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更新日:2024年10月4日

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住宅・建築物に関するアスベスト対策

平成18年の建築基準法改正により、現在は、建築物におけるアスベストの使用が禁止されていますが、既存建築物の中には、アスベストを含有しているものも存在することから、その除去を促進するために、次の取組を実施しています。
なお、床面積1,000平方メートル以上の建築物については、特定行政庁がアスベスト調査台帳を整備し、使用実態と除去等の状況を毎年確認しています。
※特定行政庁:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市

大気汚染防止法に基づく内容(事前調査に関すること、除去等に関すること等)は、兵庫県環境部水大気課(電話番号:078-362-3285)にお問い合わせください。

相談窓口等の設置

兵庫県では、建築物に使用されているアスベストに関する相談に対応するため、県及び特定行政庁12市の建築部局で相談を受け付けているほか、ひょうご住まいサポートセンターにアスベスト相談窓口を設置しています。
また、民間建築物の適切なアスベスト処理を促進するため、アドバイザー派遣を実施しています。

相談窓口

内容

建築物に使用されているアスベストに関する相談を電話で広く受け付けています。

相談窓口の名称

ひょうご住まいサポートセンター

相談受付時間

月曜日~金曜日10~17時(12時~13時を除く。)

電話

078-360-2536

アドバイザー派遣

対象建築物

室内又は屋外に露出してアスベストの吹付けがなされている建築物について、建築年数から石綿含有の可能性の高い施設(昭和30年代から平成元年に建築されたもの)であるかどうかを勘案し、派遣を決定しています。

内容

吹付けアスベストの部位及び劣化の状況等を目視し、吹付けの状態に応じて、除去、封じ込め、囲い込み等の適切な処理方法の提案、分析機関や処理業者などの紹介を行います。
※アスベスト含有の有無等の調査・分析をアドバイザーが行うものではありません。

 

住まいの相談事業

(参考1)http://support.hyogo-jkc.or.jp/project/consultation.html(外部サイトへリンク)

アスベスト調査等への補助

調査・除去に係る費用の助成を行っている市町は、次のとおりです。詳細については、建築物が所在する市町にお問い合せください。
また、対象建材等の情報については、国土交通省のホームページを御参考ください。


国土交通省アスベストQ&A
(参考)アスベスト対策Q&A-国土交通省(mlit.go.jp)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

調査


神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・明石市・加古川市・姫路市
補助率:10/10、上限25万円/件、負担割合:市:国=1:1

除去


神戸市・尼崎市・西宮市・明石市・姫路市
補助率:1/3、負担割合:市:国=1:1

活用実績

調査238件、除去49件(令和4年3月時点)

アスベストの含有調査・除去工事を行う場合

アスベストの含有調査については、国土交通省が実施している建築物石綿含有建材調査者制度登録事業者をご利用ください。(参考2)
アスベストの除去作業については、専門的な技術が必要です。日本建築センターのホームページ(参考3)に除去作業等の専門業者名・連絡先電話番号等が掲載されていますので参考にしてください。
なお、建築物におけるアスベスト含有吹付け材の除去作業等には、事前に労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法、建設リサイクル法などに基づく届出が必要です。
また、作業基準が定められていますので、作業を行う地域を管轄する労働基準監督署及び環境管理事務所に御相談ください。

(参考2)http://www.jesc.or.jp/training/tabid/132/Default.aspx(外部サイトへリンク)

(参考3)http://www.bcj.or.jp/c12_rating/bizunit/exam/exam.php?type=3(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-4340

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp