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更新日:2022年5月12日

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ひょうご県民ユニバーサル施設認定制度

本県では、利用者等の意見を適切に反映した施設整備・管理運営の改善を行った施設について、「ひょうご県民ユニバーサル施設」として認定を受けることができます。

特定施設の新築、改修や管理運営の改善をご検討の際には、是非、本制度をご利用ください。

1制度の概要

利用者の意見や福祉のまちづくりアドバイザーの助言内容を適切に反映した施設整備・管理運営の改善を行った施設は「ひょうご県民ユニバーサル施設」として認定を受けることができます。

対象施設

  • 兵庫県内の特定施設で、多数の方の利用が想定される下表の施設が対象となります。
  • 認定は、施設整備や管理運営を行うにあたって利用者の意見を聴取し、反映する過程を評価するものです。したがって、必ずしも高度なバリアフリー化を行っていなければならないという訳ではなく、スロープ、エレベーター、車いす使用者用トイレの設置等、基本的なバリアフリー化が行われており、利用者の意見を聴取して、その意見に基づいて施設整備又は管理運営で適切な改善を行っている場合には認定の対象としています。

(1)点検・助言型

  • 新築を計画中の施設も対象となります。(工事完了後、一定の期間管理運営を行ったもの)

施設の用途

施設の規模

1.学校、2.病院又は診療所、3.劇場、観覧場、映画館又は演芸場、4.集会場又は公会堂、5.保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公署、6.老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの、7.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの、8.体育館、水泳場、ボーリング場、その他これらに類する運動施設、9.博物館、美術館又は図書館、10.銀行、質屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、11.自動車教習所、12.公共の交通機関の施設(鉄道駅等、車両の停車場、船舶・飛行機の発着場等)、13.公衆便所、14.公共用歩廊

全ての規模

15.地下街等、16.展示場、17.百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗、18.ホテル又は旅館、19.遊技場、20.公衆浴場、21.飲食店、22.理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗、23.クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、24.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

床面積100m2以上の規模

25.路外駐車場等

駐車の用に供する部分の床面積500m2以上の規模

26.共同住宅、寄宿舎

床面積2,000m2以上又は共同住宅21戸、寄宿舎51室以上の規模

27.工場、事務所

床面積3,000m2以上の規模

28.道路、公園等

全ての規模

(2)点検表型

  • 上記(1)の特定施設のうち、下表の施設が対象となります。
施設の用途 施設の規模
1.展示場、2.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、3.遊技場、4.公衆浴場、5.飲食店、6.理髪店その他これらに類するサービス業を営む店舗、7.クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗 床面積の合計10,000m2未満の規模(2以上の用途が存する建築物を含む)
8.病院又は診療所、9.劇場、観覧場、映画館、演劇場、集会所又は公会堂、10.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(一般の公共の用に供されるものに限る。)、11.博物館、美術館又は図書館、12.銀行、質屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、13.地下街等 床面積の合計2,000m2未満の規模(2以上の用途が存する建築物を含む)
14.ホテル又は旅館 客室の合計50室未満の規模

 

実績

 

2制度利用の流れ

1認定申請

  • 「ひょうご県民ユニバーサル施設」の認定を希望する場合は、県の都市政策課に認定申請書を提出してください。

認定申請書のダウンロードはこちら→認定申請書(ワード:35KB)

「チェック&アドバイス制度」以外の手法により利用者意見を取り入れる場合は、申請前に県の都市政策課までご相談ください。

2申請内容の確認

  • 認定にあたり、以下の点について審査します。

(1)点検・助言型

特定施設が、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮されたものとして、以下のとおり整備されていること。

  • 平成5年10月以降に建築等を行った施設は、特定施設整備基準に適合していること
  • 平成5年9月以前に建築等を行った施設は、基本的なバリアフリー化が行われていること
  • 利用者の意見を適切に反映した措置がとられていると認められていること(ただし、一般に普及しているまたは普及しつつある運営に関する軽易な措置のみである場合を除く)
  • 施設の管理運営に関する措置が行われる場合にあっては、一定の期間、その措置に従った施設の管理運営が行われており、接遇マニュアルの作成や、社員研修などにより、継続して実施されると見込まれること

県やアドバイザーにより現場確認等を実施する場合があります。

(2)点検表型

特定施設が、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮されたものとして、以下のとおり整備されていること。

  • 平成5年10月以降に建築等を行った施設は、特定施設整備基準に適合していること
  • 平成23年7月1日以降に工事着手した施設は、建築基準法第7条、第7条の2又は第18条に基づく検査済証が交付されていること
  • 点検表の適合率が80%以上であること
  • 施設の管理運営に関する措置が行われる場合にあっては、一定の期間、その措置に従った施設の管理運営が行われており、接遇マニュアルの作成や、社員研修などにより、継続して実施されると見込まれること

県やアドバイザーにより現場確認等を実施する場合があります。

 

3認定証の交付

  • 助言内容を適正に反映した施設整備又は管理運営の改善を行った施設に対して認定証を交付します。

認定証

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課

電話:078-362-4298

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp