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「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法、耐促法)に基づく認定について、兵庫県が所管する区域における主な内容は、次の各項目のとおりです。
一定の基準を満たした耐震改修の計画について、所管行政庁の認定を受けることにより、建築基準法の規定(既存不適格建築物の制限、耐火建築物に係る制限)の緩和などが受けられる制度が「耐震改修計画の認定制度」です。
本制度は、平成7年の耐震改修促進法の制定時から行われていますが、平成25年の改正では、新たな耐震改修工法も認定可能になるよう、耐震改修計画の認定制度について対象工事の拡大や容積率、建ぺい率の特例措置が講じられることになりました。
兵庫県では、認定の申請手数料を無料としていますが、認定を受けるにあたり、県の指定する第三者機関の評価等が必要となっておりますのでご注意ください。(評価等に必要な費用は申請者のご負担となります。)
手続きの方法、申請窓口などは、「関連資料」欄に掲載している「(耐促法第17条関係)建築物の耐震改修の計画の認定等に関する要領」をご覧ください。
地震に対する安全性が確保されている建築物の所有者は、所管行政庁から「建築物の地震に対する安全性に係る認定」を受けることができます。
この認定を受けることにより、所有者は、認定を受けた建築物が「地震に対して安全であることの表示」(右の表示マークの掲示など)をすることができます。
兵庫県では、認定の申請手数料を無料としていますが、認定を受けるにあたり、県の指定する第三者機関の評価等が必要となりますのでご注意ください。(評価等に必要な費用は申請者のご負担となります。)
手続きの方法、申請窓口などは、「関連資料」欄に掲載している「(耐促法第22条関係)建築物の地震に対する安全性に係る認定等に関する要領」をご覧ください。
なお、認定を受けた場合は、建築物の利用者が認定内容を確認することができるよう、建築物の名称、所在地などを兵庫県のホームページで公開しますので、あらかじめご了承ください。
地震に対する安全性が十分ではない区分所有建築物(分譲マンションなど)の管理者等は、所管行政庁から「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定」を受けることができます。
この認定を受けることにより、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和することできます。
(区分所有法の特例:決議要件を4分の3以上から2分の1超に引き下げ)
兵庫県では、認定の申請手数料を無料としていますが、認定を受けるにあたり、県の指定する第三者機関の評価等が必要となりますのでご注意ください。(評価等に必要な費用は申請者のご負担となります。)
手続きの方法、申請窓口などは、「関連資料」欄に掲載している「(耐促法第25条関係)区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等に関する要領」をご覧ください。
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