更新日:2024年10月11日

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簡易耐震診断推進事業

この事業は、耐震診断を希望する住宅所有者の求めに応じて、兵庫県内の市役所、町役場が「簡易耐震診断員」を派遣して調査・診断を行うとともに、その結果を住宅所有者に報告することにより、県民の住宅の耐震化を支援するものです。

  • 対象となる住宅
    兵庫県内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に着工されたもの
    ※条件により対象とならない場合がありますので、詳しくは、住宅の所在する市町の窓口にお問い合わせください。
  • 診断費用
    木造戸建住宅の場合1棟あたり約3,000円【ただし、神戸市、芦屋市、川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、西脇市、三木市、加西市、多可町、神河町、市川町、福崎町、太子町、上郡町、豊岡市、養父市、朝来市、新温泉町、丹波篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市は無料】
  • 申込先及び問合せ先
    住宅の所在する市役所、町役場(各市町の令和6年度補助制度整備状況及び担当窓口(PDF:129KB)

新たに簡易耐震診断員として認定を希望される建築士の方へ

市町の実施する「簡易耐震診断推進事業」を受託するためには、「兵庫県簡易耐震診断員」として認定され、市町に備え付けられている「簡易耐震診断推進事業耐震診断技術者名簿」に登録される必要があります。(※「兵庫県簡易耐震診断員」として認定されていない方は、市町の実施する「簡易耐震診断推進事業」を受託することはできません。)
新たに「兵庫県簡易耐震診断員」として認定を希望される方は、「簡易耐震診断員認定申請書」エクセル版(エクセル:23KB)PDF版(PDF:138KB)及びその添付書類に必要事項を記入の上、兵庫県建築指導課あて提出してください。
ただし、認定に際しては、建築士資格を有していることや下記(1)の「県の指定する講習会」の受講、(2)の「県が開催する簡易耐震診断員認定説明会」(年1回程度開催予定)への参加など、一定の要件(詳細は「簡易耐震診断員認定制度要領」(PDF:236KB)を参照のこと)を満たしている場合に限られますので、ご注意ください。

(1)県の指定する講習会(認定要領第3条関係)

兵庫県では、(ー財)日本建築防災協会が開催する以下の講習会等を指定講習会としています。(ただし、耐震診断を受託しようとする構造種別ごとに受講しなければならない講習会が異なりますのでご注意ください。)

  • 木造の住宅に関する耐震診断を受託しようとする場合
    (ー財)日本建築防災協会主催「木造耐震診断資格者講習会」
  • 鉄骨造の住宅に関する耐震診断を受託しようとする場合
    (ー財)日本建築防災協会主催「鉄骨造耐震診断資格者講習会」
  • 鉄筋コンクリート造及びコンクリートブロック造の住宅に関する耐震診断を受託しようとする場合
    (ー財)日本建築防災協会主催「鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習会」

各講習会の開催予定、申込方法等の詳細は(ー財)日本建築防災協会のHP(外部サイトへリンク)を参照ください。

なお、自治体、日本建築防災協会、その他関係団体等が平成25年度以前に開催した講習会については、上記講習会と同等の講習会として認められる場合があります(「知事が認める講習会」)ので、詳細は兵庫県建築指導課までお問い合わせください。

(2)県が開催する簡易耐震診断員認定説明会(認定要領3条関係)

新たに簡易耐震診断員として登録を希望される方は、簡易耐震診断認定説明会の受講が必要です。

令和6(2024)年度(第2回)の説明会を次のとおり開催します。
(令和6(2024)年度(第1回)は、6月4日(火曜日)に開催済み)

  • 開催日時
    令和6年11月28日(木曜日)14時00分~
  • 開催場所等
    詳細事項は、簡易耐震診断員認定申請書をご提出いただいた方へ直接お知らせします。
  • 申込及び簡易耐震診断員認定申請書の提出
    説明会に参加される場合は、以下の「申請に必要な書類一覧」に示す書類を揃えて、令和6年11月22日(金曜日)までに兵庫県まちづくり部建築指導課宛てに提出してください。

簡易耐震診断員の方へ(申請事項変更、認定証の更新等の手続のご案内)

(1)申請事項の変更

申請事項に変更が生じた場合は、「簡易耐震診断員申請事項変更届」(第3号様式)(ワード:58KB)に、次に掲げる書類を添えて兵庫県建築指導課あて提出してください。
所属する建築士事務所に変更があるにもかかわらず変更届を提出していない場合は、簡易耐震診断の受託はできませんので、ご注意ください。

(添付図書)

  • 建築士免許に変更がある場合:
    ・建築士免許証の写し
  • 所属する建築士事務所に変更がある場合:
    ・建築士事務所登録済証の写し
  • 氏名に変更がある場合:
    ・顔写真2枚(うち1枚は変更届に貼付) ・変更前の認定書
  • 受託可能な構造種別に変更がある場合:
    ・顔写真2枚(うち1枚は変更届に貼付) ・講習会の受講修了証又は受講を証する書類の写し・変更前の認定書

氏名又は 受託可能な構造種別に変更がある場合は認定書を再交付いたします(この場合の有効期限は、変更前の認定証の有効期限と同日となります。)。

(2)認定証の更新

認定証の有効期限は、認定証の発行日の属する年度の終了する日から起算して4年を経過した日までとなります(有効期限は認定証に記載しています。)。
認定証の更新を受けようとする場合は、有効期限の2か月前までに「簡易耐震診断員登録更新申請書」(第3-2号様式)(ワード:29KB)に、次に掲げる書類を添えて兵庫県建築指導課あて提出してください。

(添付図書)

  • 更新前の認定証の写し(申請書に貼付)
  • 顔写真2枚(うち1枚は申請書に貼付)
  • 誓約書(第1-1号様式)(PDF:58KB)
  • その他、申請事項に変更がある場合については上記(1)に定める書類

(3)認定証の再交付

認定証をき損、汚損又は亡失した場合は、「簡易耐震診断員認定証再交付申請書」(第4号様式)(ワード:41KB)に、写真2枚を添えて(うち1枚は申請書に貼付)兵庫県建築指導課あて提出してください。

(4)登録の抹消

登録簿からの抹消を希望する場合は、「簡易耐震診断員登録抹消届」(第5号様式)(ワード:40KB)に、認定証を添えて兵庫県建築指導課あて提出してください。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-4340

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp