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県内年齢別相談件数の推移 |
高校在学中に成人となり、18歳・19歳でも、親権者(親・保護者)の同意なしに、自分の判断で高額な商品の購入やお金の借入れができるようになります。(大人と同じ権利・義務を負います。)
一方で、飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、20歳にならないとできません。
民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合「未成年者取消権」で取り消すことができますが、18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。
令和2年度までの兵庫県内の消費生活相談状況をみると、成年(20歳)を迎えた途端、相談件数が急増します。令和4年4月以降、社会経験の乏しい18歳・19歳が悪質な事業者に狙いうちにされます。(グラフ)
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若者の消費者問題への関心を高め、自分で理解・選択・行動できる力である消費者力の向上を図るとともに、次世代の消費者リーダーとして「くらしのヤングクリエーター」を要請しています。自ら消費者問題に関する事業を企画・実施することにより、県民の消費者力向上とくらしのヤングクリエーター自身の消費者リーダー力の向上につなげています。
詳しくは「次世代の消費者リーダーの養成」ページへ。
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