更新日:2023年3月9日

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電気工事士

電気工事士になるには

第一種電気工事士の資格は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事に従事する場合に必要です。
第二種電気工事士の資格は、一般用電気工作物の電気工事に従事する場合に必要です。

電気工事士試験の概要

受験資格 特になし
試験日 第一種筆記10月・技能12月
第二種筆記6月・技能7月、筆記10月・技能12月
申込先 (一財)電気技術者試験センター(外部サイトへリンク) 03-3552-7691

電気工事士免状交付申請

兵庫県収入証紙販売所について←県外からのご購入もこちらに案内があります。(郵送による売りさばきについて)

申請日現在、兵庫県に住民票をお持ちの方が兵庫県で電気工事士免状の交付申請ができます。

なお、令和4年7月発行分から紙による交付からプラスチックカードによる交付に変わる予定です。(再交付・書換を含む)

また、令和4年1月1日から電気工事士免状の旧姓表記が可能となっています。(希望者は旧姓表記への書換も可能です。)

 

○次の中から申請内容を選んで申請書及び申請の方法をダウンロードして下さい。

第一種電気工事士の法定講習

第一種電気工事士は免状の交付を受けた日から5年以内に講習を受ける義務があります。また、この講習を受けた日以降も、前回の受講日から5年以内ごとに定期講習を受けなければなりません。
平成25年4月1日から、講習は従来の独立行政法人製品評価技術基盤機構ではなく、下記の者が行っております。

講習時期ごとに通知を受け取るためには、いずれかの機関へ事前登録をしておくことが必要です。

詳しくは経済産業省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

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お問い合わせ

部署名:危機管理部 消防保安課

電話:078-362-9828

FAX:078-362-9915

Eメール:shoubouhoan@pref.hyogo.lg.jp