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更新日:2024年3月29日

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兵庫県保健医療計画(平成25年4月改定)

保健医療計画とは

医療法第30条の4に基づき都道府県が策定する医療計画であると同時に、県民、市町、保健・医療機関、関係団体等の参画と協働のもと、それぞれが取り組むべき保健・医療分野の基本的指針(ガイドライン)としての性格を併せ持ちます。

兵庫県保健医療計画は、急速な少子高齢化、医師の地域偏在・診療科偏在、疾病構造の変化など、保健医療を取り巻く状況の変化を踏まえ、平成25年4月に改定を行いました。

計画期間は平成25年4月から30年3月までの5年間とします。ただし、社会・経済情勢の変化や大幅な制度改正などがあった場合は、必要に応じて5年の経過を待たずに見直すものとします。

なお、基準病床数については、平成23年4月に設定しており、医療法に定める5年の見直し期限が到来する平成28年4月をもって改定を行いました。

兵庫県保健医療計画の内容

計画本文

↑上記の内、第6章 基準病床数の22~24ページについては一部内容を改定しました。
改定内容については、下記「兵庫県保健医療計画の一部改定について」をご覧ください。

↑上記の内、第6章 基準病床数の22~24ページについては一部内容を改定しました。
改定内容については、下記「兵庫県保健医療計画の一部改定について」をご覧ください。

5疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神)に関し、計画に記載する病院名一覧

(一覧については、病院からの申請に基づき、最新の情報を記載しています。)

上記疾病以外も含めて医療機能別に医療機関を検索する場合は、兵庫県医療機関情報システム(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定を適用する診療所名一覧

兵庫県保健医療計画の一部改定について

1.改定の趣旨

高齢化の進行に伴い、医療・介護の需要増大が見込まれる中、地域における在宅医療や終末期医療等において重要な役割を果たしている有床診療所のニーズが高まっています。
そこで、有床診療所の設置を促進し、地域医療の充実を図っていくため、このたび、兵庫県保健医療計画に記載している「許可を受けないで一般病床の設置又は増床ができる診療所」の内容について、一部改定を行いました。

また、基準病床数については、平成23年4月に設定しており、平成25年4月時点では、医療法に定める5年の見直し期限が到来していなかったこと、社会情勢に大きな変化がなかったことから、据え置かれていましたが、見直し期限が到来する平成28年4月をもって改定を行いました。

2.改正箇所・改正内容

改正該当箇所

兵庫県保健医療計画(平成25年4月)第1部 総論 第6章 基準病床数(p22~24)
(現行の記載内容については、上記「兵庫県保健医療計画の内容」の計画本文をご覧ください。)

改正内容

お問い合わせ

部署名:保健医療部 医務課 企画調整班

電話:078-362-9124

FAX:078-362-4267

Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp