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大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。
判定結果は、判定ステッカーを建築物の見やすい場所に表示し、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしています。
県では、平成9年1月22日、兵庫県被災建築物応急危険度判定協議会を設立し、「判定実施体制の整備」、「連絡体制の整備」、「研修・訓練等の企画、実施」等の事業を行っています。
被災建築物の応急危険度判定の実施をより迅速にかつ的確に実施していくため、応急危険度判定にボランティアとして協力していただける建築士の方を応急危険度判定士として登録するための講習会を実施しています。
応急危険度判定士として登録できるのは、県内在住または在勤の方で現在2,604名(令和6年8月末)が登録されています。
※定員に達したため、申込みの受付を終了しました。
令和6年度被災建築物応急危険度判定士認定講習会及び判定訓練を以下のとおり実施します。
なお、受付期間中に定員に達した場合は、予告なく申込みを締め切る場合があります。
詳細につきましては、以下の「実施案内」を御覧ください。
平成30年度より、兵庫県被災建築物応急危険度判定士の更新に係る手続きが変わりました。
登録証の有効期間は、登録年度から5年後の年度の末日となっています。
登録更新対象となる判定士の方には、建築指導課から登録更新の案内を送付します。
判定士への認定登録を希望する方は、以下のものを提出してください。
登録内容(氏名や住所等)を変更したい方は、以下のものを提出してください。
手続きは必要ありません。新しい登録証をご自宅に送付いたしますので、顔写真を貼付して保管してください。(旧登録証は破棄してください。)
有効期間満了の2か月前までに兵庫県被災建築物応急危険度判定士認定辞退届(様式第7号)を提出し、お手持ちの登録証は破棄してください。
有効期間満了の2か月前までに、以下のものを提出してください。
既に登録証の有効期限が切れている場合も、以下のものを提出してください。
(登録の更新は、随時受け付けておりますが、登録証の作成に1か月以上かかる場合があります。ご了承ください。)
手続きは必要ありません。お手持ちの登録証は破棄してください。
登録証の紛失又は汚損等により、登録証の再交付を希望する方は、以下のものを提出してください。
認定の辞退を希望する方は、以下のものを提出してください。
国土交通省、近畿圏及び市町間の地震時における相互応援による応急危険度判定士の連絡の確認を行い、地震時の応急危険度判定の実施に備えています。
また、民間判定士を対象にメール伝達訓練を実施するなど、民間判定士への連絡体制の整備も進めています。
以下は、現在、兵庫県被災建築物応急危険度判定士に登録済みで、尚かつ有効期限が切れていない方が対象です。判定士登録がまだの方は新規認定講習会の受講をお願いします。有効期限が切れている方は、登録更新申請書の提出をお願いします。
現在、兵庫県では、熊本地震の経験を踏まえ、被災時に迅速で柔軟な対応ができるよう、判定士のEメールアドレスの登録を進めています。登録していただいたEメールアドレスは、定期的な連絡訓練、その他必要情報の提供に活用いたします。また、今後、県内外で地震災害が発生した際には、効率的に連絡を行うため、Eメールアドレスに基づき作成した連絡網を活用する予定としています。
つきましては、下記URLにアクセスしていただき「兵庫県電子申請システム」よりEメールアドレスの登録をお願いします。
大変お手数をおかけしますが、今後の大規模災害の備えにご協力くださいますようよろしくお願いします。
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