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県産木材の魅力を普及し、建築材としての利用を促すため、県産木材の魅力を見せる住宅設計を支援します。
兵庫県内に事業所又は事務所を置いており、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受け、建設業法その他の法令を遵守している建設業者
助成対象となる設計は、以下のすべてを満たすもの
1助成を受けようとする年度内に設計し、別途定める日までに施主と工事契約する住宅であること。
2兵庫県内に事業所又は事務所を置いており、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受け、建設業法その他の法令を遵守している建設業者が県内に建築する新設木造住宅であること。
3木材使用量のうち県産木材を30%以上使用すること。
4居室において、県産木材を使用した「梁、柱、天井、壁、床」のいずれかが目視できること。
県産木材使用率30%以上:30万円/件
県産木材使用率概ね80%以上かつ横架材に県産木材を使用:40万円/件
助成を受ける工務店は、県産木材の魅力を広く普及するため、次のことに取り組んでください。
など
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