貸金業登録業者の各種届出・報告
貸金業登録を受けている期間中は、貸金業法に則り各種届出・報告の義務があります。
下記により、ご確認下さい。
新型コロナウイルスの影響により各種届出・報告の提出期限についてお困りのことがございましたら、各県民局・県民センターへご相談ください。
→新型コロナウイルス感染症の影響による金融機関等の報告の提出期限について(3月30日付 金融庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
申請書等の手続の押印を廃止します。チラシ(PPT:72KB)
申請書等の押印欄を廃止しています。
また、押印にかわる本人確認手段として、様式に連絡先記入欄(住所・電話番号・メールアドレス)を追加し、申請・届出内容の確認等が必要になった場合の多様な連絡手段を確保します。
- ※登録申請書・変更届・廃業届等の国で定められている様式については、押印欄を廃止したのみでメールアドレス欄はありません。
- ※24条の6の2に関する届出書・全取引結了等に関する報告等の県で定めている様式については、押印にかわるものとしてメールアドレス欄を追加した様式に変更しています。(メールアドレスの記載は任意で、記載が無い場合でも、適正な申請書として取り扱います。)
届出について
- 変更届出について
登録申請書の記載事項に変更がある場合は、2週間以内に県民局・県民センターへ届け出なければなりません。
- 貸金業法第24条の6の2に基づく各種届出について
下記の場合に該当することとなった場合は、2週間以内に県民局・県民センターへ届け出なければなりません。
- 貸金業を開始・休止・再開したとき
- 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した又は終了したとき
- 純資産額要件を満たさなくなったとき
- 貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合
- 特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常条件とすることとなった場合
- 第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は行わなくなった場合
- 貸金業協会に加入又は脱退した場合その他
- 廃業関係の届出について
貸金業を廃業等したときは、30日以内に県民局・県民センターへ届け出なければなりません。
不更新等の場合は、残貸付債権の状況等について報告します。
報告について
- 事業報告書について
貸金業者は、事業年度ごとに、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に県民局・県民センターに提出しなければなりません。なお、個人業者の事業年度は、1月1日から12月31日とします。
- 業務報告書について
毎年3月末の業務状況に関する報告です。県民局長・県民センター長から報告命令があった場合は、期限までに県民局長・県民センター長へご提出ください。
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