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更新日:2024年3月27日

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加西市・宍粟市における通所介護の指定申請の取扱いについて

介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第10項の規定により、加西市、宍粟市から介護保険事業計画における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のサービスの見込量を確保するため、兵庫県あてに通所介護の新規指定についての協議がありました。

兵庫県では、加西市、宍粟市からの協議に基づき、令和6年4月1日から加西市内又は宍粟市内における通所介護に係る指定居宅サービス事業者の新規指定について、下記により取扱いますので新規指定申請をされる場合はご注意願います。

加西市内、宍粟市内における通所介護の指定申請の取扱い

加西市内又は宍粟市内における通所介護の新規指定については、指定申請を行う事業者が加西市又は宍粟市に相談を行い、加西市又は宍粟市から指定を適当とする意見書を入手して、指定申請書を提出した場合に限り、通所介護の指定を行います

なお、新規指定申請を行った事業者から意見がある場合は、県高齢政策課が意見を聴取します。

対象地域

加西市、宍粟市全域

対象期間

第9期介護保険事業計画期間(令和6年4月1日から令和9年3月31日まで)

相談先

加西市 福祉部 長寿介護課 介護保険係

住所:加西市北条町横尾1000番地

電話:0790-42-8788

Fax :0790-42-8955

E-mail:kaigo@city.kasai.lg.jp

宍粟市 健康福祉部 高年福祉課 介護福祉係 

住所:宍粟市山崎町今宿5番地15

TEL:0790-63-3160

FAX:0790-63-3175

E-mail:kaigohoken-kkk@city.shiso.lg.jp

(関連ホームページ)介護保険居宅サービス事業者の指定申請等の手続きについて

兵庫県/介護保険居宅サービス事業者の指定申請等の手続きについて

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班

電話:078-362-3189

内線:2950

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp