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令和4年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
県内年齢別相談件数の推移 |
成年年齢が18歳に引き下げられると、高校在学中に成人となり、18歳・19歳でも、親権者(親・保護者)の同意なしに、自分の判断で高額な商品の購入やお金の借入れができるようになります。(大人と同じ権利・義務を負います。)
一方で、飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、20歳にならないとできません。
民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられることにより、18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。
兵庫県内の消費生活相談状況から、成年(20歳)を迎えた途端、相談件数が急増します。令和4年4月以降、社会経験の乏しい18歳・19歳が悪質な事業者に狙いうちにされます。(グラフ)
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