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野菜生産出荷安定法第8条の規定により、都道府県知事は野菜指定産地ごとに、生産及び出荷の近代化を図るための計画(生産出荷近代化計画)をたて、これを農林水産大臣に提出するとともに、その概要を公表するよう努めることとなっている。
(2)生産出荷近代化計画の内容
(3)生産出荷近代化計画作成の時期
野菜生産出荷安定法施行令第3条の規定により、野菜指定産地の指定があった日から3年以内にたてることとなっている。
昭和41年8月1日付け園芸局長通知(平成15年9月29日改正)第2の(7)により、需要及び供給の見通しが公表された場合は、原則として変更するものとし、樹立に準ずるものとする。
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