更新日:2026年9月10日

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昇降機等の運用等

建築基準法における昇降機等についても、建築物と同様に、本庁(建築指導課)、県民局(神戸、阪神南を除く8県民局)において処理しています。

また、段差解消機、いす式階段昇降機、エスカレーター、遊戯施設等の手続きについても同様に処理しています。

 

なお、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市は、それぞれ特定行政庁として、建築行政事務を行っています。上記の特定行政庁に設置される昇降機等の届出については、各特定行政庁にご連絡ください。

申請・報告について

兵庫県では、令和8年10月1日(木曜日)から確認申請等の電子申請による受付を開始します。

また、それに伴い、確認申請、計画通知(計画変更を含む)の提出窓口が管轄市町から管轄県民局・県民センターへ変更となります。(詳しくは「兵庫県/建築確認等の電子申請」をご確認ください。)

なお、特定行政庁を除く県の建築行政区域に設置される昇降機の完了検査は、本庁(建築指導課)で取り扱っています。完了検査申請書は、本庁(建築指導課)に提出願います。

昇降機の確認申請の取扱い等については、こちらをご覧ください(リンク先)。

維持管理等について

エレベーター所有者・管理者は、常時適法な状態に維持する責務があります。(建築基準法第8条)

次のリンク先のページを御参照いただき適切な維持管理に努めてください。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3609

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp