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更新日:2024年11月27日

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介護サービス事業者への施設整備補助事業等について

県が実施する施設整備等補助及び財産処分について、掲載しています。
施設の整備や増築・増改築(定員数の増加)については、市町の介護保険事業計画の整備数等との整合が必要となりますので、ご留意ください。

施設整備補助関係

高齢者福祉施設等施設整備費補助事業

政令・中核市を除く定員30人以上の特別養護老人ホーム等の高齢者施設整備を支援する事業です。
詳細は、補助金交付要綱別表(PDF:98KB)をご確認のうえ、施設所在市町の施設整備担当課へご相談下さい
※R5年度から単価を引き上げました。

施設整備にあたっては、以下の「高齢者福祉施設等整備の手引」をよくご確認いただきますようお願いします。
R7年度版高齢者福祉施設等整備の手引(PDF:1,031KB)
R7年度版特養事前協議様式(ZIP:375KB) R7年度版老健事前協議様式(ZIP:243KB)

(兵庫県ホームページ)高齢者福祉施設の設置認可・開設許可等について

高齢者福祉施設の設置認可・開設許可等

整備区分 整備内容
創設 新たに施設を整備すること。
増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。
増改築 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに移転又は現地建替により改築整備をすること。
改築 移転又は現地建替により改築整備をすること。
大規模修繕 本体の躯対工事に及ぶかどうかは問わず、施設の一部改修等をすること(地域医療介護総合確保基金管理運営要領(以下、管理運営要領という。)別記1-1の2、(1)、「イ 介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業」に該当するものに限る)。
耐震化
災害レッドゾーン 移転により改築整備すること(管理運営要領別記1-1の2、(1)、「ウ 災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業」に該当するものに限る)。
災害イエローゾーン 移転により改築整備すること(管理運営要領別記1-1の2、(2)、「エ 災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業」に該当するものに限る)。

施設開設準備経費補助事業

新たに老人福祉法の認可又は介護保険法の指定(許可)を受ける定員30人以上の特別養護老人ホーム等を対象に開設準備経費を補助する事業です。検討されている方は、高齢政策課介護基盤整備班(高年施設担当)までご連絡ください
詳細は、補助金交付要綱別表(PDF:135KB)をご確認ください。
※R6年度から単価を引き上げました。

補助事業 補助単価
創設、改築、増(改)築、増床 開設定員数 × 989千円 (基準単価)
訪問看護ステーション 施設あたり4,960千円(基準単価)

大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入支援

既存の対象施設の大規模修繕の際に行う介護ロボットやICT機器の導入に対して補助を行い、介護職員の負担軽減や業務効率化を図ることを目的とする事業です。検討されている方は、高齢政策課介護基盤整備班(高年施設担当)までご連絡ください
詳細は、補助金交付要綱別表(PDF:135KB)をご確認ください。
※R6年度から単価を引き上げました。

補助事業 補助単価
大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入支援 開設定員数 × 496千円 (基準単価)

高齢者福祉施設等防災緊急対策事業(現在は募集していません)

国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用して、高齢者施設等の防災・減災対策を支援する事業です(国庫事業)。
詳細は、補助金交付要綱別表(PDF:84KB)をご確認ください。
定員30人以上の大規模施設等は高齢政策課介護基盤整備班(高年施設担当)までご連絡ください
なお、①定員30人以上の大規模施設等のうち指定都市・中核市に所在するもの、②定員29人以下の小規模施設等については、各市町にお問い合わせください。
参考:令和6年度高齢者福祉施設等防災緊急対策事業の募集(一次協議)(※受付は終了しています。)
※令和6年度二次協議の時期は未定です。国から協議案内があり次第、ご案内します。

対象事業 補助率 補助限度額

高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

国1/2、県1/4、事業者1/4

上限:なし
下限:総事業費500万円(ただし、燃料タンクを除く)

高齢者施設等の水害対策強化事業

国1/2、県1/4、事業者1/4

上限:なし
下限:総事業費80万円/施設

高齢者施設等の給水設備整備事業

国1/2、県1/4、事業者1/4

上限:なし
下限:総事業費500万円

高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業(換気設備設置支援事業) 定額

上限:4,000円/平方メートル
下限:なし(ただし、面積は「居室」部分のみを対象とする)

社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修等支援事業 国1/2、県1/4、事業者1/4

上限:総事業費6,160万円/施設
下限:総事業費80万円/施設

療養病床転換支援補助事業(事業期限はR7年度末)

療養病床の転換を支援するため、医療機関が医療療養病床から介護保険施設等へ転換する場合に、その整備費用を都道府県が助成する事業です(国庫事業)。
詳細は、補助金交付要綱別表(PDF:98KB)をご確認ください。
※療養病床からの転換を検討されている方は、高齢政策課介護基盤整備班(高年施設担当)までご連絡ください
厚生労働省HP:病床転換助成事業について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部サイトへリンク)

整備区分 整備内容 補助単価(1床あたり)
創設(病床転換) 既存の医療療養病床(同一建物内にある一般病床を含む。)を取り壊さずに、新たに老人福祉施設等を整備すること。 100万円
改築(病床転換) 既存の医療療養病床(同一建物内にある一般病床を含む。)を改築整備(一部改築を含む。)をすること。(既存施設の現在定員の増員を行わないものに限る。) 120万円
改修(病床転換) 既存の医療療養病床(同一建物内にある一般病床を含む。)を老人福祉施設等に転換するために必要な改修整備をすること。

50万円

地域介護拠点整備補助事業

地域密着型特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム等の地域での介護拠点施設等の整備に要する費用や既存施設のユニット化改修、介護施設等の開設準備経費等を補助する事業です(基金事業)。
詳細は、補助金交付要綱別表(PDF:264KB)をご確認ください。
本事業は、県が市町を通じて介護施設等へ補助をするため、補助要件や申請方法、申請時期等の詳細は、施設が所在する市町の高齢者施設整備担当課へお問合せください(介護施設等は市町に対して補助金申請を行います)。
※R6年度から単価を引き上げました。
申請・交付の流れ

事業名

内容

実施主体

補助額

地域密着型サービス施設等の整備

地域密着型施設の整備等に要する費用を補助

市町

定額

介護施設等の整備にあわせて行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備

県所管:法人

政令市所管:政令市

中核市所管:中核市

災害レッドゾーンに所在する老朽化した広域型施設等の移転改築等整備

県所管:法人

政令市所管:政令市

中核市所管:中核市

災害イエローゾーンに所在する老朽化した広域型施設等の移転改築等整備

定期借地権利用に係る補助

定期借地権の契約に係る一時金の一部を補助

市町

路線価の

1/2

既存施設の改修

既存施設のユニット化、多床室のプライバシー保護改修等に要する費用を補助

市町

定額

開設等経費

施設等の開設前に必要とする経費を補助

【広域型】

県所管:法人

政令市所管:政令市

中核市所管:中核市

【広域型以外】

市町

定額

民有地マッチング事業

土地等所有者と介護施設等を運営する法人のマッチングを行うための経費を補助

市町

定額

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策

介護施設での新型コロナ感染拡大防止のための簡易陰圧装置の設置、多床室の個室化改修、ゾーニング環境等の整備に要する費用を補助

市町

事業費の

1/2

介護職員の宿舎施設整備

介護施設に勤務する職員の宿舎を整備するための費用の一部を補助

市町

事業費の

1/3

財産処分

県補助金交付要綱において、以下のとおり規定されており、財産の処分の制限があります。処分する際は、事前に承認を受ける必要があります。

(※補助金による施設の整備や備品の購入後に財産処分の承認を受ける場合、経過年数や財産の転用、無償譲渡等の目的等に応じて、納付金に関する条件を付して財産処分の承認を行う(補助金の返還が生じる)ことがありますので、ご注意をお願いします。)

(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間(※)内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、知事の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。

(※)別に定める処分制限期間:2008年(平成20年)7月11日厚生労働省告示第384号「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(外部サイトへリンク)に定める期間。

ついては、財産処分の予定が決まりましたら、処分(契約を含む)を行う前に以下の申請書を提出してください。審査に時間を要するため、遅くとも処分予定年月日の3ヶ月前には提出していただくようご協力をお願いいたします

なお、財産処分が完了したら、1ヶ月以内に完了報告書を提出してください(包括承認事項に該当し、別紙様式2により報告したものを除く)。

処分要領及び承認基準

県費補助金に係る財産処分要領(PDF:58KB)

国庫補助金の承認基準は以下の近畿厚生局HPをご確認ください。
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(外部サイトへリンク)

地域介護拠点整備補助事業の場合

以下の様式を使用して、各市町から県へ承認申請をお願いいたします。
補助事業者は各市町へ承認申請をお願いいたします。
別紙様式1、3(ワード:32KB)
別紙様式2(ワード:29KB) ←包括承認事項の場合

提出にあたっての留意点

  • 補助目的のために使用した期間のことを「経過年数」といいます。そのため、一時休止し再開した場合は、休止中の期間は経過年数に含みません。
  • 提出前の相談にあたっては、以下の事項を明確にした上で、根拠資料等(交付決定通知や確定通知書等)も添付いただきますようお願いします。
    1. 補助金名
    2. 補助年度
    3. 施設名
    4. 建物構造
    5. 補助額
    6. 総事業費
    7. 経過年数
    8. 処分の内容(転用 有償譲渡 有償貸付 無償譲渡 無償貸付 交換 抵当権の設定 取壊し又は廃棄)
    9. 処分予定年月日​​

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)

電話:078-362-3189

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp