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高校在学中に成人となり、18歳から親権者(親・保護者)の同意なしに、自分の判断で高額な商品の購入やお金の借入れができるようになります。(大人と同じ権利・義務を負います。)
一方で、飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、20歳にならないとできません。
民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合「未成年者取消権」で取り消すことができますが、18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。
社会経験の乏しい18歳を含む若者が、悪質な事業者に狙われ、消費者トラブルに巻き込まれる可能性があります。
シミュレーションゲームやラップを活用した動画、チラシ・リーフレットなどのコンテンツで、特に若者に多い消費者トラブルや対処方法について知ってみませんか。
URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/syouhi_lp/
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若者に多い消費者トラブルの「マルチ商法」「エステ体験」「情報商材」「お試し購入」「くらしのレスキューサービス」「あやしいバイトサイト」の6事例を設定。
(TikTokやInstagramの公式アカウント「兵庫県安全安心な消費生活推進」でも配信中。)
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・大学等の若い世代や、企業の社員向け、保護者(PTA)・高齢者向けに、最新の消費者トラブルの事例やその対処法等をわかりやすく解説する、実践的な出前講座を開催しています。
詳しくは「消費生活出前講座」ページへ。
動画コンテンツや安全安心な消費生活に役立つ情報をタイムリーに発信しています。
若者の消費者問題への関心を高め、自分で理解・選択・行動できる力である消費者力の向上を図るとともに、次世代の消費者リーダーとして「くらしのヤングクリエーター」を要請しています。自ら消費者問題に関する事業を企画・実施することにより、県民の消費者力向上とくらしのヤングクリエーター自身の消費者リーダー力の向上につなげています。
詳しくは「くらしのヤングクリエーター」ページへ。
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