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近畿2府4県(滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県)では、平成8年度より毎年10月を「近畿府県不正軽油追放強調月間」と定め、一斉に抜取調査及び啓発活動を実施しています。
国道、県道などで軽油を燃料とする自動車(トラック・ダンプカー等)の燃料タンクから燃料油を抜き取って分析し、不正軽油使用の有無等を調査する"路上抜取調査"をはじめ、軽油を扱うガソリンスタンドや消費者等への調査、啓発活動を行います。
また、月間中には全国47都道府県が連携し、「全国一斉路上軽油抜取調査」として主要幹線道路等で一斉に路上抜取調査を行う予定です。
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主に灯油やA重油を不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものです。
不正軽油の製造・販売・使用はもちろん、不正軽油に使用されることを知りながら材料を提供・運搬した人、不正軽油を製造する場所を提供した人なども重い罰則が適用されます。情報提供先:不正軽油ホットライン・078-647-9152
みなさまのご協力を、よろしくお願いいたします。
(軽油引取税)お問い合わせ先:課税第2課・0799-26-2030
みなさんが納められている県税は、令和8年度当初予算において県全体で約9,094億円を見込んでいます。
県税は県の歳入予算額約2兆3,182億円の39.2%を占める貴重な自主財源であり、様々な施策の推進に役立てられています。
淡路県民局の令和8年度の税収は約91億67百万円を見込んでおり、県全体の約1.0%を占めています。
主な税目として、個人県民税が42億44百万円(構成比46.3%)、法人事業税が24億60百万円(構成比26.8%)、自動車税が13億95百万円(構成比15.2%)となっています。
個人県民税・自動車税の構成比がそれぞれ46.3%・15.2%と、県全体の同構成比29.0%・6.5%に比較して高いことが当管内の特色です。
県税は、県民の豊かで安心した暮らしを実現するための大切な税金です。県税事務所では、納期限までに納めていただく取り組みとともに、滞納整理の促進を図るなど、税収確保対策の強化に努めています。

税金は私たちが日々暮らしていくために重要な役割を持っており、教育・福祉・公共施設整備などの様々な事業を進めるための貴重な財源となっています。
税金を滞納することは、納期内に納付している多くの方との公平性を欠くことになります。
また、県の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになります。
必ず納期限までに納めましょう。
税金を納期限までに納付されなかった場合は・・・。
納期限を過ぎてから納付された場合には、期限内に納付された方との公平性を図るため、法律に基づき納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
今年(1月1日から12月31日まで)の延滞金の計算は以下のとおりです。
(注意)延滞金の割合は、年により変動します。
例えば、税金10万円を2年間滞納し、その後、お支払いいただいた場合(差押えも含む)、本税10万円、延滞金17,600円、計117,600円をお支払いいただくことになります。
「延滞金なんて…」と軽く考えてはいけません。兵庫県では、延滞金も本税と同様に徴収対策を強化しており、納付していただけない場合には滞納処分を行います。
納税方法について、詳しくは『県税の納税方法(別ウィンドウで開きます)』をご覧ください。
督促状などの納付催告後もなお、納税していただけない場合には、納期限までに納めていただいた方との公平を図るために、また、大切な県税を確保するために、財産の差押えを行います。その後、差し押さえた財産の取立てや公売などの処分を行い、滞納された県税へ充当します。
差し押さえた自動車にタイヤロックを装着しますので運行不能になります。
延滞金を含めた全額の納付がないと、差押え及びタイヤロックは解除できません。
納付がない場合は、自動車を引き揚げて公売(インターネット公売等)の手続きを進めていきます。

タイヤロック実施現場
もし税金を滞納すると、数々の不利益を受けることになります。滞納処分については督促状などでの納付催告後、予告なしに行うこともあります。
例えば、「自動車税は車検を受けるときに払えばいいや。」「少しくらい納期限を過ぎても大丈夫。」と考えておられませんか?
税金を納期限までに納めない場合は、法律に基づき、滞納されている方の財産を差し押さえることになります。
自動車税、個人事業税、不動産取得税など、税金の納付がお済みでない方は至急納税をお願いします。
納付困難な事情等がある場合は放置せずに、必ず県税事務所(0799-26-2024)へご相談ください!!
(県税の滞納・納税に関するご相談)お問い合わせ先:収税管理課・0799-26-2024
売買・贈与・交換・建築などによって不動産(土地・家屋)を取得されると、不動産取得税の課税対象となります。
市や町が毎年課税する固定資産税とは違って、不動産の取得時に一度だけ納めていただく県税です。
取得にあたっては、有償であるか無償であるか、登記しているかいないかなどは問いません。
不動産を取得した人
税額=不動産の価格×税率(4%)
(購入したときに実際に支払った代金や、建築工事費などの金額は関係ありません。)
住宅や住宅用土地の取得について、一定の条件を満たす場合は、さらに軽減措置があります。
「いつ納めるの?」「家屋を新築したけど固定資産税より評価額が高い」などの質問については、『不動産取得税よくある質問(別ウィンドウで開きます)』をご覧ください。
(不動産取得税)お問い合わせ先:課税第2課・0799-26-2028
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