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更新日:2021年1月12日
二級建築士・木造建築士の資格試験の実施及び免許並びに建築士事務所の登録を行うとともに、良質な建築物を確保するため、建築士に対する指導育成に努めています。
【重要なお知らせ】
兵庫県では、建築士法の規定に基づき、二級建築士・木造建築士の免許登録・閲覧事務を行う指定登録機関及び建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関を、それぞれ以下のとおり指定しました。
これにより、これまで県(各県民局)が行ってきた当該事務については、平成22年6月1日から各登録機関が行っており、登録に係る申請等の提出先も各登録機関となっています。これに伴い、申請書等様式と手数料納付方法が変わりました。
*手数料は兵庫県収入証紙では納付できませんのでご注意下さい。
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指定登録機関 |
指定事務所登録機関 |
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名称 |
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住所及び登録事務を |
神戸市中央区下山手通4丁目6番11号 エクセル山手2階 |
神戸市中央区下山手通5-9-18 古河ビル 4F |
主な事務内容 |
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登録事務の開始の日 |
平成22年6月1日 |
平成22年6月1日 |
二級・木造建築士になるには、二級・木造建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければなりません。
【重要なお知らせ】
平成22年6月1日以降、二級・木造建築士免許に係る全ての申請・届出の窓口が、(公社)兵庫県建築士会(外部サイトへリンク)となりました。各県民局では受付けできませんので、ご注意ください。また、申請書等様式と手数料納付方法が変わりました。
*手数料は兵庫県収入証紙では納付できませんのでご注意ください。
詳細はこちら(PDF:68KB)をご覧ください。
二級・木造建築士の免許に関する申請、届出には以下のものがあります。
お手続きの詳細は(公社)兵庫県建築士会(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
申請書等の様式は(公社)兵庫県建築士会(外部サイトへリンク)のホームページからダウンロードできます。
免許は、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによって行われます。兵庫県知事施行の二級・木造建築士試験に合格された方は、(社)兵庫県建築士会へ申請してください。
兵庫県知事免許の建築士免許証又は建築士免許証明書を汚損した場合又は亡失した場合は、遅滞なく建築士免許証明書の再交付を申請してください。
兵庫県知事免許の旧様式の建築士免許証(賞状型のもの)から建築士免許証明書(携帯カード型)に変更したい方は、申請することにより書換え交付を受けることができます。
兵庫県知事免許の二級・木造建築士が一身上の都合により免許の取消をする場合、取消申請をしてください。
免許証及び免許証明書の記載事項(氏名・生年月日・性別)に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出が必要です。
二級・木造建築士住所等の届出の記載事項〈本籍地、住所、勤務先〉に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。他都道府県知事の建築士免許をお持ちの方は、建築士免許証を発行した各都道府県にも届け出てください。
二級・木造建築士が後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合、それぞれ成年後見人又は保佐人はその審判の日から30日以内に届出が必要です。
二級・木造建築士が死亡し、又は失そう宣告を受けた場合、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、死亡又は失そう宣告の日から30日以内に届出が必要です。
二級・木造建築士が建築士法第7条第3号及び第4号に該当した場合、該当した日から30日以内に届出が必要です。
二級・木造建築士免許証又は建築士免許証明書に講習受講歴(管理建築士講習・建築士定期講習)の記載を希望する場合、申請してください。
一級建築士免許に係る申請等は、(公社)日本建築士会連合会のHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
一級建築士免許に係る全ての申請の窓口も、(公社)兵庫県建築士会(外部サイトへリンク)となっています。
ここでは建築士法第9条第2項により、兵庫県知事が免許を取消した二級建築士又は木造建築士(取消しの日の翌年度から起算して5年以内の者)を公表しています。
建築士法の規定により、建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとする場合は、建築士事務所の登録が必要です。
【重要なお知らせ】
建築士事務所に関する申請、届出には以下のものがあります。
お手続きの詳細は(一社)兵庫県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
申請書等様式は(一社)兵庫県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)のホームページからダウンロードできます。
兵庫県内で建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとする場合は、(社)兵庫県建築士事務所協会へ申請してください。
なお、登録の有効期間は5年間です。更新の登録を受ける場合は、有効期間満了の日前30日までに申請が必要です。
平成20年11月28日以降、新規で建築士事務所を登録される方は、管理建築士が受講した法第24条第2項に規定する管理建築士講習の修了証の写しを提出する必要があります。法施行以前から同一事務所で管理建築士である場合は平成23年11月27日までに管理建築士の講習を修了すればよいこととなっていますが、事務所登録の更新を受けずに新規登録となった場合、管理建築士講習の修了証の写しを提出していただく必要があります。
なお、講習を修了した管理建築士を置いていない場合、監督処分の対象となりますのでご注意ください。
事務所の名称、所在地、登録申請者の氏名又は名称、登録申請者の住所又は所在地、役員(法人のみ)及び管理建築士について変更があったときは、変更があったときから2週間以内に変更の届出が必要です。
建築士事務所の開設者が次のいずれかに該当することとなった場合には、30日以内に届出が必要です。
建築士事務所の廃業等の事項 |
届出者 |
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業務を廃止したとき |
開設者 |
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事務所を県外に移転するとき |
開設者 |
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開設者が死亡したとき |
相続人 |
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開設者について破産手続開始の決定があったとき |
破産管財人 |
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法人が合併により解散したとき |
代表の役員であった者 |
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法人が破産手続の開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき |
清算人 |
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登録区分の変更 |
個人←→法人 |
開設者 |
一級←→二級←→木造 |
建築士事務所の開設者は、所定の書式(建築士法施行規則第6号の2書式)により、事業年度毎に、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出しなければなりません。(法第23条の6)
二級建築士試験及び木造建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、都道府県知事により行われるものです。
試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の6の規定に基づき、都道府県知事から都道府県指定試験機関の指定を受けた公益財団法人建築技術教育普及センターが行っています。
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