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別紙様式2(処遇改善計画書)及び別紙様式3(実績報告書)の様式の差替を行いました。【令和6年11月29日】
令和6年度の介護報酬改定において、現行の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」への一本化を行います。
厚生労働省より、令和6年度の計画書について様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。
介護保険最新情報Vol.1195(令和6年1月11日)(PDF:141KB)
令和6年度介護職員等処遇改善加算等の概要および様式例について、令和6年3月15日付けで以下のとおり通知がありました。
介護保険最新情報Vol.1215(令和6年3月15日)(PDF:3,689KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(令和6年4月4日)(PDF:302KB)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(令和6年6月20日)(PDF:305KB)
※厚生労働省HPを下記リンクより確認してから作成してください。
※端末によって県HPからダウンロードした様式では計算式等が反映されない事例があります。
恐れ入りますが、反映されない場合は厚生労働省HPから様式をダウンロードいただき、作成してください。
次の書類を提出してください。
一括で作成可能な事業所数等 | 計画書 | 実績報告書 | |
---|---|---|---|
①令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、 |
・1様式で原則(※)1事業所まで ・6月以降、新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合は活用 |
別紙様式7-1 (エクセル:186KB) 記載例 (エクセル:187KB) |
別紙様式7-2 |
②一括で申請する事業所数が10以下の事業者 | ・1様式で10事業所まで | 別紙様式6 (エクセル:799KB) 記載例 (エクセル:802KB) |
別紙様式3 |
③上記以外の場合 ※11月29日修正版 |
・1様式で原則100事業所まで(※) |
別紙様式2 (エクセル:1,033KB) 記載例 (エクセル:1,048KB) |
別紙様式3 |
※国様式に記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能が追加されました。記載例や注意書きをよくご確認ください。
加算を算定しようとする月の前々月の末日
下記の書類を提出してください。
介護給付費算定に係る 体制届に関する届出書等 |
介護給付費算定に係る 体制状況一覧表 |
提出期日 | |
---|---|---|---|
現行3加算 | 届出書(別紙2) (エクセル:28KB) |
令和6年4月15日 | |
新加算 | 届出書(別紙2) (エクセル:28KB) |
居宅系サービス:5月15日 施設系サービス:6月3日 |
※新加算の体制届等についても現行3加算と同時に提出したい場合には、現行3加算と同じタイミングで届出可
●令和5年度から引き続き加算を受ける場合
上表の「新加算」にかかる様式のみ提出してください
算定を開始する月の前日15日(施設系サービスは当月1日)
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を修了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
※端末によって県HPからダウンロードした様式では計算式等が反映されない事例があります。
恐れ入りますが、反映されない場合は下記厚生労働省HPから様式をダウンロードいただき、作成してください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。(提出先はこちら)
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する事業所・施設は、所在する市担当課
上記市以外は所管する県民局・県民センター
※地域密着サービスはこちら
※神戸市に所在するサービス事業所・施設(地域密着型を含む)は前年と同じ区分で引き続き算定する場合、電子申請システムで提出してください。詳細は、下記の神戸市のホームページを参照してください。
神戸市:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について(介護保険サービス事業者)(外部サイトへリンク)
提出先 |
連絡先 |
管轄市町 |
---|---|---|
【前年度と同区分で継続して加算を算定する場合】 e- KOBE:神戸市スマート申請システム
【上記以外】 神戸市福祉局監査指導部 |
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館6階 Tel:078-322-6771 |
神戸市 |
4月1日(月曜日)以降、姫路市のHP(外部サイトへリンク)に掲載されますので、それまでお待ちください。 |
姫路市健康福祉局監査指導課 Tel:079-221-2490 |
姫路市 |
尼崎市健康福祉局 福祉部法人指導課介護事業所指定担当 |
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階 Tel:06-6489-6143
|
尼崎市 |
西宮市健康福祉局 福祉総括室法人指導課 |
〒662-8567 Tel:0798-35-3152 |
西宮市 |
(明石市福祉局高齢者総合支援室) |
〒673-8686 Tel:078-918-5091 |
明石市 |
阪神南県民センター 芦屋健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒659-0065 芦屋市公光町1-23 Tel:0797-26-8151 |
芦屋市 |
阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課
|
〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号 Tel:0797-61-5174 |
宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町 |
東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査指導課 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 Tel:079-421-9108 |
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
北播磨県民局 加東健康福祉事務所監査・福祉課
|
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 Tel:0795-42-9357
|
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
中播磨県民センター 中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 Tel:079-281-9768 |
福崎町 市川町 神河町 |
西播磨県民局 龍野健康福祉事務所監査指導課
|
〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 Tel:0791-63-5132、0791-63-5133
|
相生市 赤穂市 宍粟市 たつの市 太子町 上郡町 佐用町 |
但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 Tel:0796-26-3669
|
豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 |
丹波県民局 丹波健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 Tel:0795-73-3758 |
丹波市 丹波篠山市 |
淡路県民局 洲本健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4-5 Tel:0799-26-2053、0799-26-2054 |
洲本市 淡路市 南あわじ市 |
所管する各市町担当課
兵庫県では、介護労働安定センター兵庫支部に委託し、令和6年6月からの新加算の新規取得や加算区分のランクアップを検討している事業者を対象に専門家が制度設計や手続きについて無料で個別相談を実施しています。
新規取得や加算区分のランクアップを目指す際に、ぜひご活用ください。
<申し込み方法>
介護職員等処遇改善加算を未取得の事業所で新加算ⅢまたはⅣを算定する場合は、必要項目を絞った下記計画書での申請が可能となります。
本計画書は手書きでの記入を可能としており、郵送やFAXでの提出が可能です。
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