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建築士法に基づき、二級建築士・木造建築士の資格試験の実施及び免許並びに建築士事務所の登録を行うとともに、建築士における建築物の設計・工事監理等の業務及び建築士事務所における建築主との契約等の業務の適正化を図るため、建築士及び建築士事務所に対する指導監督を行っています。
【重要なお知らせ】
兵庫県では、建築士法の規定に基づき、二級建築士・木造建築士の免許登録及び建築士名簿閲覧事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行う都道府県指定登録機関並びに建築士事務所の登録及び建築士事務所登録簿閲覧事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行う指定事務所登録機関を、それぞれ次のとおり指定しています。
これにより、当該事務については、各登録機関が行うこととなり、登録に係る申請書等の提出先も各登録機関となっています。手続に係る手数料については、兵庫県収入証紙では納付できませんので、注意してください。
区分 |
都道府県指定登録機関 |
指定事務所登録機関 |
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名称 |
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登録事務を行う 事務所の所在地 |
神戸市中央区下山手通4丁目6番11号 エクセル山手2階 |
神戸市中央区下山手通5-9-18 古河ビル4F |
主な事務内容 |
(二級建築士等登録事務)
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(事務所登録等事務)
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登録事務の開始日 |
平成22年6月1日 |
平成22年6月1日 |
二級建築士又は木造建築士となるためには、建築士法に基づき、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければなりません。
【重要なお知らせ】
二級建築士・木造建築士の免許に関する申請、届出には次のものがあります。
免許申請等の手続の詳細については、(公社)兵庫県建築士会(外部サイトへリンク)のホームページを確認してください。申請書等の様式をダウンロードすることができます。
免許は、本人からの申請に基づき、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによって行われます。兵庫県知事施行の二級建築士試験又は木造建築士試験の合格者など、免許を受けたい方は、都道府県指定登録機関である(公社)兵庫県建築士会に申請してください。
兵庫県知事免許の旧様式の建築士免許証(賞状型のもの)から建築士免許証明書(携帯カード型)に変更したい方は、申請することにより書換え交付を受けることができます。
兵庫県知事免許の旧様式の建築士免許証若しくは建築士免許証明書を損傷し、又は失ったときは、30日以内に建築士免許証明書の再交付を申請してください。
兵庫県知事免許の二級建築士又は木造建築士が一身上の都合により免許の取消しを希望をする場合は、取消申請をしてください。
建築士免許証又は建築士免許証明書の記載事項(氏名・生年月日・性別)に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出が必要です。
二級建築士又は木造建築士の住所等の届出事項〈本籍地、住所、勤務先〉に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。他都道府県知事の建築士免許をお持ちの方は、建築士免許証を発行した各都道府県知事に届け出てください。
二級建築士又は木造建築士が死亡し、若しくは失踪の宣告を受けた場合は、その相続人若しくは戸籍法による失踪の届出義務者は、死亡の事実を知った日若しくは失踪の宣告の日から30日以内に届出が必要です。
二級建築士又は木造建築士が建築士法第7条第2号又は第3号に該当するに至った場合は、該当した日から30日以内に届出が必要です。
二級建築士又は木造建築士の建築士免許証明書に講習受講歴(管理建築士講習・建築士定期講習)の記載を希望する場合は、申請が必要です。
一級建築士免許に関する申請等は、中央指定登録機関である(公社)日本建築士会連合会のホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。
なお、一級建築士免許に関する全ての申請の窓口も、(公社)兵庫県建築士会(外部サイトへリンク)となっています。
建築士として、又は建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計、工事監理等(以下「設計等」という。)を業として行おうとする場合は、建築士法に基づき、建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなればなりません。
【重要なお知らせ】
建築士事務所の登録に関する申請、届出には次のものがあります。
登録申請等の手続の詳細については、(一社)兵庫県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)のホームページを確認してください。申請書等の様式をダウンロードすることができます。
建築士事務所としての登録は、登録を受けようとする者からの申請に基づき、建築士事務所登録簿に登録することによって行われます。設計等を業として行おうとする場合は、建築士事務所の登録が必要ですので、指定事務所登録機関である(一社)兵庫県建築士事務所協会に申請してください。
なお、登録の有効期間は5年間です。更新の登録を受ける場合は、有効期間満了の日前30日までに申請が必要です。
建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに、当該建築士事務所を管理する専任の建築士を置かなければなりません(建築士法第24条第1項)。この要件を欠く場合、当該建築士事務所の登録は取消しの対象となる(同法第26条第1項)とともに、開設者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります(同法第37条)。
建築士事務所の開設者は、建築士事務所の名称、所在地、開設者の氏名(法人である場合はその名称及び役員の氏名)又は管理建築士の氏名及び建築士の種別について変更があったときは、2週間以内にその旨を届け出なければなりません。また、その属する建築士について変更があったときは、3か月以内にその旨を届け出なければなりません。
建築士事務所の開設者が次のいずれかに該当することとなった場合には、30日以内に届出が必要です。
建築士事務所の廃業等の事由 |
届出者 |
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業務を廃止したとき |
開設者 |
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事務所を県外に移転するとき |
開設者 |
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開設者が死亡したとき |
相続人 |
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開設者について破産手続開始の決定があったとき |
破産管財人 |
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法人が合併により解散したとき |
その法人を代表する役員であった者 |
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法人が破産手続の開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき |
清算人 |
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登録区分の変更 |
個人←→法人 |
開設者 |
一級←→二級←→木造 |
詳細はこちらのページ(「設計等の業務に関する報告書」について)を御覧ください。
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、次の事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければなりません(建築士法第23条の6)。
【重要なお知らせ】
設計等の業務に関する報告書の提出先については、令和4年4月1日から、兵庫県まちづくり部建築指導課となります。(一社)兵庫県建築士事務所協会での受付は令和4年3月31日で終了します。
詳細はこちらのページ(建築士・建築士事務所の処分)を御覧ください。
建築士及び建築士事務所に対する指導監督を行い、建築士における建築物の設計・工事監理等の業務及び建築士事務所における建築主との契約等の業務の適正化を図っています。
その結果、必要な場合には、建築士に対する懲戒処分又は建築士事務所に対する監督処分を行います。また、建築士からの申請に基づき、建築士免許の取消しを行います。
二級建築士試験及び木造建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、都道府県知事が行います。
試験の実施に関する事務は、同法第15条の6の規定に基づき、都道府県知事から都道府県指定試験機関としての指定を受けた(公財)建築技術教育普及センターが行っています。
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