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更新日:2024年6月10日

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市街地開発事業に関する計画

市街地開発事業

地方公共団体等が、一定の地域について、総合的な計画に基づき、公共施設、宅地や建築物の整備を一体的に行い、面的な市街地の開発を図ることを目的としています。
こうした面的整備を行う方法として、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、市街地再開発事業などの事業手法があり、これらを総称して市街地開発事業と言います。

土地区画整理事業

土地区画整理事業は、道路、公園等の都市基盤施設の整備・改善と宅地の利用増進を一体的に進めることにより、健全な市街地の形成を図る事業であり、総合的面整備事業として日本の都市整備に大きく貢献してきました。
兵庫県では、全国で初めての組合施行による事業が行われ、災害復興、新市街地における住宅地の供給、既成市街地の再整備、地方拠点整備など多様化する県民のニーズに的確に対応すべく、事業展開がなされてきました。また、この度の阪神・淡路大震災の復興においても大きな役割を果たしています。

特定土地区画整理事業

土地区画整理促進区域内で行われる土地区画整理事業を特定土地区画整理事業といい、大量かつ良質な宅地の供給を図り、大都市圏の住宅宅地不足を緩和するとともに良好な住宅市街地の整備を目的とします。

新住宅市街地開発事業

新住宅市街地開発事業とは、人口の集中の著しい市街地の周辺の地域において、健全な住宅市街地の開発及び居住環境の良好な住宅地の大規模な供給を図るものです。

この事業は、住宅困窮者に対する低廉で居住環境の良好な宅地の大量供給を目的とするものではなく、適切な配置及び規模の道路、公園、上・下水道等の公共施設や学校、病院、店舗などの公共施設も併せて整備する総合的なまちづくりを目的としています。

工業団地造成事業

既成市街地への産業及び人口の集中を抑制し、周辺地域へ適正に分配・配置することにより、首都圏や近畿圏の近郊整備区域において計画的に市街地を整備し、都市開発地域を工業都市として発展させるため、都市計画事業として地方公共団体、都市整備公団が行う事業です。

市街地再開発事業

市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき、都市の中心商店街や駅前をはじめとする中心市街地内の木造家屋が密集して防災上危険な地区や、駅前広場等の公共施設の整備の遅れている地区の再整備を行うことによって、活力あふれる豊かなまちづくりを推進する事業です。特に、この度の阪神・淡路大震災の復興においても、公共施設の整備、災害時における防災機能の向上、災害に強いまちづくりに大きな役割を果たしています。

住宅街区整備事業

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づき、一団の農地等について、土地を立体換地など土地区画整理事業及び市街地再開発事業に準じた手法により、共同住宅の供給と公共施設の整備をするほか、必要に応じて集団的農地の確保を行う事業です。

市街地開発事業等予定区域

市街地開発事業等予定区域

大規模な開発が必要な区域において、都市計画決定に至る間に事業の障害となる乱開発や投機的な土地取引が行われるのを防止するため、この制度が設けられています。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-3588

内線:4657

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp