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建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条では、地方公共団体は、条例で津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができるとされています。
本県では、災害危険区域に関する条例(昭和46年兵庫県条例第62号)を制定し、県内の68地区を災害危険区域に指定しています。
災害危険区域の指定年月日及びその所在は下表のとおりです。
指定年月日 |
担当県民局等 |
所在地 |
区域名 |
---|---|---|---|
第1次 |
中播磨 |
相生市 |
|
たつの市 |
|||
但馬 |
養父市 |
||
丹波 |
丹波篠山市 |
||
淡路 |
淡路市 |
||
第2次 |
中播磨 |
赤穂市 |
|
但馬 |
美方郡新温泉町 |
||
第3次 |
但馬 |
朝来市 |
|
淡路 |
淡路市 |
||
洲本市 |
|||
第4次 |
中播磨 |
赤穂市 |
|
北播磨 |
多可郡多可町 |
||
但馬 |
美方郡香美町 |
||
豊岡市 |
|||
美方郡新温泉町 |
|||
朝来市 |
|||
丹波 |
丹波市 |
||
丹波篠山市 |
|||
第5次 |
淡路 |
洲本市 |
|
中播磨 |
赤穂市 |
||
丹波 |
丹波市 |
||
丹波篠山市 |
|||
淡路 |
淡路市 |
||
第6次 |
中播磨 |
赤穂市 |
|
但馬 |
養父市 |
||
第7次 |
中播磨 |
相生市 |
|
但馬 |
養父市 |
||
第8次 |
但馬 |
朝来市 |
|
美方郡香美町 |
|||
第9次 |
但馬 |
美方郡香美町 |
|
第11次 |
北播磨 |
多可郡多可町 |
|
第12次 |
但馬 |
豊岡市 |
|
第13次 |
淡路 |
淡路市 |
※許可等に関しては、担当県民局等のまちづくり建築課にお問い合わせください。
※原図を適宜縮小して掲載しているため、図面の縮尺は各図面に記載のものと整合しませんので、御注意ください。
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