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更新日:2026年10月1日

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10月は近畿府県不正軽油追放強調月間です。

兵庫県では、近隣府県や関係団体と連携して#不正軽油の防止に取り組みます。

不正軽油は脱税だけでなく、公正な競争を妨げ、環境汚染を引き起こす犯罪行為です。

情報は、#不正軽油ホットラインにお寄せください。

♦ 軽油引取税(県税)は、軽油の引取りに対して課税されます。

♦ 軽油引取税の税率は、1リットルにつき15円です。

♦ 不正軽油を販売したり、自動車燃料として消費したりした場合にも軽油引取税が課せられます。

 

不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、

不正軽油に使用されることを知りながら、材料を提供・運搬した人、

不正軽油を製造する場所を提供した人なども罰せられます。

不正軽油ポスター

 

 

 

 

お問い合わせ

部署名:中播磨県民センター 姫路県税事務所 課税第2課

電話:079-281-9141

内線:258

FAX:079-281-1606

Eメール:himejiknz@pref.hyogo.lg.jp