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県では、消費生活条例に基づき、事業者が消費者との間で行う取引にかかる不当な行為を禁止し、悪質な事業者に対する規制を行っています。
<告示改正>不当な取引行為の具体的な内容について指定している告示を改正しました。(令和3年4月1日施行)
改正前の指定件数:59行為→60行為(1項目を新たに指定)
追加 |
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自己又は提携する者が提供する商品等について無償又は著しい廉価であることを強調する一方、正確な取引内容を把握するのが困難となるような表示を行うことにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。 |
(改正理由)
インターネット通販などにおいて消費者が意図しないまま定期購入契約が結ばれたり、トイレ等の水回り修理に際して広告を大幅に上回る高額請求がされたりといった、消費者トラブルが増加している。
このような消費者被害が増える要因に、実際の請求金額に比して著しく安価であるように見せる一方、正確な情報は非常に分かりにくく表示する広告手法の問題がある。
また、自ら商品や役務を提供せずに広告だけを行う事業者は、消費者と直接契約を結ばないことから特定商取引法や景品表示法の規制対象外となっている。
そこで、「重要事項について誤認を招く表示による勧誘」について、販売主体かどうかを問わず、不当な取引行為として規制する。
(条例第9条に基づく基準)
(条例第11条に基づく基準)
(自主基準)
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