ここから本文です。
農業用ため池のうち、決壊した場合に人的被害又は農地・農業用施設への被害を及ぼすおそれのあるものを、次の法令に基づき「特定農業用ため池」又は「特定ため池」に指定しています。
※『特定農業用ため池、特定ため池及び防災重点農業用ため池指定一覧』に添付しているエクセルデータの『特定(農業用)ため池』欄をご覧下さい。
「特定(農業用)ため池」において、『堤体の形状を直接変更する行為』や『ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為』を行う場合は、県の許可(協議)を受けなければなりません。
※上記の行為が防災を目的とする工事(ため池の老朽化対策・豪雨対策・耐震化対策など)の場合は防災工事計画の届出が必要です。
Q 具体的にはどのような行為なのか?
A 次に示す行為が該当しますが、行為に該当するか判断しかねる場合は県の窓口に相談してください。
Q 行為の制限を受ける範囲は?
A 堤体(取水設備や洪水吐を含む)だけではなく、 堤体高さを周囲に投影した岸も該当します。 ※イラストの黄線部にまで及ぶことに注意してください。
事前相談にあたっては、次の書類を準備して県の相談窓口までお越しください。
「特定(農業用)ため池」の形状を変更する行為の許可を申請する場合は審査手数料の納付が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ