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これまで、道路を新設又は改築する場合の構造の基準については、政令(以下、「道路構造令」という。)により定められていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により道路法が改正され、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(通行する自動車の種類、建築限界及び橋等の自動車荷重に対する必要な強度の基準を除く)については、道路構造令で定める基準を参酌して、道路管理者(地方公共団体)の条例で定めることになりました。
これを受けて、兵庫県では「法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例」の中で、県道の構造の基準を定めました。
これまでの道路構造令では、平地部の県道は原則2車線以上で整備することとされていましたが、今回の条例制定にあたり、平地部の県道でも、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1車線で整備することができることとしました。
なお、それ以外の基準については、道路構造令で定める基準と同じ基準としました。
(県道の構造の基準)
第25条
法(道路法)第30条第3項の規定による条例で定める県道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下、「政令」という。)で定める基準をもって、その基準とする。
2前項の基準の適用にあっては、政令第3条第2項本文の規定により第3種第3級に該当する平地部の県道は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第3種第5級に区分することができる。
附則
(施行期日)
1この条例は、平成24年4月1日から施行する。
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