしまいました。許可の更新はできますか?

特定建設業の場合、許可申請(新規・更新・業種追加含む)において、財産的基礎のすべてを満たすことが必要であり、一つでも満たさない場合には許可が受けられません。
必要に応じて、特定建設業の許可の有効期間内に一般建設業の新規申請を行ってください。

【特定建設業許可の財産的基礎】
申請直前の財務諸表において下記1~4のすべてに該当すること

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上あること
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること

A42 建築工事業の許可のみを受けている者が、一式工事として請け負った住宅新築工事のうち、屋根工事(500万円以上)を自社で施工するためには屋根工事業の許可が必要ですか?

必要ありません。

一式工事として請け負った工事については、そこに含まれる専門工事業の許可は必要ありません。ただし、この部分を自ら施工するためには、屋根工事業の主任技術者の資格要件を満たす者(専門技術者)を置くことが必要です。専門技術者を置くことができない場合には、屋根工事業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。

A43 電気工事業の許可を受けている者が、建築物の電気配線工事を請け負う際に、内装の一部を改修する必要が生じた場合、この内装仕上工事(500万円以上)を請け負うためには内装仕上工事業の許可が必要ですか?

必要ありません。

建設業者が許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事(附帯工事)に係る許可を受けていない場合でも、主たる工事と一体として請け負うことができます。附帯工事を自ら施工するときには当該工事業の主任技術者の資格要件を満たす者(専門技術者)を置く必要があり、専門技術者を置くことができない場合には、当該附帯工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。

A44 道路維持管理業務委託や電気設備・消防設備の保守点検業務は建設工事に該当しますか?

建設工事に該当するかどうかは発注者との契約内容により判断されますが、原則、請負契約によらないものは建設工事に該当しません。また、以下のものも建設工事には含まれませんので、注意してください。

【建設工事に該当しない業務の例】
樹木の剪定、除草、除雪、測量、設計、地質調査、建設機械リース(オペレーターが付かないもの)、船舶修理、側溝・水路の清掃

A45 建設機械のオペレーター付きリース契約は建設工事に該当しますか?

建設機械のリース契約でも、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられるため建設工事の請負契約に該当します。
なお、建設機械のオペ付きリース契約は労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣に該当する可能性があるため、建設業法に基づく請負契約を締結する必要があります。

A46 水路、側溝、汚水管等の「しゅんせつ」を請け負いましたが、建設工事(「しゅんせつ工事業」)に該当しますか?

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事が建設工事(「しゅんせつ工事業」)に該当するとされているため、通常、水路、側溝、汚水管等の汚泥等を清掃するだけでは建設工事(「しゅんせつ工事業」)に該当しません。

A47 500万円以上の家屋内の上水道配水工事を行う際、「水道施設工事業」と「管工事業」のどちらの許可が必要でしょうか?

上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理施設内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事業」に該当し、家屋その他の施設の敷地内の配水工事及び上水等の配水小管を設置する工事は「管工事業」に該当するため、「管工事業」の許可が必要となります。

A48 機械機具の据え付けだけでは、「機械器具設置工事業」に該当しないのですか?

国の告示では、機械器具設置工事の工事内容として「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」とされていますので、機械器具の組立もなく、単に完成品を架台等に据え付けるのみでは「機械器具設置工事業」には該当せず、「とび・土工工事業」に該当します。

A49 太陽光発電工事を請け負う場合、どのような業種の許可が必要ですか?

太陽光発電工事(税込500万円以上)については、発電設備工事に該当すると考えられることから電気工事業の許可が必要となります。ただし、太陽光発電パネル自体が屋根材として機能するものを住宅等の屋根に設置する工事については、屋根工事に該当します。

また、太陽光発電設置工事を含む大規模の建設物を一括して元請で請け負う場合には、「建築一式工事業」の許可が必要となる場合があります。

A50 船舶に係る請負工事(エンジンの取付工事、内装工事、管工事、塗装工事等)は建設業法上の請負工事と見なされますか?

船舶に係る請負工事は建設業法上の建設工事には該当しません。

A51 商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したときはどんな届出が必要ですか?

商号、所在地、資本金、法人の役員等の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)等を変更したときは、変更の届出を行う必要があります。令第3条の使用人については変更後2週間以内、その他については変更後30日以内に届出を行ってください。

変更届に必要な書類等については県ホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」のページの「各種変更届出書」の項目でご確認ください。

本店所在地を所管する土木事務所の区域外に本店を移転した場合、所在地変更の届出書の提出先は移転前の土木事務所となりますので、ご注意ください。

A52 経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したときはどのような届出が必要ですか?

変更届出書(様式22号の2)と共に経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)及び別紙略歴書や専任技術者証明書(様式第8号)及び専任技術者一覧表(様式1号別紙4)を作成し、変更についての届出を行ってください。いずれも変更後2週間以内に届出を行ってください。
なお、経営業務の管理責任者や専任技術者が退職等により代わるべき者がいない場合(空白期間が生じる場合も含む)は、許可要件を欠くことになり、許可を維持することができませんので廃業届を提出してください。

変更届に必要な書類等については県ホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」のページの「各種変更届出書」の項目でご確認ください。

A53 役員等、専任技術者及び令第3条の使用人の自宅住所が変更になった場合、変更届出書の提出は必要ですか?

特に必要ありません。
ただし、経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条の使用人の場合は、営業所への常勤性が保たれていることが前提です。

A54 本店の所在地が県外に移転した場合、どんな手続きが必要ですか?

兵庫県知事許可を受けている方が、県外へ本店を移転した場合、移転先の都道府県知事に対して新規(許可換え新規)の申請を行ってください。
ただし、本店を県外へ移転したが、営業所(支店)は兵庫県内に残っている場合は、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合となり、国土交通大臣に対し許可換え新規の申請を行う必要があります。

A55 決算終了後に提出する変更届出書(決算変更届)は毎年度提出しなければいけないのですか?

決算変更届は事業年度(決算)終了後4か月以内に必ず提出してください。
提出を怠り許可の更新を迎えた場合は、更新申請受理前に提出すべき過年度分の決算変更届を全て提出していただく必要がありますのでご注意ください。

A56 当社は新規許可申請時、決算期を迎えたばかりであったため、直前事業年度の工事経歴書、財務諸表を添付することができず、前々年度のものを添付しました。許可取得後、添付できなかった直前事業年度の工事経歴書、財務諸表は改めて提出しなければいけませんか?

許可を取得後、直前期の決算変更届としてご提出ください。

A57 変更届出書(決算変更届)に添付する事業報告書の様式は決まっていますか?

会社法第435条の規定に基づき作成した事業報告書と同一のものを、毎事業年度経過後、届け出ることを求めているもので、様式については問いません。

なお、個人事業主及び特例有限会社は事業報告書を添付する必要はありません。
事業報告書のひな形は参考として下記ページに掲載しておりますので、ご利用ください。(この様式以外でも構いません)。

A58 兵庫県知事許可業者ですが、変更届出書(決算変更届)に添付する納税証明書は、法人税のものですか、それとも事業税のものですか?

知事許可業者の場合、法人の方は法人事業税、個人の方は個人事業税の納税証明書(1)を添付してください。事業税の納税証明書は県税事務所で発行しております。

A59 個人事業主は12月決算のため、変更届出書(決算変更届)を4月末までに提出する必要があります。しかし、事業年度に対応した個人事業税の納税証明書は、8月以降でないと添付できません。この場合、どうしたらよいでしょうか?

変更届出書(決算変更届)を提出いただく時点で、発行可能な直近の個人事業税の納税証明書を添付してください。

A60 経営業務の管理責任者、専任技術者、役員等の変更の届出を提出しないまま更新の時期を迎えました。更新の申請書を提出すれば変更届の提出は省略できますか?

変更届の提出は省略できません。更新の申請は「既に受けている許可をそのままの要件で続けて申請」することなので、変更が生じている場合には、更新の申請の前に変更の届出を行う必要があります。

また、更新の申請と同時に上記変更を行う場合にも、更新申請書と同時に、別途変更届を提出してください。

A61 営業所(支店)を新設しましたが、どんな手続きが必要ですか?

県内に建設業を営もうとする営業所(支店)を設置した場合には、変更届出書を提出する必要があります。また、知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には、国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行ってください。
なお、営業所(支店)には令第3条の使用人、専任技術者を設置していることが必要です。

変更届に必要な書類等については県ホームページ「建設業許可申請書等のダウンロード」のページの「各種変更届出書」の項目でご確認ください。

A62 届出書(様式第22号の3)はどんな時に提出するのですか?

許可業種の一部廃業に伴い専任技術者を削除する場合や、複数いる経営業務の管理責任者を一人にする場合に提出してください。専任技術者を削除する場合でも、交代に伴う削除の場合には専任技術者証明書(様式第8号)により届出を行ってください。

A63 廃業届(様式第22号の4)はどんな時に提出するのですか?

廃業届は以下の場合に提出してください。

  1. 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき(届出者:相続人)
  2. 法人が合併により消滅したとき(届出者:役員であった者(通常代表権を有していた者)元代表取締役)
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散したとき(届出者:破産管財人)
  4. 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき(届出者:清算人)
  5. 許可を受けた建設業の全部又は一部を廃止したとき[自主的に廃業する場合や許可要件を満たさなくなった場合など](届出者:許可を受けている法人又は個人)

その他
個人事業主が事業の継承を行った場合や、個人から法人に組織換え(法人成り)を行った場合等にも提出が必要となります。

A64 個人事業主が事業の継承を行った場合や、個人から法人に組織換え(法人成り)を行った場合、廃業届(様式第22号の4)の提出は必要ですか?

必要です。

A65 専任技術者や経営業務の管理責任者が、現場に配置する監理技術者・主任技術者と兼務することはできますか?

営業所の専任技術者は、建設業法において、「営業所ごとに専任の者を置くこと」と規定されています。「専任の者」とは、営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいうため、営業所の専任技術者が現場専任を必要とする「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)」で「請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円)以上の重要工事」の監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。

また、上記の工事で請負金額4,000万円(建築一式は8,000万円)未満であっても特例(※)を除き、原則として監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。

 

経営業務の管理責任者と監理技術者・主任技術者との兼務についても、経営業務の管理責任者は原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があることから、上記の専任技術者と同様の取扱いとなります。

 

監理技術者制度運用マニュアル抜粋(二-二(5))

特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができる。

A66 許可申請書を閲覧することはできますか?

兵庫県知事許可業者の許可申請書の閲覧は、どなたでも可能です。また、閲覧手数料等の費用はかかりません。
閲覧場所は、下記のとおりです。
なお、閲覧ができない日、時間等もありますので、閲覧に行かれる前に直接土木事務所等にご確認ください。

  • 兵庫県知事許可業者
    主たる営業所の所在地を所管する各土木事務所

各土木事務所・建設業室の所在地・電話番号等は下記ページでご確認ください。
「申請窓口・問い合わせ先一覧」

  • 国土交通大臣許可業者(参考)
    国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課建設業係 06-6942-1141(代表)
    ※平成27年4月1日より本県において、国土交通大臣許可業者に係る建設業許可申請書類の閲覧はできなくなりました。

A67 商号、代表者等を変更したのですが、変更届出書を提出すれば、許可通知書は新たに発行してもらえるのですか?

新たに許可通知書の発行は行いませんので、必要に応じて建設業許可証明書をご利用ください。
建設業許可証明書の発行については、下記ページから申請様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入し、代表者印を押印のうえ、所管の土木事務所に申請してください。
なお、許可証明書の発行手数料は、1通につき400円ですので、相当する金額の兵庫県収入証紙をご購入ください。
「建設業許可証明・経営事項審査関係証明について」

平成27年4月1日より本県において、国土交通大臣許可業者の建設業許可証明はできなくなりました。

A68 許可通知書を紛失してしまいました。再発行はできますか?

新たに許可通知書の発行は行いませんので、必要に応じて建設業許可証明書をご利用ください(Q67参照)。
平成27年4月1日より本県において、国土交通大臣許可業者の建設業許可証明はできなくなりました。

A69経営事項審査における工事種類別完成工事高の「051法面処理工事」に記載できる工事はどんなものですか?

法面処理工事とは、植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工その他これらに類する工種を言います。法面処理工事であるか否かは、審査の際に請負契約書等において確認させていただくことになります。

お問い合わせ

お問い合わせにつきましては、申請者の本社(本店)所在地を管轄する下記の各土木事務所にお願いします。

神戸土木事務所 建設業課 078-737-2195  西宮土木事務所 建設業課 0798-39-1545 宝塚土木事務所 建設業課 0797-83-3193   
加古川土木事務所 建設業課 079-421-9405 加東土木事務所 まちづくり建築課 0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課 079-281-9566 豊岡土木事務所 まちづくり建築第2課 0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課 0795-73-3863 洲本土木事務所 まちづくり建築課 0799-26-3246

部署名 土木部契約管理課建設業班 電話:078-341-7711(内線4575-4576) FAX:078-362-3333  Email:keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp