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更新日:2024年12月2日

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被爆者援護について

昭和20年、広島と長崎に投下された原子爆弾によって被害を受けた方々に対する制度のご案内です。被爆者の方のご相談は下記の相談室でお伺いしています。詳しい内容や手続方法等につきましては、相談室までお問い合わせください。

兵庫県原子爆弾被爆者相談室 TEL 078-361-8604 (10時00分~16時00分)

被爆された方へ(各種支援のご案内) 被爆者と介護保険 被爆二世の健康診断 医療機関の方へ

被爆された方へ(各種支援のご案内)

1.被爆者とは

被爆者とは、次のいずれかに該当する人で被爆者健康手帳を所持している人をいいます。

直接被爆者

原子爆弾が投下された際、広島にいた方の場合は、当時の広島市内、安佐郡祗園町、安芸郡戸坂村のうち狐爪木、安芸郡中山村のうち中・落久保・北平原・西平原・寄田、安芸郡府中町のうち茂陰北において、直接被爆した方。長崎にいた方の場合は、当時の長崎市内、西彼杵郡福田村のうち大浦郷・小浦郷・本村郷・小江郷・小江原郷、西彼杵郡長与村のうち高田郷・吉無田郷において直接被爆した方。

入市者

原子爆弾が投下されてから2週間以内に、爆心地から約2キロメートルの区域内に救援活動、医療活動、親探し等のために立ち入った方。

死体の処理及び

救護に当たった方など

原子爆弾が投下された際、またはその後に多数の死体の処理や救護等に従事された方、

「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の「原告」と同じような事情で広島の「黒い雨」に遭い、障害を伴う一定の疾病にかかっている方(令和4年4月1日より適用)、など身体に放射線の影響を受けるような事情の下にあった方。

胎児

直接被爆者、入市者、死体の処理及び救護に当たった方などに該当した方の胎児であった方。

2.被爆者健康手帳

被爆者健康手帳は、原子爆弾による被爆者であることを示す一種の証明書です。この手帳を健康保険の被保険者証、または医療保険証にヒモ付けされたマイナンバーカードとともに、都道府県知事が指定した医療機関に提示すれば医療費の給付が受けられます。

新たに被爆者健康手帳の交付を受けようとする場合に必要な書類については、原爆被爆者相談室までお問い合わせください。

3.各種手当

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき支給される手当には次のものがあります。

手当の種類

支給要件

医療特別手当

原子爆弾の放射線が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた方で、まだその病気やけがの状態にある方

特別手当

原子爆弾の放射線が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った方

原子爆弾小頭症手当

原子爆弾の放射線が原因で小頭症の状態にある方

健康管理手当

循環器機能障害、運動器機能障害、脳血管障害、造血機能障害、肝臓機能障害等11障害のいずれかを伴う病気にかかっている方

保健手当

2キロ以内で直接被爆した方と当時その方の胎児だった方

介護手当

身体障害者手帳1級から3級程度の障害のため、日常生活を一人で行うことが困難な方で、費用を出して身のまわりの世話をする人を雇った場合

家族介護手当

重度の障害(身体障害者手帳1級及び2級の一部程度の障害)のため、日常生活を一人で行うことが不可能な方で、費用を出さずに身のまわりの世話を受けている人

葬祭料

被爆者が死亡した場合(事故等は除く)、葬祭を行う人に支給

健康管理手当等認定委員会

健康管理手当等の支給認定に関し、申請者の認定に関する事項等について審議します。

年月 開催予定日
令和6年4月 令和6年4月24日
令和6年5月 令和6年5月22日
令和6年6月 令和6年6月26日
令和6年7月 令和6年7月24日
令和6年8月 令和6年8月28日
令和6年9月 令和6年9月25日
令和6年10月 令和6年10月23日
令和6年11月 令和6年11月27日
令和6年12月 令和6年12月25日
令和7年1月 令和7年1月22日
令和7年2月 令和7年2月26日
令和7年3月 令和7年3月26日

特定の個人に関わる専門的事項を審議する本会議を公開すると、率直な意見の交換または意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがあることから、非公開としています。

4.健康診断

原爆被爆者の健康に対する不安の解消と健康管理の充実を図るために、年に2回、7月と11月に受けられる定期健康診断と希望により一般検査・がん検診が受けられる希望健康診断があります。詳細については、毎年6月頃に対象の方へ送付しています。

被爆者と介護保険

介護保険によるサービスを受けた場合は、原則としてかかった費用の1割から3割が自己負担となりますが、被爆者の方が次のサービスを利用された場合は自己負担分が助成されます。

食費、居住費、宿泊費、滞在費、日常生活費は自己負担となります。

【介護保険の医療系サービス】

医療の給付の一環として自己負担分を助成します。

  • 訪問看護、介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
  • 介護老人保健施設サービス
  • 介護療養型医療施設サービス

【介護保険の福祉系サービス】

原爆被爆者福祉対策事業として自己負担分を助成します。

  • 通所介護、介護予防通所介護(デイサービス)
  • 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  • 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 定期巡回、随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス
  • 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
  • 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
  • (老人福祉法に規定される)養護老人ホーム・特別養護老人ホームへの措置入所

なお、非課税世帯の方のみ、訪問介護、介護予防訪問介護についても助成の対象となります。希望される場合は、別途申請し、県から「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」の交付を受ける必要があります(市町から「訪問介護利用者負担額減額認定証」の交付を受けている方は交付を受ける必要がありません)。

一般疾病の医療費等の償還払い請求について

被爆者一般疾病医療機関の指定を受けている医療機関で、原爆の影響と無関係なことが明らかな場合を除き、疾病・負傷により治療を受けた場合(訪問看護を含む)は、保険適用される診療に対する自己負担分を公費で給付を受けることができますので、指定医療機関の窓口では保険適用された診療に係る自己負担分を支払う必要はありません。

指定医療機関以外で緊急その他やむを得ない理由により治療を受けた場合の自己負担分や治療用装具(一部対象外のものがあります)等の自己負担分を窓口で支払った場合は、兵庫県原子爆弾被爆者相談室へ申請をすれば、自己負担分(公費負担該当分)の払い戻し(償還払い)を受けることができますので、詳細はお問合せください。

なお、遺伝性・先天性疾患、Ce・C1及びC2の軽いむし歯程度の歯科治療、入院時の差額ベッド代、医療上の必要性がある場合を除き後発医薬品のある医薬品で先発医薬品を希望する場合に追加される料金(特別の料金)、予防接種、生活雑費等、その他保険対象外の医療費については、公費負担の対象とはなりませんので、自己負担分を窓口でお支払いください。

また、介護保険の自己負担分(一部対象外のものがあります)を支払った場合、あんま・マッサージ・はり・きゅう(医師の同意が必要)及び柔道整復の施術を受けて自己負担分を支払った場合も医療費の場合と同様に払い戻しを受けることができます。

  • お問い合わせ先
    兵庫県原子爆弾被爆者相談室
    電話078-361-8604(直通)(平日10時から16時)
  • 申請書送付場所(兵庫県庁固有の郵便番号のため郵便番号のみの記載で住所の記載は不要)
    〒650-8567(神戸市中央区下山手通5-10-1)
    兵庫県原子爆弾被爆者相談室

関連資料

  1. 一部負担金相当額支給申請書(後期高齢者医療被保険者(一般疾病医療費、治療用装具費)用)
  2. 一般疾病医療費支給申請書(介護保険(医療系サービス)助成用)
  3. 介護保険利用被爆者助成金支給申請書(介護保険(福祉系サービス)助成用)
  4. 療養費支給申請書(はり・きゅう用)(受領委任用)
  5. 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)(受領委任用)
  6. 柔道整復施術療養費支給申請書(柔道整復用)(受領委任用)

(注)
・内容により追加で書類を提出していただく場合があります。
・申請から支給されるまで概ね5カ月要します。内容によりさらに日数を要する場合があります。

被爆者二世の健康診断

ご両親またはそのどちらかが被爆者健康手帳(第一種・第二種健康診断受診者証を含む)をお持ちの方で、被爆時(広島:昭和20年8月6日、長崎:昭和20年8月9日)以降に出生され、被爆者健康手帳あるいは健康診断受診者証を所持されていない方は、被爆者二世健康診断を受けることができます。

 

1.実施時期

 毎年10月中旬から2月中旬まで

2.検査項目

一般検査及び精密検査によって行います。

一般検査は次に掲げる範囲とし、肝機能検査及びヘモグロビンA1c検査については、医師が必要と認めた場合に行います。また、血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査については、受診者の希望により行います。

  • (1)視診、問診、聴診、打診及び触診による検査
  • (2)CRP定量検査
  • (3)血球数計算
  • (4)血色素検査
  • (5)尿検査(ウロビリノーゲン、蛋白、糖、潜血)
  • (6)血圧測定
  • (7)AST検査法、ALT検査法、γ-GTP検査法による肝臓機能検査
  • (8)ヘモグロビンA1c検査
  • (9)血清蛋白分画検査による多発性骨髄腫検査

精密検査については、次に掲げる範囲内で医師が必要と認めるものを行うものとします。

  • (1)骨髄造血像検査等の血液の検査
  • (2)肝臓機能検査等の内臓の検査
  • (3)関節機能検査等の運動器の検査
  • (4)眼底検査等の視器の検査
  • (5)胸部エックス線撮影検査等のエックス線検査
  • (6)その他必要な検査

3.申込期間及び方法

受診を希望される方は、毎年7月から8月末までに被爆者相談室に電話にてご連絡ください。9月下旬に受診申し込みを送付します。

一度登録を行いますと、毎年登録された住所にご案内を送付します。県外転出、住所移転の場合はお知らせください。

兵庫県原子爆弾被爆者相談室

電話078-361-8604(直通)

月曜日から金曜日まで 午前10時から12時、午後1時から4時

 

【お知らせ】 被爆二世健康記録簿について

令和3年度より、被爆二世健康診断の結果などを記録し、ご自身の健康管理に役立てることを目的として、被爆者二世健康記録簿を配布しております。1冊につき4回分の健診結果を記入することができますが、記録簿を使い終え、新しい記録簿が必要な方は上記連絡先までお問い合わせください。

医療機関の方へ

原爆被爆者の方が公費負担を受けられるのは、兵庫県知事が指定した被爆者一般疾病医療機関で医療を受けた場合のみです。病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業所等の開設者の方に、被爆者一般疾病医療機関指定申請書をご提出いただき、兵庫県知事が指定します。

1.指定の申請方法(申請書は下の「関連資料」に載せています)

病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業所等の開設者から、次の事項を記載した指定申請書を1部提出していただきます。

  • 指定年月日(原則、申請日以降の日付になります)
  • 名称(病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業所、介護老人保健施設名等)
  • 開設者
  • 所在地、電話番号
  • 診療科目
  • 診療報酬採用区分(医科、歯科、調剤薬局、訪問看護、介護老人保健施設等)
  • 保健医療機関番号(医療機関コード)*
    *新設医療機関で保健医療機関番号が未定の場合は、空欄で提出いただき、番号決定後速やかに連絡してください。

2.申請書提出先及び問い合わせ先

〒650-8567(県庁固有番号のため住所記載は不要です)
兵庫県原子爆弾被爆者相談室
電話078-361-8604(直通)
月曜日から金曜日まで 午前10時から12時、午後1時から4時

3.指定内容の変更手続(変更届・辞退届は下の「関連資料」に載せています)

  • 法人経営の医療機関等における開設代表者の変更、区画整理による住居表示の変更、診療科目の変更の場合は「変更届」を提出してください。
  • 名称の変更、個人経営の医療機関等における開設者の変更(個人経営から法人経営への変更、開設者の代替わり等)、所在地の変更(区画整理等による住居表示変更を除く)の場合は、既に指定を受けている内容で「辞退届」を提出していただくと同時に新たに変更した内容で新規の「指定申請書」を提出してください。

4.紛失された場合の手続(紛失届・再交付申請書は下の「関連資料」に載せています)

指定証を紛失された場合は速やかに紛失届を提出し、必要に応じて再交付申請を行ってください。

 

5.被爆者健康診断(一世・二世)を受託いただいている医療機関の方へ

兵庫県への実績報告様式を掲載しますので、ご活用ください。

 

 

広島の「黒い雨」に遭われた方の被爆者健康手帳交付申請について

1945年8月6に降った広島の「黒い雨」に遭われた方の被爆者健康手帳交付申請に関し、2022年4月1日より新指針での運用が開始されています。

リーフレット『広島の「黒い雨」に遭われた方へ』(PDF:255KB)(別ウィンドウで開きます)

医療機関の方は、下記通知もご確認ください。

令和4年3月18日付け厚生労働省健康局長通知『「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の「原告」と同じような事情にあったと認められる者に係る取扱いについて』(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)

申請に関するお問い合わせやご相談は、下記の兵庫県原子爆弾被爆者相談室までご連絡ください。

兵庫県原子爆弾被爆者相談室

電話078-361-8604(直通)

月曜日から金曜日まで 午前10時から12時、午後1時から4時

第二種健康診断特例区域治療支援事業について

令和6年12月1日から、第二種健康診断受診者証を所持している方を対象に、新たな医療費助成事業「第二種健康診断特例区域治療支援事業」が始まります。この事業では自己負担した医療費が、償還払い方式で返還されます。11種類の障害を伴う疾病のいずれかにり患している方は、受給者証の交付申請をしていただく必要があります。

リーフレット「第二種健康診断特例区域治療支援事業」(PDF:444KB)

第二種健康診断受診者証をお持ちの方の第二種健康診断特例区域医療給者証に関する問い合わせ・申請先

長崎市原爆被爆対策部 調査課 拡大地域支援係 電話095-829-1290

第二種健康診断受診者証に関する問い合わせ・申請先

 第二種健康診断受診者証をお持ちでない方は受診者証の交付申請が必要です。

兵庫県原子爆弾被爆者相談室 電話078-361-8604(直通)

月曜日から金曜日まで 午前10時から12時、午後1時から4時

被爆体験者精神影響等調査研究事業について

被爆体験者精神影響等調査研究事業については、事業内容が拡充され令和5年4月1日から運用が開始されています。

第二種健康診断特例区域治療支援事業に該当しない方は、この事業の対象になる場合がありますので、お問い合わせください。

第二種健康診断受診者証をお持ちの方の被爆体験者精神医療受給者証に関する問い合わせ・申請先

長崎市原爆被爆対策部 調査課 電話095-829-1147

第二種健康診断受診者証に関する問い合わせ・申請先

第二種健康診断受診者証をお持ちでない方は受診者証の交付申請が必要です。

兵庫県原子爆弾被爆者相談室 電話078-361-8604(直通)

月曜日から金曜日まで 午前10時から12時、午後1時から4時

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-361-8604

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp