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この事業は、耐震診断を希望する住宅所有者の求めに応じて、兵庫県内の市役所、町役場が「簡易耐震診断員」を派遣して調査・診断を行うとともに、その結果を住宅所有者に報告することにより、県民の住宅の耐震化を支援するものです。
市町の実施する「簡易耐震診断推進事業」を受託するためには、「兵庫県簡易耐震診断員」として認定され、市町に備え付けられている「簡易耐震診断推進事業耐震診断技術者名簿」に登録される必要があります。(※「兵庫県簡易耐震診断員」として認定されていない方は、市町の実施する「簡易耐震診断推進事業」を受託することはできません。)
新たに「兵庫県簡易耐震診断員」として認定を希望される方は、「簡易耐震診断員認定申請書」エクセル版(エクセル:23KB)・PDF版(PDF:138KB)及びその添付書類に必要事項を記入の上、兵庫県建築指導課あて提出してください。
ただし、認定に際しては、建築士資格を有していることや下記(1)の「県の指定する講習会」の受講、(2)の「県が開催する簡易耐震診断員認定説明会」(年1回程度開催予定)への参加など、一定の要件(詳細は「簡易耐震診断員認定制度要領」(PDF:236KB)を参照のこと)を満たしている場合に限られますので、ご注意ください。
兵庫県では、(ー財)日本建築防災協会が開催する以下の講習会等を指定講習会としています。(ただし、耐震診断を受託しようとする構造種別ごとに受講しなければならない講習会が異なりますのでご注意ください。)
各講習会の開催予定、申込方法等の詳細は(ー財)日本建築防災協会のHP(外部サイトへリンク)を参照ください。
なお、自治体、日本建築防災協会、その他関係団体等が平成25年度以前に開催した講習会については、上記講習会と同等の講習会として認められる場合があります(「知事が認める講習会」)ので、詳細は兵庫県建築指導課までお問い合わせください。
新たに簡易耐震診断員として登録を希望される方は、簡易耐震診断認定説明会の受講が必要です。
令和6(2024)年度(第2回)の説明会を次のとおり開催します。
(令和6(2024)年度(第1回)は、6月4日(火曜日)に開催済み)
申請事項に変更が生じた場合は、「簡易耐震診断員申請事項変更届」(第3号様式)(ワード:58KB)に、次に掲げる書類を添えて兵庫県建築指導課あて提出してください。
所属する建築士事務所に変更があるにもかかわらず変更届を提出していない場合は、簡易耐震診断の受託はできませんので、ご注意ください。
(添付図書)
氏名又は 受託可能な構造種別に変更がある場合は認定書を再交付いたします(この場合の有効期限は、変更前の認定証の有効期限と同日となります。)。
認定証の有効期限は、認定証の発行日の属する年度の終了する日から起算して4年を経過した日までとなります(有効期限は認定証に記載しています。)。
認定証の更新を受けようとする場合は、有効期限の2か月前までに「簡易耐震診断員登録更新申請書」(第3-2号様式)(ワード:29KB)に、次に掲げる書類を添えて兵庫県建築指導課あて提出してください。
(添付図書)
認定証をき損、汚損又は亡失した場合は、「簡易耐震診断員認定証再交付申請書」(第4号様式)(ワード:41KB)に、写真2枚を添えて(うち1枚は申請書に貼付)兵庫県建築指導課あて提出してください。
登録簿からの抹消を希望する場合は、「簡易耐震診断員登録抹消届」(第5号様式)(ワード:40KB)に、認定証を添えて兵庫県建築指導課あて提出してください。
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