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更新日:2020年6月26日
令和2年度より処遇改善加算と特定処遇改善加算の計画書が統合されました。
算定する加算に係る内容を計画書に記入し、提出してください。
介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者等は、原則として当該交付金による賃金改善の水準を維持することが求められます。
また、平成27年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう加算を拡充されました。
さらに、平成29年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充がされました。
令和元年10月には処遇改善加算に加え、経緯・技能のある介護職員に重点化しつつ、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる介護職員等特定処遇改善加算も創設されました。(下記「特定処遇改善加算の要件について」参照)
介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方等(平成29年3月9日厚生労働省老健局長通知)(PDF:546KB)
処遇改善加算は制度創設から度重なる改正がなされ、9割の事業者が加算取得をしています。しかしながら、29年度に拡充された加算Ⅰを取得している事業者は約7割となっており、まだまだ上位の加算区分の取得促進が期待されます。このため、兵庫県では、加算を取得している事業者がより上位の加算の取得促進を、加算を取得していない事業者には加算取得の支援ができるよう「介護職員処遇改善加算の手引き」を作成しましたので活用してください。
介護職員処遇改善加算の手引き(平成30年3月)※データが大きいため分割して掲載しております。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、平成29年4月1日付けの加算算定(取下げを含む)の異動分から、受理通知を交付しないこととします。(「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出について」をご覧ください)
次の書類を提出してください。
※この計画書は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式(エクセル:268KB)、記載例(エクセル:260KB)でも提出いただけます。
令和2年4月15日(水曜日)必着
次の(ア)~(ウ)までの書類を提出してください
※この計画書は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式(エクセル:268KB)、記載例(エクセル:260KB)でも提出いただけます。
加算を算定しようとする月の前々月の末日
(例)令和2年6月1日から算定する場合は、令和2年4月30日(木曜)
国からの様式の提示が遅れましたので、令和2年4月1日、5月1日から新規又は新たな要件の区分で算定する場合は4月15日までの提出を受け付けます。
令和元年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇加算を算定している事業者は、下記の提出期限までに実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。
※この実績報告書は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます。
※複数の事業所を一括して提出する場合は、添付書類1~3を合わせて提出してください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。(提出先はこちら)
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算)を提出してください。
加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する事業所・施設は、所在する市担当課
上記市以外は所管する県民局・県民センター
※地域密着サービスはこちら
提出先 |
連絡先 |
管轄市町 |
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神戸市保健福祉局 高齢福祉部介護指導課指定係 |
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所3号館3階 Tel:078-322-6771 |
神戸市 |
姫路市健康福祉局監査指導課 |
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地姫路市役所本庁舎6階 Tel:079-221-2490 |
姫路市 |
尼崎市健康福祉局 福祉部介護保険事業担当課 |
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号本庁南館2階 Tel:06-6489-6322 |
尼崎市 |
西宮市健康福祉局 福祉総括室福祉のまちづくり課 |
〒662-8567 Tel:0798-35-3152 |
西宮市 |
明石市福祉局高齢者総合支援室 |
〒662-8567 Tel:078-918-5091 |
明石市 |
阪神南県民センター 芦屋健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒659-0065 芦屋市公光町1-23 Tel:0797-32-0707 |
芦屋市 |
阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課
|
〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号 Tel:0797-61-5174 (平成31年3月4日に上記新庁舎へ移転しました) |
宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町 |
東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査指導課 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 Tel:079-421-9108 |
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
北播磨県民局 加東健康福祉事務所監査・福祉課
|
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 Tel:0795-42-9357
|
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
中播磨県民センター 中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 Tel:079-281-9768 |
福崎町 市川町 神河町 |
西播磨県民局 龍野健康福祉事務所監査指導課
|
〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 Tel:0791-63-5132、0791-63-5133
|
相生市 赤穂市 宍粟市 たつの市 太子町 上郡町 佐用町 |
但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 Tel:0796-26-3669
|
豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 |
丹波県民局 丹波健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 Tel:0795-73-3758 |
丹波市 篠山市 |
淡路県民局 洲本健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4-5 Tel:0799-26-2053、0799-26-2054 |
洲本市 淡路市 南あわじ市 |
所管する各市町担当課
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