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更新日:2024年11月7日

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介護職員等処遇改善加算について

(お知らせ)令和6年度の処遇改善加算一本化及び計画書提出について

令和6年度の介護報酬改定において、現行の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」への一本化を行います。

厚生労働省より、令和6年度の計画書について様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。

介護保険最新情報Vol.1195(令和6年1月11日)(PDF:141KB)

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の概要および様式例について、令和6年3月15日付けで以下のとおり通知がありました。

介護保険最新情報Vol.1215(令和6年3月15日)(PDF:3,689KB)

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&Aを掲載しました。

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年4月4日)(PDF:302KB)

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(令和6年6月20日)(PDF:305KB)

1.計画書の提出について(令和6年度)

計画書の提出について

(1)提出書類

※厚生労働省HPを下記リンクより確認してから作成してください。

※端末によって県HPからダウンロードした様式では計算式等が反映されない事例があります。
恐れ入りますが、反映されない場合は厚生労働省HPから様式をダウンロードいただき、作成してください。

次の書類を提出してください。

  一括で作成可能な事業所数等 計画書 実績報告書

①令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、
令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

・1様式で原則(※)1事業所まで
※本体施設・事業所との併設の短期入所サービス及び総合事業は、一括で作成可

・6月以降、新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合は活用
(新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合や、令和6年度中に加算区分を変更する場合は、③と同じく別紙様式2を用いる必要がある)

別紙様式7-1
(エクセル:186KB)


記載例
(エクセル:187KB)
別紙様式7-2
②一括で申請する事業所数が10以下の事業者 ・1様式で10事業所まで 別紙様式6
(エクセル:799KB)


記載例
(エクセル:802KB)
別紙様式3
③上記以外の場合

・1様式で原則100事業所まで(※)
※最大1200事業所まで対応した様式を厚生労働省HPに掲載

別紙様式2
(エクセル:1,021KB)


記載例
(エクセル:1,031KB)
別紙様式3

※国様式に記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が追加されました。記載例や注意書きをよくご確認ください。

(2)提出先

(3)提出期限

加算を算定しようとする月の前々月の末日

(4)計画書作成時の留意点

  • 計画書における賃金改善実施期間は、原則、4月(年度途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとしてください。
  • ただし、介護報酬の支払いが2ヵ月後であることから、賃金改善も2ヶ月遅れで行う場合等については、たとえば、令和6年6月~令和7年5月としても構いません。
  • 賃金改善を行う方法については、可能な限り具体的に記入してください。

2.新規又は新たな要件の区分で算定する場合

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出について

(1)提出書類

下記の書類を提出してください。

  介護給付費算定に係る
体制届に関する届出書等
介護給付費算定に係る
体制状況一覧表
提出期日
現行3加算 届出書(別紙2)
(エクセル:28KB)

居宅及び施設サービス
(エクセル:176KB)

介護予防サービス
(エクセル:131KB)

令和6年4月15日
新加算 届出書(別紙2)
(エクセル:28KB)

居宅及び施設サービス
(エクセル:199KB)

介護予防サービス
(エクセル:107KB)

居宅系サービス:5月15日

施設系サービス:6月3日

新加算の体制届等についても現行3加算と同時に提出したい場合には、現行3加算と同じタイミングで届出可

●令和5年度から引き続き加算を受ける場合

上表の「新加算」にかかる様式のみ提出してください

(2)提出先

(3)提出期限(年度途中に算定する場合)

算定を開始する月の前日15日(施設系サービスは当月1日)

3.実績報告書の提出について

 

令和6年度中に実績報告の提出について

年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を修了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。

※端末によって県HPからダウンロードした様式では計算式等が反映されない事例があります。
恐れ入りますが、反映されない場合は下記厚生労働省HPから様式をダウンロードいただき、作成してください。

(1)提出書類

〈参考〉実績報告書記載例(エクセル:402KB)

(2)提出先

(3)提出期日

  • 最終の加算の支払いがあった翌々月の末日

4.特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。提出先はこちら

なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

5.処遇改善計画書の変更届

変更の届出

届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

  • (1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • (2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、兵庫県所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※兵庫県所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
  • (3)キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  • (4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  • (5)算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
  • (6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

提出書類

6.加算の停止

加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。

  • (1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
  • (2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

7.提出先・問い合わせ先

1.介護保険事業所・施設(地域密着型サービスは除く)

神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する事業所・施設は、所在する市担当課

上記市以外は所管する県民局・県民センター
※地域密着サービスはこちら

※神戸市に所在するサービス事業所・施設(地域密着型を含む)は前年と同じ区分で引き続き算定する場合、電子申請システムで提出してください。詳細は、下記の神戸市のホームページを参照してください。

神戸市:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について(介護保険サービス事業者)(外部サイトへリンク)

提出先

連絡先

管轄市町

【前年度と同区分で継続して加算を算定する場合】

e- KOBE:神戸市スマート申請システム

 

【上記以外】

神戸市福祉局監査指導部

〒650-8570

神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館6階

Tel:078-322-6771

神戸市

4月1日(月曜日)以降、姫路市のHP(外部サイトへリンク)に掲載されますので、それまでお待ちください。

姫路市健康福祉局監査指導課

Tel:079-221-2490

姫路市

尼崎市健康福祉局

福祉部法人指導課介護事業所指定担当

〒660-8501

尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階

Tel:06-6489-6143

 

尼崎市

西宮市健康福祉局

福祉総括室法人指導課

〒662-8567
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎3階

Tel:0798-35-3152

西宮市

kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp

(明石市福祉局高齢者総合支援室)

〒673-8686
明石市中崎1丁目5-1

Tel:078-918-5091

明石市

阪神南県民センター

芦屋健康福祉事務所監査・福祉課

〒659-0065

芦屋市公光町1-23

Tel:0797-26-8151

芦屋市

阪神北県民局

宝塚健康福祉事務所監査指導課

 

 

〒665-0032

宝塚市東洋町2番5号

Tel:0797-61-5174

宝塚市

三田市

伊丹市

川西市

猪名川町

東播磨県民局

加古川健康福祉事務所監査指導課

〒675-8566

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

Tel:079-421-9108

加古川市

高砂市

稲美町

播磨町

北播磨県民局

加東健康福祉事務所監査・福祉課

 

 

 

〒673-1431

加東市社字西柿1075-2

Tel:0795-42-9357

 

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

中播磨県民センター

中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課

〒670-0947

姫路市北条1-98

Tel:079-281-9768

福崎町

市川町

神河町

西播磨県民局

龍野健康福祉事務所監査指導課

 

 

〒679-4167

たつの市龍野町富永1311-3

Tel:0791-63-5132、0791-63-5133

 

相生市

赤穂市

宍粟市

たつの市

太子町

上郡町

佐用町

但馬県民局

豊岡健康福祉事務所監査・福祉課

〒668-0025

豊岡市幸町7-11

Tel:0796-26-3669

 

豊岡市

養父市

朝来市

香美町

新温泉町

丹波県民局

丹波健康福祉事務所監査・福祉課

〒669-3309

丹波市柏原町柏原688

Tel:0795-73-3758

丹波市

丹波篠山市

淡路県民局

洲本健康福祉事務所監査・福祉課

〒656-0021

洲本市塩屋2丁目4-5

Tel:0799-26-2053、0799-26-2054

洲本市

淡路市

南あわじ市

2.地域密着型サービス

所管する各市町担当課

8.介護職員等処遇改善等の加算取得に係る個別相談について

兵庫県では、介護労働安定センター兵庫支部に委託し、令和6年6月からの新加算の新規取得や加算区分のランクアップを検討している事業者を対象に専門家が制度設計や手続きについて無料で個別相談を実施しています。

新規取得や加算区分のランクアップを目指す際に、ぜひご活用ください。

<申し込み方法>

  1. チラシの裏面の申込書に必要事項を記載のうえFAX
  2. 必要事項を記載のうえメール

9.処遇改善加算未取得事業所の取得支援について

介護職員等処遇改善加算を未取得の事業所で新加算ⅢまたはⅣを算定する場合は、必要項目を絞った下記計画書での申請が可能となります。

加算未取得事業所のための計画書(PDF:130KB)

本計画書は手書きでの記入を可能としており、郵送やFAXでの提出が可能です。

計画書記入方法・送付先一覧(PDF:371KB)

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護人材対策班

電話:078-341-7711

内線:3112

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp