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ご自宅や駐車場に車両で出入りしやすいように出入口前の道路上に段差解消(乗り入れ)ブロックや鉄板等を設置することは、道路法に違反するため禁止されています。
このような物件を設置すると、道路を走行する自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあるほか、歩行者にとっても危険です。また事故が発生した場合には、物件の設置者(所有者または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。さらに、道路上の排水機能を損ねるため、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロック等を設置されている場合は、速やかに撤去してください。
ご自宅や駐車場と道路との段差を解消するには、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになりますので、詳しくは県の各土木事務所へお問い合わせください。
道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。
【正しい施工事例】
【誤った設置例1】
【誤った設置例2】
[条文]:道路管理者以外の者は、(中略)、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。(後略)
大阪府堺市で、ミニバイクの大学生が車道と歩道の段差解消ブロックに接触して転倒し、車にはねられた死亡事故について、段差解消ブロックを設置していた飲食店経営者が道路交通法違反(道路での禁止行為)容疑で書類送検された事例があります。
起訴状などによると、飲食店経営者は堺市の国道に面した店の前に、駐車場に出入りする車両用の段差解消ブロックを設置していました。
捜査では「ミニバイクは段差解消ブロックを避けられた。」などと判断されましたが、Aさんの両親の申立てを受けた堺検察審議会は、「歩道の切り下げ工事をすべきだった」として再捜査を求めていたものです。
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