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更新日:2016年11月4日

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野菜指定産地生産出荷近代化計画

近代化計画とは

(1)作成の根拠及び目的

野菜生産出荷安定法第8条の規定により、都道府県知事は野菜指定産地ごとに、生産及び出荷の近代化を図るための計画(生産出荷近代化計画)をたて、これを農林水産大臣に提出するとともに、その概要を公表するよう努めることとなっている。

(2)生産出荷近代化計画の内容

  • 野菜生産出荷安定法第8条第2項の規定により、次の内容を定めることとなっている。
  • 作付面積、生産数量及び出荷数量に関する事項
  • 土地改良、作付地の集団化、農作業の機械化その他生産の近代化に関する事項
  • 集荷、選別、保管又は輸送の共同化、規格の統一その他出荷の近代化に関する事項

(3)生産出荷近代化計画作成の時期

野菜生産出荷安定法施行令第3条の規定により、野菜指定産地の指定があった日から3年以内にたてることとなっている。

昭和41年8月1日付け園芸局長通知(平成15年9月29日改正)第2の(7)により、需要及び供給の見通しが公表された場合は、原則として変更するものとし、樹立に準ずるものとする。

お問い合わせ

部署名:農林水産部 農産園芸課

電話:078-362-3494

FAX:078-362-4092

Eメール:nousanengeika@pref.hyogo.lg.jp