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介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第10項の規定により、加西市、宍粟市から介護保険事業計画における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のサービスの見込量を確保するため、兵庫県あてに通所介護の新規指定についての協議がありました。
兵庫県では、加西市、宍粟市からの協議に基づき、令和6年4月1日から加西市内又は宍粟市内における通所介護に係る指定居宅サービス事業者の新規指定について、下記により取扱いますので新規指定申請をされる場合はご注意願います。
加西市内又は宍粟市内における通所介護の新規指定については、指定申請を行う事業者が加西市又は宍粟市に相談を行い、加西市又は宍粟市から指定を適当とする意見書を入手して、指定申請書を提出した場合に限り、通所介護の指定を行います。
なお、新規指定申請を行った事業者から意見がある場合は、県高齢政策課が意見を聴取します。
加西市、宍粟市全域
第9期介護保険事業計画期間(令和6年4月1日から令和9年3月31日まで)
住所:加西市北条町横尾1000番地
電話:0790-42-8788
Fax :0790-42-8955
E-mail:kaigo@city.kasai.lg.jp
加西市内における通所介護および地域密着型通所介護の新規指定について - 加西市ホームページ (city.kasai.hyogo.jp)
住所:宍粟市山崎町今宿5番地15
TEL:0790-63-3160
FAX:0790-63-3175
E-mail:kaigohoken-kkk@city.shiso.lg.jp
介護サービス事業所の新規指定の制限/宍粟市 (shiso.lg.jp)
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