ここから本文です。
都市計画法第17条第1項(都市計画法第21条第2項の規定において準用する場合を含む)の規定に基づき都市計画の案の縦覧について情報を掲載しています。縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、この都市計画区域に係る関係市町の住民及び利害関係人は意見書を提出することが出来ます。
| 案件 | 縦覧期間 | 縦覧場所 | 都市計画案の概要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
南あわじ都市計画道路の変更 (3.5.400号福良港線) |
令和7年11月25日(火曜日)から 令和7年12月9日(火曜日)まで |
兵庫県まちづくり部都市計画課 南あわじ市産業建設部都市政策課 |
縦覧期間は、土曜日及び日曜日、祝日を除きます。
縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、この都市計画区域に係る関係市町の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。意見書を提出される方は、住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)、氏名、年齢及び当該案件についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を、以下のいずれかの方法で兵庫県まちづくり部都市計画課に提出して下さい。
なお、ファックス、電子メールによる提出は受け付けておりません。
お問い合わせ