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更新日:2024年7月30日

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社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の実施について

社会福祉法人等が、低所得で生計が困難である方及び生活保護受給者について介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とし、利用者負担を軽減する制度です。

1 軽減の対象者

対象者は1.及び2.の方となります。

  1. 市町民税世帯非課税であって、以下の(1)~(5)の要件を全て満たす方のうち生計が困難な者として市町が認めた者
    • (1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
    • (2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
    • (3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
    • (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
    • (5)介護保険料を滞納していないこと。
  2. 生活保護受給者

2 軽減の内容

上記対象者1.の方は、以下の対象となるサービスにおいて、利用者負担額(介護サービス費の1割負担分)・食費・居住費(滞在費)・宿泊費に係る利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者の方は2分の1)を原則として、市町が申請者の収入などを総合的に勘案して個別に決定した額が軽減されます。上記対象者2.の方は、個室の居住費に係る利用者負担額の全額が軽減されます。

【対象となるサービス】

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護(※)、介護予防短期入所生活介護(※)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(※)
  • 複合型サービス
  • 介護福祉施設サービス(※)
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)

(※)のサービスに係る食費・居住費(滞在費)については、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限られます。

3 軽減の手続き

  • 事業を利用される方は、居住している市町に申請し、対象者として認定されると市町より確認証が交付されます。
  • 申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者について確認証の内容に基づき利用料の軽減を行います。

★詳細についてはこちらをご参照ください。(PDF:56KB)

※軽減申請をご希望の場合は、お住まいの市町へご相談ください。

4 社会福祉法人のみなさまへ

本事業は、軽減費用の一部を社会福祉法人に負担していただく仕組みとなっており、事業実施には法人のご協力が不可欠です。制度の趣旨をご理解の上、事業実施にご協力くださるようお願いいたします。

ご協力いただける場合は、下記様式に必要事項をご記入のうえ、県および事業所(施設)所在地の市町に1部ずつご提出ください。

【様式】社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施申出書(ワード:36KB)

事業の実施に係る詳細につきましては、軽減助成を行っている各市町(保険者)の窓口にお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 企画調整班

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

メールでのお問い合わせにご協力ください。