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砂利採取業を行おうとするときは、砂利採取法第3条に基づき、砂利採取業者の登録を行う必要があります。
以下の書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部送付し、登録の申請を行ってください。
電子納付について(令和4年度より開始)
※なお、令和4年4月1日よりクレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付いただけます。
電子納付を行った場合は、配信される申込受付メールや入金受付メールに記載されている電子納付番号(Nから始まる8桁の番号)を、証紙貼付欄に記載してください。
住民票に記載の住所地が兵庫県内の場合は、不要。
砂利採取業の承継には、砂利採取法第8条第2項に基づき、砂利採取業者承継届書を遅滞なく提出することが必要です。
砂利採取業の承継に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部提出してください。
砂利採取業者の登録事項の変更には、砂利採取法第9条第1項に基づき、砂利採取業者登録事項変更届書を遅滞なく提出することが必要です。
砂利採取業者の登録事項の変更に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部送付してください。
砂利採取業の廃止には、砂利採取法第10条に基づき、砂利採取業廃止届出書を遅滞なく提出することが必要です。
砂利採取業の廃止に関する書類一式を兵庫県産業労働部地域産業立地課あて1部提出してください。
砂利採取業務主任者試験の合格証を紛失・汚損した場合は、再交付を申請することができます。
兵庫県収入証紙400円を貼付のこと。
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