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更新日:2023年8月7日

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住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画

兵庫県では、住宅の確保に特に配慮が必要な方(低額所得者、被災者、高齢者、障害者など(以下「住宅確保要配慮者」といいます。))の居住の安定を確保するため、公的賃貸住宅だけでなく、民間賃貸住宅への入居の円滑化を進めるなど、重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築に向けた施策、目標などを記載した「兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画」を策定しました。

1 新たな住宅セーフティネット制度の創設について

平成29年4月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「法」という。)が改正され、新たな住宅セーフティネット制度が創設されました。

同制度は、「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度」、「登録住宅の改修や入居者への経済的支援」、「住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援」の3つの柱から構成されており、都道府県において、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画」を定めることが可能となっています。

2 住宅確保要配慮者の範囲、登録住宅の基準について

改正された「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」は平成29年10月24日に施行されました。この法施行と併せて開始される制度の一つが「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度」です。

この制度は、賃貸住宅の家主が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市(兵庫県では、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)に登録し、その登録された住宅の情報を、広く提供するものです。

本制度の対象である「住宅確保要配慮者」や、県等が登録し、情報を提供する「登録住宅」の基準(規模、耐震性の有無など)は、法令に定めがありますが、県や市町が定める「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画」に位置付けることで、それらの内容を強化、緩和することができます。(住宅確保要配慮者は以下のとおり県独自に範囲を拡大しています。また、登録住宅の基準は、法令に定めるとおりですが、土砂災害特別警戒区域など災害のおそれのある区域内の住宅は登録を制限しています。)

住宅確保要配慮者の範囲

  • (1) 法令に規定されている者
    1. 低額所得者、2. 被災者(発災後3年以内)、3. 高齢者、4. 障害者、5. 子ども(高校生相当以下)を養育している者、6. 外国人、7. 中国残留邦人、8. 児童虐待を受けた者、9. ハンセン病療養所入所者等、10. DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、11. 北朝鮮拉致被害者等、12. 犯罪被害者等、13. 生活困窮者、14. 矯正施設退所者、15. 東日本大震災その他の著しく異常かつ激甚な非常災害による被災者
  • (2) 県の計画で規定する者
    1. 海外からの引揚者、2. 新婚世帯、3. 原子爆弾被爆者、4. 戦傷病者、5. 児童養護施設等退所者、6. LGBT、7. 養護者等による虐待を受けた者、8. 低額所得世帯の学生、9. 住宅確保要配慮者に対して生活支援等を行う者

3 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画の策定経緯について

計画の策定に当たっては、兵庫県住宅審議会(小森星児会長)での審議や県民の皆さまからの意見等を踏まえた上で、最終的なとりまとめを行っています。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班(企画調整担当)

電話:078-362-3611

内線:4638

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp