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更新日:2024年9月27日

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「特定(農業用)ため池」及び「防災重点農業用ため池」の指定状況

兵庫県内にある農業用ため池のうち、決壊した場合に人的被害又は農地・農業用施設への被害を及ぼすおそれのあるものを、次の法令の規定に基づき「特定(農業用)ため池」及び「防災重点農業用ため池」に指定しています。(令和6年9月末時点)

  • 特定農業用ため池・・・農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第7条第1項の規定により指定
  • 特定ため池・・・ため池の保全等に関する条例(平成27年兵庫県条例第18号)第17条第1項の規定により指定
  • 防災重点農業用ため池・・・防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)第4条第1項の規定により指定

特定農業用ため池、特定ため池及び防災重点農業用ため池指定一覧【令和6年9月

(Excelデータ)(エクセル:516KB)

 

市町別の特定(農業用)ため池及び防災重点農業用ため池数【令和6年9月】

(pdfデータ)(PDF:42KB)

特定(農業用)ため池とは

特定農業用ため池

農業用ため池の管理及び保全に関する法律(略称:ため池管理保全法)の規定に基づき、ため池が決壊した場合の浸水区域内に住宅等があり、居住者等の避難が困難となるおそれのあるため池を「特定農業用ため池」に指定しています。

特定農業用ため池に指定されると、堤体の掘削等の形状変更行為が知事の許可制となり、ため池の改良・廃止といった防災工事を実施する際、所有者等は計画の届出が必要となります。

特定ため池

「特定農業用ため池」は、ため池の所有者・管理者が個人や集落等である場合を対象としていますが、市町や財産区が所有して個人や集落等が管理している農業用ため池においても、法と同様の措置が講じられるよう、ため池の保全等に関する条例(略称:ため池保全条例)の規定に基づき「特定ため池」に指定しています。

なお、「特定ため池」は「特定農業用ため池」と同様の指定要件のほか、かんがい受益が0.5ヘクタール以上あり、ため池が決壊した場合に農地や農業用施設に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池も対象としています。

防災重点農業用ため池とは

防災重点農業用ため池

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(略称:ため池工事特措法)の規定に基づき「特定農業用ため池」及び「特定ため池(人的被害を及ぼすおそれのあるものに限る)」を「防災重点農業用ため池」として指定し、整備優先度の高いものから順に「兵庫県防災工事等推進計画」に位置付けて集中的かつ計画的に防災工事(改修、廃止)を推進していきます。

「特定(農業用)ため池」と「防災重点農業用ため池」の関係

特定(農業用)ため池及び防災重点農業用ため池の相関図

 

お問い合わせ

部署名:農林水産部 農地整備課 農地防災班

電話:078-362-3434

内線:4025

FAX:078-341-2101

Eメール:nouchiseibika@pref.hyogo.lg.jp