ここから本文です。
県では、貸金業者に対する登録、指導を行なっています。
貸金業を営業するためには、「貸金業法」(外部サイトへリンク)の定めるところにより知事(兵庫県の場合は、県民局長・県民センター長)の登録が必要です。ただし、2以上の都道府県に営業所等を設置し事業を営む場合は、国の財務局長の登録が必要です。
登録の申請は各県民局・県民センター商工労政担当課で受け付けています。
→貸金業登録関係の手続き等についてはこちらをご参照ください。
全国の財務局・都道府県に登録されている貸金業者の登録内容は、金融庁ホームページから検索することができます。
県は登録貸金業者に対して、業務の適正化を図り、資金需要者の利益の保護を図るため立入検査を行います。
登録貸金業者が貸金業法に違反し、一定の要件に該当する場合には、行政処分として業務の改善や停止を命じたり、その登録を取り消したりします。
→違法な金融業者にご注意!(外部サイトへリンク)(金融庁ホームページ)
「貸します詐欺」とは、大手金融機関や登録貸金業者などを装って、「お金を貸します」といった内容の偽者ダイレクトメールや携帯メール等を送りつけて、保証金や保険金名目でお金をだまし取る詐欺行為で、最近、こうした新手の手口が急増しています。
被害にあわないためにも、次のことについてご注意ください。
(金融庁特設ページ)https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/seinen.html(外部サイトへリンク)
(金融庁YouTubeチャンネル動画URL)
(日本貸金業協会特設ページURL)https://www.j-fsa.or.jp/promotion/(外部サイトへリンク)
金利は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下出資法)」(外部サイトへリンク)と「利息制限法」(外部サイトへリンク)によって定められています。
出資法は刑罰が科される金利を定める法律で、利息制限法は民事的効力の限界となる金利を定める法律です。
平成22年6月18日に出資法が改正され、上限金利が20%に改められました。
そのため、いわゆるグレーゾーン金利は廃止され、貸金業者の上限金利が利息制限法の年利15~20%に引き下げられました。
関連リンク
関連資料
お問い合わせ |