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兵庫県では、県民の方々が安心して建築物を利用できるよう、耐震性のある中規模多数利用建築物の所有者からの届出内容を、兵庫県のホームページ等において公表する制度を創設しました。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定された多数の方が利用する建築物のことをいい、主として3階建て以上かつ延べ面積2,000平方メートル以上の建築物を指します。
(本公表制度では、公共建築物及び要緊急安全確認大規模建築物(耐震診断義務付け対象建築物)を除きます。)
耐震性を有する中規模多数利用建築物の情報を兵庫県のホームページに掲載されたい場合は、次の関連資料に掲げる【様式】のうち、様式第1号に必要事項を記入の上、兵庫県建築指導課宛へ提出してください。(FAX、Eメール、郵送、持参(県庁1号館11階)のいずれでも結構です。)
所有者から届出のあった耐震性を有する中規模多数利用建築物を次のとおり公表します。
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