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建築物木材利用促進協定制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称:都市(まち)の木造化推進法)の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。
協定制度の詳細については、林野庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
令和6年2月9日に、公益社団法人兵庫県建築士会と「木造建築物の設計・施工に係る人材育成等に関する建築物木材利用促進協定」を締結しました。
県と協定締結を希望される方は、まずこちらをご確認ください。
協定締結を希望する事業者等は、まず林務課木材利用班に電話またはメールで事前の相談を行ってください。
電話:078-362-9224
メール:rinmuka@pref.hyogo.lg.jp (件名欄には「建築物木材利用促進協定の事前相談」と記載ください)
(添付が必要な書類)
・申し入れ者が個人である場合は、その住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
・申し入れ者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
この様式(ワード:15KB)(別ウィンドウで開きます)を用いて申し入れ書を作成し、以下のメールアドレスに送付ください(件名欄には「建築物木材利用促進協定の申入れ」と記載ください)。
メール:rinmuka@pref.hyogo.lg.jp
県は、申入れ者との協議を行い、協定内容に係る調整(連携内容、手法等)を行います。
協定締結後は、協定の内容等(協定の名称、対象区域、有効期間等)を県HPで公表します。
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