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本県では、利用者等の意見を適切に反映した施設整備・管理運営の改善を行った施設について、「ひょうご県民ユニバーサル施設」として認定を受けることができます。
特定施設の新築、改修や管理運営の改善をご検討の際には、是非、本制度をご利用ください。
利用者の意見や福祉のまちづくりアドバイザーの助言内容を適切に反映した施設整備・管理運営の改善を行った施設は「ひょうご県民ユニバーサル施設」として認定を受けることができます。
施設の用途 |
施設の規模 |
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1.学校、2.病院又は診療所、3.劇場、観覧場、映画館又は演芸場、4.集会場又は公会堂、5.保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公署、6.老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの、7.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの、8.体育館、水泳場、ボーリング場、その他これらに類する運動施設、9.博物館、美術館又は図書館、10.銀行、質屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、11.自動車教習所、12.公共の交通機関の施設(鉄道駅等、車両の停車場、船舶・飛行機の発着場等)、13.公衆便所、14.公共用歩廊 |
全ての規模 |
15.地下街等、16.展示場、17.百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗、18.ホテル又は旅館、19.遊技場、20.公衆浴場、21.飲食店、22.理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗、23.クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、24.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの |
床面積100m2以上の規模 |
25.路外駐車場等 |
駐車の用に供する部分の床面積500m2以上の規模 |
26.共同住宅、寄宿舎 |
床面積2,000m2以上又は共同住宅21戸、寄宿舎51室以上の規模 |
27.工場、事務所 |
床面積3,000m2以上の規模 |
28.道路、公園等 |
全ての規模 |
施設の用途 | 施設の規模 |
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1.展示場、2.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、3.遊技場、4.公衆浴場、5.飲食店、6.理髪店その他これらに類するサービス業を営む店舗、7.クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 床面積の合計10,000m2未満の規模(2以上の用途が存する建築物を含む) |
8.病院又は診療所、9.劇場、観覧場、映画館、演劇場、集会所又は公会堂、10.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(一般の公共の用に供されるものに限る。)、11.博物館、美術館又は図書館、12.銀行、質屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、13.地下街等 | 床面積の合計2,000m2未満の規模(2以上の用途が存する建築物を含む) |
14.ホテル又は旅館 | 客室の合計50室未満の規模 |
実績一覧(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
認定申請書のダウンロードはこちら→認定申請書(ワード:35KB)
「チェック&アドバイス制度」以外の手法により利用者意見を取り入れる場合は、申請前に県の都市政策課までご相談ください。
特定施設が、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮されたものとして、以下のとおり整備されていること。
県やアドバイザーにより現場確認等を実施する場合があります。 |
特定施設が、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮されたものとして、以下のとおり整備されていること。
県やアドバイザーにより現場確認等を実施する場合があります。 |
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