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更新日:2023年3月31日

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ため池の保全等に関する条例

平成31年4月に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、これに合わせて、「ため池の保全等に関する条例」を一部改正し、令和元年7月1日から法律と改正条例が施行されました。

主なポイントは次のとおりです。

  1. 全てのため池の管理者又は所有者は、ため池の所在地・所有者・管理者などについて、ため池が所在する市町への届出が必要
  2. 施設規模にかかわらず、万一決壊した場合に家屋・公共施設・農地・農業用施設等に被害を及ぼすおそれのあるため池を県が「特定ため池」に指定
  • 「特定農業用ため池」・・・法律の規定に基づき指定したもの
  • 「特定ため池」・・・条例の規定に基づき指定したもの
  1. 堤防の掘削など特定ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為は、県の許可が必要
  2. 特定ため池の管理者又は所有者は、防災工事や廃止工事を行う際に県への事前届出が必要(届出窓口はため池が所在する市町)
  • 届出や許可が無い場合は、罰則が課せられることがあります。

 

「ため池の保全等に関する条例」・「ため池の保全等に関する条例施行規則」掲載

(掲載ページ)「兵庫県法規集」へ→「第13編農林水産」→「第2章農業第5節農地整備」

兵庫県法規データベース(外部サイトへリンク)

施行期日

平成27年4月1日から施行(一部改正:令和元年7月1日)

条例の趣旨

ため池等は、管理者の高齢化や人口減少に伴う管理の粗放化や老朽化の進行、頻発するゲリラ豪雨、南海トラフ等の大規模地震の発生確率の高まりなど、災害発生のリスクを抱えています。

一方で、ため池等は、農業用水の安定供給機能のほか、県土の保全や水源かん養、生物の多様性の確保など多くの機能を有し、それらの機能の発揮により県民に多くの恵みをもたらしています。

そこで、ため池等による農業用水の安定的な供給及び決壊等による災害の未然防止を図るとともに、ため池等の有する多面的機能の発揮を促進するために「ため池の保全等に関する条例」を定めています。

基本方針

  1. 「まもる」ーため池等の適正な管理
  2. 「いかす」ーため池等の多面的機能の発揮の促進
  3. 「つなぐ」ー安全で豊かなため池等を次世代に継承

ため池の届出状況

全てのため池の管理者又は所有者は、ため池の所在地・所有者・管理者などについて、ため池が所在する市町への届出が必要となっています。

届出の状況(令和5年3月末時点)

 

届出数

届出対象数

総数

全体

17,366箇所

17,447箇所注1

21,752箇所注3

うち特定(農業用)ため池

8,506箇所

8,513箇所注2

8,542箇所注4

 

注1:農業用ため池としての存在の最終確認が終わったもの。総数との差は、貯水機能の有無などを再確認する必要があり現在精査中のもの。

管理者が存在しない(利用実態がない)ものについては、届出すべき者を確知できないため届出対象数に含めていない。

注2:特定ため池に、県、市町が所有・管理するため池を減じた数。

注3:令和5年3月時点においてとりまとめた農業用ため池の総数。

ため池届出対象図

 

お問い合わせ

部署名:農林水産部 農地整備課

電話:078-362-3427

FAX:078-341-2101

Eメール:nouchiseibika@pref.hyogo.lg.jp