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建築基準法における昇降機等についても、建築物と同様に、本庁(建築指導課)、県民局(神戸、阪神南を除く8県民局)において処理しています。
また、段差解消機、いす式階段昇降機、エスカレーター、遊戯施設等の手続きについても同様に処理しています。
なお、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市は、それぞれ特定行政庁として、建築行政事務を行っています。上記の特定行政庁に設置される昇降機等の届出については、各特定行政庁にご連絡ください。
建築物と同様に、法令違反の未然防止及び市町の都市計画、防災対策等との調整を図り、住み良い良好なまちづくりを推進するため、特定行政庁を除く県の建築行政区域については、確認申請書を市町経由としています。
昇降機の確認申請の取扱い等については、こちらをご覧ください。
なお、特定行政庁を除く県の建築行政区域に設置される昇降機の完了検査は、本庁(建築指導課)で取り扱っています。完了検査申請書は、本庁(建築指導課)に提出願います。
エレベーター所有者・管理者は、常時適法な状態に維持する責務があります。(建築基準法第8条)
次のリンク先のページを御参照いただき適切な維持管理に努めてください。
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000607.html
近畿建築行政会議ホームページ
https://kinki-cba.jp/information/2019/03/25-211747.html
一般社団法人日本エレベーター協会ホームページ
https://www.n-elekyo.or.jp/instructions/escalator.html
一般財団法人日本建築設備・昇降機センターホームページ
https://www.beec.or.jp/upload/publication/book/book-shokokiijikanrishishin_leaflet_20180315.pdf
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