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更新日:2023年4月26日

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多重債務者対策・改正貸金業法

多重債務問題解決のため、平成18年に成立し、段階的に施行されてきた改正貸金業法が、平成22年6月18日完全施行されました。

 

【改正貸金業法のポイント】
  • (1)総量規制(借り過ぎ・貸し過ぎの防止)
    • 貸金業者から行われる個人の借入れについて、残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れができなくなります。(銀行、信用金庫、信用組合など貸金業者以外からの借入れや住宅ローン、自動車ローンは対象外)
    • 「貸金業者1社から50万円を超えて借りる場合」や「他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りる場合」は年収を証明する書類が必要です。
    • 専業主婦(主夫)の場合は、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書等が必要です。
  • (2)上限金利の引下げ
    出資法の上限金利が年29.2%から年20%に引き下げられ、上限金利は利息制限法の水準(元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)となります。利息制限法の上限金利を超える金利での貸付けは民事上無効で、行政処分(営業停止、登録取消)の対象になります。出資法の上限金利を超える金利での貸付けは刑事罰の対象です。

 

◆改正貸金業法について詳しくお知りになりたい方は
金融庁のホームページへ(外部サイトへリンク)

兵庫県多重債務者対策協議会

内容は下記のページでご覧になれます。

兵庫県多重債務者相談強化キャンペーン

内容は下記のページでご覧になれます。

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課 消費政策班

電話:078-362-3378

内線:2784

FAX:078-362-3908

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