介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者等は、原則として当該交付金による賃金改善の水準を維持することが求められます。
また、平成27年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算を拡充されました。
さらに、平成30年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充がされました。(下記「特定処遇改善加算の要件について」参照)
特定処遇改善加算の要件について
令和3年度の介護報酬改定においては、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、一年間の経過措置期間を設定し廃止するとともに、特定加算については、平均の賃金改善額の配分について、介護職員間の配分ルールが見直されました。
令和4年10月の介護報酬改定おいては、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定処遇改善加算に加え介護職員等ベースアップ等支援加算を創設し、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が可能になりました。
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日付厚生労働省老健局長通知)(PDF:2,069KB)
厚生労働省より、令和5年度の計画書について様式の見直し等のため、令和5年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。
介護保険最新情報Vol.1119(令和4年12月20日)(PDF:164KB)
新様式が示されました。様式が変更になっておりますのでご注意ください。
※国様式に修正がありましたので修正後の様式に差し替えました。(令和5年3月6日)
介護保険最新情報Vol.1133(令和5年3月1日)(PDF:2,069KB)
(A)前年と同じ要件に該当する区分で引き続き処遇改善加算を算定する場合
(1)提出書類
別紙様式2計画書(0306差し替え)(エクセル:345KB)
【記載例】別紙様式2(0306差し替え)(エクセル:350KB)
※国様式に記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が追加されました。記載例や注意書きをよくご確認ください。
なお、国様式にチェック機能が追加されたため、令和5年度計画書では兵庫県様式はありません。国様式で作成いただき提出をお願いします。
※国様式に修正がありましたので修正後の様式に差し替えました。(令和5年3月6日)
(2)提出先
(3)提出期限
(4)計画書作成時の留意点
- 計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。
- ただし、介護報酬の支払いが2ヵ月後であることから、賃金改善も2ヶ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和5年6月~令和6年5月としても構いません。
- 賃金改善を行う方法については、可能な限り具体的に記入してください。
(B)処遇改善加算を新規又は新たな要件の区分で算定する場合
(1)提出書類
※国様式に記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が追加されました。記載例(0306)(エクセル:350KB)や注意書きをよくご確認ください。
※国様式に修正がありましたので修正後の様式に差し替えました。(令和5年3月6日)
(2)提出先
(3)提出期限
(例)令和5年6月1日から算定する場合は、令和5年4月28日(金曜日)
※令和5年4月分、5月分から新規又は新たな要件の区分で算定する場合は、令和5年度に限り、4月17日まで提出を受け付けます。
(4)計画書作成時の留意点
- 介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。
- ただし、介護報酬の支払いが2ヵ月後であることから、賃金改善も2ヶ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和5年6月~令和6年5月としても構いません。
- 賃金改善を行う方法については、可能な限り具体的に記入してください。
令和5年3月17日付で令和4年度の実績報告様式変更について示されました。
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」(令和5年3月17日付厚生労働省老健局長通知)(PDF:3,645KB)
様式3実績報告(国様式)(エクセル:187KB)
介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出について
令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、下記の提出期限までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。
(1)提出書類
。
※この実績報告書は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。(計算式が含まれているため、直入力部分以外は変更しないようにしてください。)
※兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます。
(2)提出期限
(令和4年7月29日(土曜日)及び7月30日(日曜日)は閉庁日ですので、早めの提出をお願いします。)
(3)提出先
- 指定権者(県指定は所管の県民局)へ1部、原則郵送(提出先はこちら)
- 神戸市に所在するサービス事業所・施設(地域密着型を含む)は神戸市行政事務センター介護・障害サービス処遇改善係あてメール受付のみ(詳細は神戸市HP(外部サイトへリンク)を参照)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。(提出先はこちら)
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
変更の届出
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)を提出してください。
- (1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- (2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、兵庫県所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※兵庫県所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
- (3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)あった場合
- (4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合【特定加算のみ】
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
- (5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- (6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合【処遇改善加算Ⅲのみ】
(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)
提出書類
加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
- (1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
- (2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する事業所・施設は、所在する市担当課
上記市以外は所管する県民局・県民センター
※地域密着サービスはこちら
※神戸市に所在するサービス事業所・施設(地域密着型を含む)は前年と同じ区分で引き続き算定する場合、電子申請システムで提出してください。詳細は、下記の神戸市のホームページを参照してください。
神戸市:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について(介護保険サービス事業者)(外部サイトへリンク)
提出先
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連絡先
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管轄市町
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【前年度と同区分で継続して加算を算定する場合】
e- KOBE:神戸市スマート申請システム
【上記以外】
神戸市福祉局監査指導部
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〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館6階
Tel:078-322-6771
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神戸市
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姫路市健康福祉局監査指導課
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〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地姫路市役所本庁舎6階
Tel:079-221-2490
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姫路市
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尼崎市健康福祉局
福祉部法人指導課介護事業所指定担当
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〒660-8501
尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
Tel:06-6489-6143
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尼崎市
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西宮市健康福祉局
福祉総括室法人指導課
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〒662-8567
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎3階
Tel:0798-35-3152
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西宮市
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明石市福祉局高齢者総合支援室
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〒673-8686
明石市中崎1丁目5-1
Tel:078-918-5091
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明石市
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阪神南県民センター
芦屋健康福祉事務所監査・福祉課
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〒659-0065
芦屋市公光町1-23
Tel:0797-32-0707
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芦屋市
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阪神北県民局
宝塚健康福祉事務所監査指導課
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〒665-0032
宝塚市東洋町2番5号
Tel:0797-61-5174
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宝塚市
三田市
伊丹市
川西市
猪名川町
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東播磨県民局
加古川健康福祉事務所監査指導課
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〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
Tel:079-421-9108
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加古川市
高砂市
稲美町
播磨町
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北播磨県民局
加東健康福祉事務所監査・福祉課
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〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
Tel:0795-42-9357
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西脇市
三木市
小野市
加西市
加東市
多可町
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中播磨県民センター
中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課
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〒670-0947
姫路市北条1-98
Tel:079-281-9768
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福崎町
市川町
神河町
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西播磨県民局
龍野健康福祉事務所監査指導課
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〒679-4167
たつの市龍野町富永1311-3
Tel:0791-63-5132、0791-63-5133
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相生市
赤穂市
宍粟市
たつの市
太子町
上郡町
佐用町
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但馬県民局
豊岡健康福祉事務所監査・福祉課
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〒668-0025
豊岡市幸町7-11
Tel:0796-26-3669
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豊岡市
養父市
朝来市
香美町
新温泉町
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丹波県民局
丹波健康福祉事務所監査・福祉課
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〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
Tel:0795-73-3758
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丹波市
丹波篠山市
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淡路県民局
洲本健康福祉事務所監査・福祉課
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〒656-0021
洲本市塩屋2丁目4-5
Tel:0799-26-2053、0799-26-2054
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洲本市
淡路市
南あわじ市
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