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更新日:2024年1月11日

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貸金業者からの借入れを考えている方に・・・

県では、貸金業者に対する登録、指導を行なっています。

貸金業について

1.貸金業の登録

貸金業を営業するためには、「貸金業法」(外部サイトへリンク)の定めるところにより知事(兵庫県の場合は、県民局長・県民センター長)の登録が必要です。ただし、2以上の都道府県に営業所等を設置し事業を営む場合は、国の財務局長の登録が必要です。

登録の申請は各県民局・県民センター商工労政担当課で受け付けています。

貸金業登録関係の手続き等についてはこちらをご参照ください。

全国の財務局・都道府県に登録されている貸金業者の登録内容は、金融庁ホームページから検索することができます。

貸金業者情報検索サービス(外部サイトへリンク)

2.指導

県は登録貸金業者に対して、業務の適正化を図り、資金需要者の利益の保護を図るため立入検査を行います。
登録貸金業者が貸金業法に違反し、一定の要件に該当する場合には、行政処分として業務の改善や停止を命じたり、その登録を取り消したりします。

行政処分情報

貸金業者は慎重に選びましょう!

登録詐称業者にご注意

広告等の登録番号の表示に架空の登録番号を使用したり、他の業者の登録番号を使用したりして登録業者を装い、無登録で貸金業を行っている悪質な業者が増えています。お借り入れの前には、各県民局・県民センター商工労政課に問い合わせるか、「貸金業者情報検索サービス(外部サイトへリンク)(金融庁ホームページ)」で検索するなどして、登録業者であるかどうか確認しましょう。
 
【最近の事例】 FAXによる融資の勧誘。下記「貸します詐欺」の業者です。
事例1 (株)ローンズセイキ(兵庫県中播磨県民局長(5)第50901号) 伊丹市梅ノ木4-2-36 電話:06-6763-9911 FAX:06-6763-9912
⇒廃業した業者と類似の商号・登録番号を使用している無登録の業者です。ご注意ください!
事例2 サンワ信販(兵庫県東播磨県民局長(6)第30311号) 伊丹市北園3-30 電話:06-4304-・・・・ FAX:06-4304-・・・・
⇒廃業した業者と同じ商号・登録番号を使用している無登録の業者です。ご注意ください!

違法な金融業者にご注意!(外部サイトへリンク)(金融庁ホームページ)

「貸します詐欺」とは…

「貸します詐欺」とは、大手金融機関や登録貸金業者などを装って、「お金を貸します」といった内容の偽者ダイレクトメールや携帯メール等を送りつけて、保証金や保険金名目でお金をだまし取る詐欺行為で、最近、こうした新手の手口が急増しています。
被害にあわないためにも、次のことについてご注意ください。

  • 取引関係のないところから突然送られてくる、「お金を貸します」とのダイレクトメールや携帯メール等に注意。
    (低金利でしかも高額を貸し付けるかのような広告に注意)
  • 融資をする前に、様々な口実でお金を振り込まそうとする手口に注意。
    (保証料、保険料などの名目で必ずお金を要求してきます)

若者を狙う悪質業者に注意してください!

  • 民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これにより、18~19歳の若者が、親の同意を得ることなく貸付けの契約を締結できるようになります。未成年者には、法定代理人(親権者や未成年後見人)の同意を得ないでした契約は法定代理人や本人が後から取り消すことができるという「未成年者取消権」がありますが、成年者になるとこの権利を行使することができなくなります。このため、判断力や知識が乏しい18歳~19歳の若年者が、悪質商法のターゲットになることが懸念されています。安易に借入をしたり、勧誘に応じたりしないよう心掛けるとともに、正しい知識を持ち、トラブルに巻き込まれないよう十分注意してください。

(金融庁特設ページ)https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/seinen.html(外部サイトへリンク)

 

  • うんこドリルのキャラクターを活用した、過剰借入・ヤミ金利用についての注意喚起が盛り込まれた動画(15秒×8本)が、令和4年3月2日より金融庁YouTubeチャンネルに掲載されています。

(金融庁YouTubeチャンネル動画URL)

 

  • 日本貸金業協会において、金融トラブル事例等の若年者向け啓発動画が掲載された特設ページが開設されました。

(日本貸金業協会特設ページURL)https://www.j-fsa.or.jp/promotion/(外部サイトへリンク)

金利について

金利は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下出資法)」(外部サイトへリンク)「利息制限法」(外部サイトへリンク)によって定められています。
出資法は刑罰が科される金利を定める法律で、利息制限法は民事的効力の限界となる金利を定める法律です。
平成22年6月18日に出資法が改正され、上限金利が20%に改められました。

そのため、いわゆるグレーゾーン金利は廃止され、貸金業者の上限金利が利息制限法の年利15~20%に引き下げられました。

消費者の方が貸金業者の業務の運営に関し困ったときには

兵庫県登録の貸金業者について、以下の事項に該当する場合は、下記お問い合わせ先でご相談を受け付けています。
1 悪質な取り立てを受けたとき
2 違法な金利を支払ったり請求されたとき
3 業者の有無や登録の内容について知りたいとき
 
なお、契約どおりの返済が困難になった場合には、借りた業者や弁護士、司法書士、裁判所、行政(兵庫県では消費生活センター(外部サイトへリンク)(受付時間:月~金曜日の9時00分~16時30分))などの各種相談機関を利用するなどして返済計画の練り直しに全力を尽くしましょう。こちらのページもご覧ください。