ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 難病 > 小児慢性特定疾病医療受給者証等の変更手続きについて

更新日:2024年9月12日

ここから本文です。

小児慢性特定疾病医療受給者証等の変更手続きについて

既に支給認定を受けている小児慢性特定疾病医療受給者証の内容について、変更が必要な場合には、その旨届け出てください。変更内容により、必要書類が異なりますので、ご注意ください。

受給者の自己負担上限月額に変更がある場合には、変更手続きが行われた日の属する月の翌月(変更手続きが行われた日が属する月の初日である場合は、当該月の初日)から変更認定後の自己負担上限月額を適用します。
なお、変更認定後の自己負担上限月額の効力は医療受給者証の有効期間内に限ります。

小児慢性特定疾病支給認定の変更申請

次のような変更がありましたら、該当する添付書類と現在お持ちの受給者証、認め印を持参いただき、変更申請をお願いします。

<全員に必要な書類>
書類 入手方法

1

小児慢性特定疾病支給認定申請書(変更)(様式6号)

 

疾病変更、疾病追加の場合は

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式1号)

本ページ下の関連資料よりダウンロード

 

疾病変更、追加の場合は

別紙<小児慢性の医療費助成・登録者証の申請における医療意見書情報の研究等への利用についてのご説明 R6.4.1~>をご確認ください。

2

現在お持ちの受給者証  

3

認め印 受給者本人が窓口で手続きを行う場合は不要
<該当する方のみに必要な書類>
書類 入手方法

他の小児慢性特定疾病を発症し、支給認定を希望するとき

  • 医療意見書(診断書)
  • 成長ホルモン治療用意見書(該当者のみ)

 

小児慢性特定疾病情報センター(医療意見書等)(外部サイトへリンク)よりダウンロード

小児慢性特定疾病指定医が記載したもの

人工呼吸器等装着の支給認定を希望するとき
  • 医療意見書別紙(様式5号)※1
    (一定の要件を満たす必要があります)
  • 医療意見書※2

1 本ページ下の関連資料よりダウンロード

2 小児慢性特定疾病情報センター(医療意見書等)(外部サイトへリンク)よりダウンロード

医師が作成したもの

重症認定を希望するとき

  • 重症申請書(様式4号)※3
  • 医療意見書別紙(様式5号)※1
  • 医療意見書※2

3 本ページ下の関連資料よりダウンロード

 

 

高額な医療が長期的に継続する患者(「高額かつ長期」)の支給認定を希望するとき

  • 自己負担上限額管理票
  • 領収書のコピー
  • 医療費申告書※4

「高額かつ長期」とは
申請日の属する月以前の12か月以内に、医療費総額(10割)※(1.)が5万円を超える月が6か月(6回)以上ある場合、申請日の翌月から、階層区分に応じて自己負担上限月額が軽減されます。※(2.)

(1.)「高額かつ長期」の申請要件として、対象となる医療費

  • 小児慢性特定疾病の支給認定を受けた日以降のもので、その疾病に関する医療費に限ります。(支給認定を受けていない期間の医療費は対象外です。)
  • 保険診療適用の医療費で、入院時の食事療養費および生活療養費を除いた金額となります。(保険診療適用外のものは対象外です。)

(2.)「高額かつ長期」で自己負担上限月額が軽減される対象者

階層区分が「一般所得1.」、「一般所得2.」、「上位所得」の方
(階層区分が「生活保護」、「低所得1.」、「低所得2.」の方は、高額かつ長期の申請を行い認定されても、自己負担上限月額に変更はありません。)

4 本ページ下の関連資料からダウンロード

同一医療保険に加入の家族が指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証の交付を受けたとき
  • 同一医療保険に加入の家族が交付を受けた指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証(写し)

新規申請中の場合は、当該申請書の写し。新規申請された方が認定された場合のみ適用になります。

同一医療保険に加入されていることがわかる被保険者証等を確認する場合があります。

課税証明書の見直しに伴う

自己負担上限月額の変更

  • 市町民税課税(非課税)状況が分かる書類※5

毎年1月1日~6月1日:前々年分

年6月2日~12月31日:前年分

お住まいの市町役場

5 必要書類(証明する年度等)は、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。

小児慢性特定疾病医療受給者証の支給認定申請内容の変更手続き

次のような変更がありましたら、速やかに該当する添付書類現在お持ちの受給者証、認め印を持参いただき、変更の届出をお願いします。

<全員に必要な書類>
書類 入手方法

1

小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届(様式7号)

本ページ下の関連資料よりダウンロード

2 現在お持ちの受給者証  
3 認め印 受給者本人が窓口で手続きを行う場合は不要
<該当する方のみに必要な書類>
書類 入手方法など

氏名や住所等に変更が生じたとき

  • 住民票、運転免許証のコピーなど

新旧の変更事項等が分かる公的機関証明等の写し

生活保護の受給を開始した場合
  • 生計を同一にする全員が記載された生活保護受給証明書のコピー
 

自己負担上限月額の変更を伴わない被保険者証の変更があったとき

  • 新しい被保険者証の原本及びコピー

 

適用区分の変更があったとき(限度額適用認定証を所持している場合のみ)
  • 限度額適用認定証の原本及びコピー
 

被保険者証の変更等、世帯員
の変更による
自己負担上限月額
の変更が生じたとき

  • 新しい健康保険証の原本及びコピー(受給者本人)
  • 住民票(申請から3か月以内のもの)
  • 市町民税課税(非課税)状況が分かる書類
    ※毎年1月1日~6月1日:前々年分
    6月2日~12月31日:前年分
  • 加入健康保険の保険者へ適用区分を照会するための同意書
  • 限度額認定適用認定証の原本及びコピー(所持している場合のみ)

変更内容等によって必要書類が異なりますので、お住まいの地域の申請窓口へお問合せください。
※被用者保険の場合、市町民税課税証明書は該当者のみ

 

 

再交付申請(紛失・破損)の申請手続き

書類 入手方法など

受給者証を紛失・破損等により、

再交付を希望するとき

再交付申請書

 

 

破損の場合は、破損した医療受給者証(原本)

※再交付申請書は、本ページ下の関連資料よりダウンロード

 

他の都道府県に転出したときの申請手続き

書類 入手方法など
他の都道府県・神戸市・西宮市・姫路市・尼崎市・明石市に転居したとき
(転居見込みがあるとき)

返還届

 

兵庫県が発行した受給者証は手続き時に窓口に返却してください。

転居先で支給認定を受ける場合には、受給者証の写しが必要です。ご自身でコピーなどお取りください。

返還届は、本ページ下の関連資料よりダウンロード

申請窓口

申請窓口は、お住まいの地域の健康福祉事務所です。

来所の上、提出することが困難な特段の理由がある場合は、申請窓口にご相談ください。

お住まいの地域 申請窓口 電話番号 お住まいの地域 申請窓口 電話番号
芦屋市 芦屋健康福祉事務所 0797-26-81552

宍粟市

たつの市

太子町

佐用町

龍野健康福祉事務所 0791-63-5139

伊丹市
川西市

猪名川町

伊丹健康福祉事務所 072-785-7462

相生市

赤穂市

上郡町

赤穂健康福祉事務所 0791-43-2321

宝塚市

三田市

宝塚健康福祉事務所 0797-62-73078

市川町

福崎町

神河町

中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234

加古川市
高砂市

稲美町

播磨町

加古川健康福祉事務所 079-422-0003

豊岡市

香美町

新温泉町

豊岡健康福祉事務所 0796-26-3662

養父市

朝来市

朝来健康福祉事務所 079-672-6867

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

加東健康福祉事務所 0795-42-5111

丹波篠山市

丹波市

丹波健康福祉事務所 0795-73-3767

洲本市
南あわじ市

淡路市

洲本健康福祉事務所 0799-26-2060
 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-341-7711 内線3298

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp