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更新日:2023年2月7日

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住宅瑕疵担保履行法について

 

【住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の基準日届出回数が変更になります】

令和3年5月28日に交付された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年9月30日に一部施行されることに伴い、新築住宅を引き渡した事業者に課される資力確保措置の状況についての基準日届出が年1回となります。内容についてはこちら(PDF:170KB)をご覧ください。

 

〈建設業者の皆様へ〉

住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保証金の供託(資力確保措置)を義務付ける、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されました。

資力確保を義務付けられる対象者は?

所有者となる買主又は発注者に新築住宅を引き渡す「国土交通大臣許可及び都道府県知事許可の建設業者」が対象です。

住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは?

住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、「引渡し」が平成21年10月1日以降の「新築住宅」です。

新築住宅とは…

  • 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの
    (建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)
  • 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分
    (戸建住宅、分譲マンション、賃貸住宅等)

保険への加入/保証金の供託とは?

  • 保険への加入とは
    保険とは、事業者が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結するものです。住宅に瑕疵が判明し、補修等を行った場合には、保険金が支払われます。(注:工事中に検査を受ける必要があるため、事業者は着工前に保険法人に申し込まなければなりません。)
  • 保証金の供託とは
    供託とは、法令により定められた現金などを、法務局等の供託所に預け置く制度です。瑕疵担保期間中は、保証金を取り戻すことは基本的にできません。

基準日における届出手続について

年に1回の基準日(3月31日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日まで)に届出が必要です。

※基準日届出手続きに係る保険契約締結証明書の取扱いが一部変更になりました。(令和2年2月28日)

※基準日届出回数が年2回→1回に変更となりました。(令和3年7月21日)

  • 基準日前6ヶ月間に引き渡した新築住宅の戸数が「0」である業者は、当該基準日に係る届出手続きにおいては、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付される保険契約締結証明書の添付は不要です。(国土交通省からの通知文(PDF:86KB)

 

届出の窓口は…

  • 兵庫県知事許可業者→ 本店所在地を所管する土木事務所(正副2部を窓口提出又は郵送:郵送の場合、切手を貼付した返信用封筒が必要)
    基準日から3週間に届出が集中し、窓口の混雑が予想されますので、郵送での届出をお勧めします

届出様式等については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。

住宅瑕疵担保履行法に関するお問い合わせ先・届出窓口

主たる営業所の所在地を所管する土木事務所へお願いします。
大臣許可業者の方は、近畿地方整備局建設産業第1課へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

住宅瑕疵担保履行法に関するお問い合わせにつきましては、下記の各土木事務所にお願いします。


神戸土木事務所 建設業課 078-737-2195  西宮土木事務所 建設業課 0798-39-1545 宝塚土木事務所 建設業課 0797-83-3193   
加古川土木事務所 建設業課 079-421-9405 加東土木事務所 まちづくり建築課 0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課 079-281-9566 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課 0795-73-3863 洲本土木事務所 まちづくり建築課 0799-26-3246

部署名 土木部契約管理課建設業班 電話:078-341-7711(内線4575-4576) FAX:078-362-3333  Email:keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp