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【住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の基準日届出回数が変更になります】
令和3年5月28日に交付された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となります。内容についてはこちら(PDF:170KB)をご覧ください。
〈建設業者の皆様へ〉
住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保証金の供託(資力確保措置)を義務付ける、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されました。
詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
所有者となる買主又は発注者に新築住宅を引き渡す「国土交通大臣許可及び都道府県知事許可の建設業者」が対象です。
住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、「引渡し」が平成21年10月1日以降の「新築住宅」です。
年に1回の基準日(3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日まで)に届出が必要です。
※基準日届出手続きに係る保険契約締結証明書の取扱いが一部変更になりました。(令和2年2月28日)
※基準日届出回数が年2回→1回に変更となりました。(令和3年7月21日)
届出様式等については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
主たる営業所の所在地を所管する土木事務所へお願いします。
大臣許可業者の方は、近畿地方整備局建設産業第1課へお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
住宅瑕疵担保履行法に関するお問い合わせにつきましては、下記の各土木事務所にお願いします。
神戸土木事務所 建設業課 078-737-2195 西宮土木事務所 建設業課 0798-39-1545 宝塚土木事務所 建設業課 0797-83-3193
加古川土木事務所 建設業課 079-421-9405 加東土木事務所 まちづくり建築課 0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課 079-281-9566 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課 0795-73-3863 洲本土木事務所 まちづくり建築課 0799-26-3246
部署名 土木部契約管理課建設業班 電話:078-341-7711(内線4575-4576) FAX:078-362-3333 Email:keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp